○黒滝村物品購入等に係る入札参加資格停止措置要領
令和3年8月31日
要領第9号
(目的)
第1条 この要領は、黒滝村が発注する物品購入等の契約の適正な履行等を確保するため、入札参加資格者が契約に違反した行為、贈賄その他の不正行為を起こした場合等の措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 物品購入等
物品の購入、業務委託、役務提供、製造の請負その他(建設工事、測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務及びその他建設工事に関連する調査業務等についての契約を除く。)をいう。
(2) 入札参加資格者
黒滝村契約規則(平成27年1月30日規則第1号)に規定する競争入札に参加するに必要な資格を有し、黒滝村入札参加資格者名簿に登録されている者をいう。
(3) 村発注契約
黒滝村(黒滝村教育委員会等を含む。以下同じ。)が発注する物品購入等の契約を言う。
(4) 一般契約
物品購入等の契約で村発注契約以外の契約を言う。
(5) 役員等
法人にあつては役員、支配人及び支店又は営業所(常時物品購入等の契約に関する業務を行なう事務所をいう。以下同じ)の代表者を、法人格を持たない団体にあつては法人の役員と同等の責任を有する者を、個人にあつてはその者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。
(6) 使用人
入札参加資格者と雇用関係にある者で、前号に掲げる者以外のものをいう。
(7) 入札参加資格者等
入札参加資格者、その役員等又はその使用人をいう。
(8) 入札参加資格停止
(9) 黒滝村入札・契約審査会
黒滝村入札・契約審査会要綱により設置した審査会をいう(以下「審査会」という。)
(10) 暴力団
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(11) 暴力団員
暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(12) 不当介入
契約の履行に当たり、事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる行為をいう。
(入札参加資格停止)
第3条 村長は、措置要件のいずれかに該当する入札参加資格者について、別表に規定する期間の入札参加資格停止の措置を決定する。
2 前項に規定による入札参加資格停止の期間の始期は、入札参加資格停止の決定があつた日とする。
3 契約担当者(村長及びその委任を受けて契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)は、第1項の規定による決定があつた場合は、村が発注する物品購入等の入札に当該入札参加資格者を参加させてはならない。
4 契約担当者は、第1項の規定による決定があつた場合において、当該決定に係る入札参加資格者が入札に参加しているときは、入札未執行のものに限り当該入札参加を取り消すものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、入札参加資格停止の期間中に、再度、措置要件に該当した場合においては、再度の入札参加資格停止の始期は、当初の入札参加資格停止の期間満了の日の翌日とする。
(入札参加資格停止の期間の特例等)
第4条 入札参加資格者が一の事案により措置要件の二以上に該当したときは、これらの措置要件に係る入札参加資格停止の期間のうち最も長いものを適用する。
(1) 談合情報を得た場合等で、当該入札参加資格者等から談合を行つていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず(事情聴取で談合を否定したが誓約書の提出を拒否した場合を含む。)、当該事案について、別表第9項、第10項(独占禁止法違反)又は第11項(談合等)の措置要件のいずれかに該当することとなつたとき。
3 村長は、入札参加資格者が措置要件のいずれかに該当することが判明した場合において、入札参加資格停止を決定する前に、さらに措置要件のいずれかに該当することが判明したときは、併せて入札参加資格停止を行なうものとする。
この場合における入札参加資格停止の期間は、該当する各入札参加資格停止の期間を合算したものとする。
6 村長は、入札参加資格者について極めて悪質な事由があると認めるとき、又は入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認められるときは、別表各項に定める入札参加資格停止の期間に2を乗じた期間を入札参加資格停止の期間とすることができる。
8 村長は、入札参加資格停止の期間中の入札参加資格者が、当該入札参加資格停止の原因となつた事案について責めを負わないことが明らかになつたと認めるとき(当該入札参加資格停止の措置要件に該当することとなつた事由が入札参加資格等に係るものである場合にあつては、当該入札参加資格者等のいずれもが責めを負わないことが明らかになつた場合に限る。)は、入札参加資格停止を解除するものとする。
2 審査会に諮ることができない緊急の事由があるとき、又は奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領(平成5年2月1日施行)第11条の規定による公表の情報を入手した場合は、持ち回りによる決議をもつて、審査会の決議に代えることができる。
(入札参加資格停止の承継)
第6条 入札参加資格停止の期間中の入札参加資格者から入札参加資格を承継する者は、入札参加資格停止措置を引継ぐものとする。
2 村長は入札参加資格者から入札参加資格を承継する者がいる場合において、承継前1年以内に被承継人に生じた事実が措置要件に該当するときは、当該承継人に対して入札参加資格停止を行なうものとする。
(入札参加資格停止等の通知)
第7条 村長は、入札参加資格停止等を決定したときは、当該入札参加資格者に対し入札参加資格停止通知書(様式第1号)により通知するものとし、併せて関係各課に対しその旨を通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により入札参加資格者に対し入札参加資格停止等の通知をする場合において、必要に応じ当該事案の改善措置について報告を徴することができる。
3 村長は入札参加資格停止の期間を変更したときは、当該入札参加資格者に対し入札参加資格停止期間変更通知書(様式第2号)により通知するものとする。
4 村長は、入札参加資格停止を解除したとき(入札参加資格停止の決定時において、入札参加資格停止を解除する期日が明らかとなつている場合を除く。)は、当該入札参加資格者に対し入札参加資格停止解除通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第8条 契約担当者は、入札参加資格停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害等真にやむを得ないときで、審査会で決定したときはこの限りではない。
(入札参加資格停止に至らない事由に関する措置)
第9条 村長は、入札参加資格停止を行なわない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で、警告又は注意の喚起を行うことができる。
2 入札参加資格停止情報の公表の時期、公表の期間及び公表の方法については以下のとおりとする。
(1) 公表の時期 入札参加資格停止の決定後速やかに公表する。
(2) 公表の期間入札参加資格停止を行なつた日の属する年度及びその翌年度(当該年度の末日においてなお入札参加資格停止の期間中であるものについては、当該入札参加資格停止期間の末日まで)。
(3) 公表の方法入札参加資格停止公表書(様式第4号)により入札担当課において閲覧に供する。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要領は、令和3年9月1日から施行する。
別表(第3条) 入札参加資格停止基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 競争入札参加資格審査申請若しくは村が発注する物品購入等の入札等に係る次の書類に虚偽の記載をし、又はこれらを幇助したとして、村発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 競争入札参加資格審査申請書(物品・役務等)及びその添付書類 (2) 競争入札参加資格確認申請書及びその添付書類 (3) 随意契約等、入札を伴わない契約における一切の提出書類 (4) その他入札・契約に関する確認資料 | 6月 (幇助は3月) |
(粗雑な履行) | |
2 村発注契約の履行に当たり、粗雑品の納入、仕様書等に定められた品質又は数量に関する不正行為など粗雑な履行が認められるとき。ただし、瑕疵が軽微であるときを除く。 | |
(1) 故意による場合 | 12月 |
(2) 過失による場合 | 6月 |
(契約違反行為) | |
3 村発注契約の履行に当たり、入札参加資格者の責めにより次の各号のいずれかに該当し、契約の相手方として不適当と認められるとき。 | |
(1) 契約の解除がなされたとき。 | 6月 |
(2) 正当な理由がなく契約を履行しなかつたとき。 | 6月 |
(3) 履行遅滞があつたとき。 | |
ア 2月以上 | 3月 |
イ 1月以上2月未満 | 2月 |
ウ 1月未満 | 1月 |
(4) 監督又は検査の実施に当たり、村の職員の職務の執行を妨げたとき。 | 1月 |
(5) 正当な理由なく村の職員の指示に従わないとき。 | 1月 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
4 村発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆(村発注契約の相手方の関係者以外の不定多数の一般人をいう。次項において同じ。)に死亡者若しくは負傷者(治療(専ら治療に専念する期間をいい、経過観察期間は含まない。)1週間を超える期間の傷害を負つたものをいう。以下この項において同じ。)を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。ただし、次の場合を除く(次項から第7項までにおいて同じ。)。 ア 事故の原因が作業員個人の責めに帰すべきものであると認められる場合(例えば、公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転により生じた事故等) イ 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合(例えば、適切に管理されていたと認められる現場内に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等) なお、村発注契約の履行における事故について、安全管理の措置が不適切であるとし措置要件に該当するものは原則として発注者が仕様書等により具体的に示した事故防止の措置を入札参加資格者が適切に措置していない場合、又は発注者等(警察、労働基準監督署等を含む。)の調査結果により当該事故についての入札参加資格者の責任が明白となつた場合とする。 | |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 6月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 3月 |
(3) 火災、水害その他(停電、電話回線切断等)により多大な損害を生じさせたとき。 | 6月 |
5 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは重傷者(治療4週間を超える期間の傷害を負つた者をいう。以下この項、次項及び第7項において同じ。)を生じさせ、又は多大な損害を生じさせたと認められるとき。 ただし、次のいずれかの場合に限る。 ア 当該契約の履行にあたり、入札参加資格者等が逮捕され、書類送検され、又は起訴された場合 イ 発注者の措置及び公表された事故の調査結果その他の情報を総合的に勘案し、当該事故についての請負人の責任が明白である場合 | |
(1) 死亡者を生じさせたとき | |
ア 県内の一般契約の履行の場合 | 3月 |
イ 近畿府県(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県及び三重県をいう。以下同じ。)の区域内における一般契約の履行の場合 | 2月 |
(2) 県内の一般契約の履行において重傷者を生じさせたとき。 | 2月 |
(3) 火災、水害その他により多大な損害を生じさせたとき。 | |
ア 県内の一般契約の履行の場合 | 3月 |
イ 近畿府県の区域内における一般契約の履行の場合 | 2月 |
(安全管理措置の不適切により生じた関係者の事故) | |
6 村発注契約の履行にあたり、安全管理の措置が不適切であつたため、契約の相手方の関係者(以下「関係者」という。)に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。 | |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 2月 |
(2) 重傷者を生じさせたとき。 | 1月 |
7 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき(第12項第4号に該当する場合除く。)。 | |
(1) 県内又は近畿府県の区域内における一般契約の履行において死亡者を生じさせたとき。 | 1月 |
(2) 県内における一般契約の履行において重傷者を生じさせたとき。 | 1月 |
(贈賄) | |
8 入札参加資格者等が贈賄罪の容疑で逮捕され、書類送検され、又は起訴され村発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 村の職員に対する贈賄 | 24月 |
(2) 公務員に対する贈賄(前号を除く。) | |
ア 奈良県内に本店を置く入札参加資格者等 | 24月 |
イ 奈良県以外に本店を置く入札参加資格者等 | 18月 |
(3) 県外の公務員に対する贈賄 | |
ア 奈良県内に本店を置く入札参加資格者等 | 24月 |
イ 奈良県以外に本店を置く入札参加資格者等 | 12月 |
(独占禁止法違反行為) | |
9 入札参加資格者等が次に掲げる契約の履行に関して、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、排除措置命令、又は課徴金納付命令がなされ、村発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 村発注契約及び県内の一般契約の履行の場合 | 18月 |
(2) 近畿府県の区域内の一般契約の履行の場合((1)を除く) | 9月 |
(3) 近畿府県の区域外の一般契約の履行の場合 | 6月 |
10 入札参加資格者等が次に掲げる契約の履行に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、逮捕され、若しくは書類送検され、又は公正取引委員会の告発を受け、村発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 村発注契約及び県内の一般契約の履行の場合 | 24月 |
(2) 近畿府県の区域内の一般契約の履行の場合((1)を除く) | 12月 |
(3) 近畿府県の区域外の一般契約の履行の場合 | 6月 |
(談合等) | |
11 入札参加資格者等が、次に掲げる契約の履行に関し刑法(明治40年法律第45号)第96条の6(競売入札妨害罪又は談合罪)の被疑事実により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は村が当該被疑事実を確認し、村発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 村発注契約及び県内の一般契約の履行の場合 | 24月 |
(2) 近畿府県の区域内の一般契約の履行の場合((1)を除く) | 9月 |
(3) 近畿府県の区域外の一般契約の履行の場合 | 6月 |
(不正又は不誠実な行為) | |
12 第1項から前項までに掲げる場合のほか、「入札参加資格者等、その役員等又はその使用人」が、次のいずれかに該当し、村発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 入札参加資格者等が次に掲げる契約の履行に関し暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 | |
ア 村発注契約及び県内の一般契約の履行の場合 | 12月 |
イ 県外の一般契約の履行の場合 | 9月 |
(2) 使用人が次に掲げる契約の履行に関し暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 | |
ア 村発注契約及び県内の一般契約の履行の場合 | 9月 |
イ 県外の一般契約の履行の場合 | 6月 |
(3) 入札参加資格者等が業務に関し脱税行為により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 | 6月 |
(4) 入札参加資格者等が業務に関し、業務関連法令(警備業法、薬事法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等をいう。)、労働関連法令(労働基準法、労働安全衛生法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等をいう。)又は刑法(契約の履行に当たり安全管理措置が不適切であつたことによるものに限る。)に重大な違反(当該法令違反により逮捕され、書類送検され、起訴され、又は監督官庁から処分を受けた場合等をいう。)をしたとき。 | |
ア 県内に本店を置く入札参加資格者等 | 3月 |
イ 県外に本店を置く入札参加資格者等 | 2月 |
(5) 入札参加資格者等が、村発注契約の入札に際し、入札者心得に違反したとき。 | 2月 |
(6) 入札参加資格者等が、村発注契約の入札に関し、入札執行事務に関して秘密とされている情報を聞き出そうとしたとき(脅迫的言辞の有無を問わない。)。 | 6月 |
(7) 入札参加資格者が、村が発注する物品購入等の入札に関し、正当な理由なく落札決定後契約を締結しなかつたとき。随意契約(不落における随意契約、プロポーザル方式等を含む。)において、見積書を採用された場合その他契約準備段階に入つたと認められる場合に、正当な理由なく契約締結を拒否した場合も同様とする。 | 3月 |
(8) 入札参加資格者が、違約金等村発注契約に係る債務を滞納しているとき。 | 納付が確認されるまで |
(9) 入札参加資格者又はその役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、村発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6月 |
(経営不振) | |
13 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当し、村発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となつたとき。 | 取引再開が確認されるまで |
(2) 入札参加資格者が破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の決定を受けたとき。 | 破産手続廃止又は破産手続終結決定が確認されるまで |
(3) 入札参加資格者が民事再生法(平成11年法律第225号)基づく再生手続を申し立てたとき。 | 再生計画の認可決定の確定が確認されるまで |
(4) 入札参加資格者が会社更生法(昭和27年法律第172号)に基づく更生手続を申し立てたとき。 | 更生手続開始決定の確定が確認されるまで |
(暴力団又は暴力団員) | |
14 入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当し、村発注契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 入札参加資格者又はその役員等が暴力団員であると認められるとき。 | 改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあつては、12月) |
(2) 暴力団又は暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与しているとき。 | 改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあつては、12月) |
(3) 入札参加資格者又はその役員等がその属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。 | 改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあつては、12月) |
(4) 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。 | 改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあつては、12月) |
(5) 前2号に掲げるもののほか、入札参加資格者又はその役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあつては、12月) |
(6) 入札参加資格者が村発注契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したとき。 | 12月 |
(7) 入札参加資格者が、村発注契約に係る下請契約等に当たり、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)において、契約担当者が当該入札参加資格者に対して当該下請契約等の解除を求め、当該入札参加資格者がこれに従わなかつたとき。 | 12月 |
(8) 入札参加資格者が、村発注契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を契約担当者に報告せず、又は警察に届け出なかつたとき。 | 6月 |
(その他) | |
15 奈良県が入札参加停止の措置を講じた場合において、村長が入札参加資格停止を必要と認めたとき。 | 当該措置を決定した日から県が行う入札参加停止の措置が講ぜられている期間の範囲内 |
16 村が「黒滝村建設工事等に係る入札参加資格停止措置要領」による入札参加資格停止の措置を行つたとき。 | 当該措置と同等の期間 |
17 その他、審査会の議を経て、村長が、入札参加資格停止の措置を必要と認めたとき。 | 村長が必要と認める期間 |