○黒滝村指名競争入札執行要領
平成27年1月30日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、黒滝村において執行する建設工事請負、業務委託、役務提供及び物品調達(以下「工事等」という。)の入札について、指名競争入札を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 指名競争入札の対象となる工事等は、次の各号に掲げるものとし、黒滝村入札・契約審査会要綱(平成27年黒滝村要綱第2号)に規定する黒滝村入札・契約審査会(以下「審査会」という。)に諮り審議の上、村長(以下「入札執行者」という。)が決定するものとする。
(1) 物品調達及び役務提供等(ただし、測量・建設コンサルタント等を除く。)
(2) 特殊な技術、性能を要する工事等
(3) 予定価格が少額である場合で、次に定める金額以下の工事等
工事又は製造の請負 625万円
(ただし、建設一式工事は1,875万円とする。)
測量・建設コンサルタント等 250万円
(4) その他入札執行者が特に認めた工事等
(入札の方法)
第3条 指名競争入札は、原則投函入札の方法によるものとする。ただし、入札執行者が特に必要と認める場合については、郵便入札によることができる。その入札方法等については黒滝村郵便入札執行要領(平成27年黒滝村要領第3号。以下「郵便入札執行要領」という。)の定めるところによる。
(指名業者の選定)
第4条 指名競争入札に参加させる者(以下「指名業者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たしている者のうちから黒滝村契約規則(平成27年黒滝村規則第1号。以下「契約規則」という。)第14条の規定するところにより選定し、審査会に諮り審議の上、決定するものとする。
(1) 契約規則第15条において準用する契約規則第3条第2項の規定による黒滝村入札参加資格者名簿に対象工事等に対応する業種で登載されている者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第16号。以下「令」という。)第167条の4に規定する事項に該当しない者であること。
(3) 黒滝村建設工事等に係る入札参加資格停止措置要領(平成27年黒滝村要領第9号)及び黒滝村物品購入等に係る入札参加資格停止措置要領(令和3年黒滝村要領第9号)に基づく入札参加資格停止措置を受けていないこと。
(4) 破産法(平成16年6月2日法律第75号)の規定に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年12月13日法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法(平成11年12月22日法律第225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てがなされていない者である等、経営状況が著しく不健全でないこと。(ただし、会社更生法に基づく更生手続開始の決定、又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けた者は、当該申立てがなされなかつた者とみなす。)
(5) 建設工事請負に係る入札の場合においては、当該建設工事に係る設計業務の受託者との間に資本面又は人事面において関連がないこと。
(6) 建設工事請負に係る入札の場合においては、当該建設工事を施工するにあたり必要な建設業法(昭和24年5月24日法律第100号)第3条の規定に基づく許可を受けており、かつ同法第27条の23の規定に基づく有効な経営事項審査を受けていること。
(7) 前各号に定めるほか、入札執行者が工事等ごとに定める入札参加資格要件をすべて満たしている者であること。
2 指名業者の選定にかかる基準については別途定める。ただし、当該基準は、入札執行者が必要であると認める場合において当該基準によらないことを妨げない。
(入札通知)
第5条 指名業者が決定したときは、黒滝村入札執行要綱(平成27年黒滝村要綱第1号。以下「入札執行要綱」という。)第2条の定めるところにより指名業者に通知するものとし、次に掲げる事項についても入札通知書に記載するものとする。
(1) 当該入札が指名競争入札により実施される旨
(2) 設計図書等の閲覧期間、場所、方法
(3) 設計図書等に関する質疑の受付期間及び方法、並びに回答の日時及び方法
(4) 落札者の決定方法
(5) その他指名競争入札にあたり必要と認める事項
(1) 入札心得
(2) 設計図書等の閲覧を省略する場合においては、閲覧に供すべき設計図書等
(3) その他村長が指名競争入札を執行するにあたり必要と認める書類
(設計図書等の閲覧)
第7条 対象工事等に係る設計図書等の閲覧方法は、入札執行要綱第4条第1項に定める方法によるものとする。ただし、閲覧に供すべき設計図書等が僅少であり、かつ閲覧に供することを省略しても入札の執行上支障がないと認められるときは、入札通知書と併せて設計図書等を送付することにより省略することができる。
2 設計図書等を閲覧しようとする者は、入札通知書において示された閲覧期間内において、入札担当課に当該入札通知書を提出し、設計図書等の貸出し又は有償頒布を受けるものとする。ただし、黒滝村ホームページに掲載の電磁的記録をダウンロードすることにより閲覧を行う場合においては、この限りでない。
3 前項により貸出しを受けた場合においては、指名業者は入札執行者の指定する日時までに当該設計図書等を返却しなければならない。
4 指名業者は、設計図書等の閲覧をしなければ当該指名競争入札には参加できないものとする。ただし、第1項ただし書きの規定により入札通知書とともに設計図書等が送付されている場合においてはこの限りでない。
(現場説明会)
第8条 現場説明会は、原則として行わないものとする。ただし、工事等の内容により、入札執行者が省略することで入札の執行上支障があると認める場合には現場説明会を行うことができる。
(質疑及び回答)
第9条 指名業者は、設計図書等に関して質疑があるときは、質疑書により入札執行者が指定する期日までに電子メール又はファクシミリにて提出するものとする。
2 前項に規定する質疑に対する回答については、入札執行者は黒滝村ホームページに掲載することにより行うものとする。
(事前公表)
第10条 入札執行者は入札執行要綱第8条の規定するところにより、入札に係る事項について事前公表を行うものとする。
(入札保証金)
第11条 指名競争入札における入札保証金については、契約規則第15条第1項にて準用する契約規則第4条、契約規則第11条、契約規則第12条及び郵便入札執行要領第7条の規定するところによる。
(入札の辞退)
第12条 入札の辞退については、入札執行要綱第26条、郵便入札執行要領第6条及び入札条件等にて指定する方法によるものとする
(落札者の決定)
第13条 指名競争入札においては、次により落札者を決定するものとする。
(1) 総合評価落札方式を採用する入札の場合
黒滝村総合評価落札方式実施要領(平成27年黒滝村要領第4号)の定めるところによるものとする。
(2) 総合評価落札方式を採用しない入札の場合
入札書比較価格以内(最低制限価格を設けた場合は、最低制限比較価格以上入札書比較価格以内)で最低の価格をもつて入札した者を落札者とする。
2 前項における落札者の決定において、落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、くじにより落札者を決定するものとする。
3 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(落札者への通知等)
第14条 落札者が決定したときは、入札執行者は落札決定通知書により当該落札者に通知し、契約締結に必要な書類の提出を求めるものとする。
(入札の無効)
第15条 指名競争入札において、入札執行要綱第18条及び郵便入札執行要領第12条に定める入札は無効とする。なお、無効とした入札書等については返却しないものとする。
(入札中止)
第16条 指名競争入札による入札手続き執行途中、又は、入札時において、原則として入札者が2者未満となつた場合は、その段階で入札を中止するものとする。
2 入札執行者は、前項に定めるほか指名競争入札において必要あると認めるときは、これを延期し、中止し又は取り消すことができる。
(入札執行回数)
第17条 入札執行回数は2回(予定価格を事前に公表する入札の場合にあつては1回)とし、入札の結果、落札者となるべき者がいないときは、当該入札を不調とし、入札の打ち切りを宣言するものとする。
(1) 設計見直し等による予定価格の変更、指名業者の組換え、又は一般競争入札への入札方法の変更等を行い、再度通知又は公告の上入札を行うものとし、再度の入札に付してもなお落札者となるべき者がいないときは、令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約手続きに移行することができるものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、再度公告入札に付することができない場合は、この時点で随意契約手続きに移行できるものとする。
(入札結果の公表)
第19条 入札結果の公表は、入札執行要綱第27条の規定するところによりに行うものとし、当該公表までの間は、入札の経緯及び結果の問い合わせには一切応じないものとする。
(その他)
第20条 この要領に定めるもののほか、指名競争入札の執行に必要な事項は、入札執行要綱によるほか入札執行者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成27年4月1日から施行する。ただし、施行日までに、黒滝村入札・契約審査会で審議の上、決定した案件については従前の例によることとする。
附則(平成28年要領第2号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年要領第3号)
この要領は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和3年要領第11号)
この要領は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年要領第3号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。