○黒滝村総合評価落札方式実施要領
平成27年1月30日
要領第4号
(対象工事)
第2条 総合評価落札方式の実施の対象となる建設工事は次の各号のいずれかに該当する工事とする。
(1) 入札者の提示する性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)によつて、工事価格の差異に比べて、工事目的物の初期性能の持続性、強度、耐久性、安定性等の性能・機能に相当程度の差異が生ずると認められる工事
(2) 環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策を必要とする工事であつて、入札者の提示する性能等によつて、工事価格の差異に比べて対策の達成度に相当程度の差異が生ずると認められる工事
(3) 前2号に掲げるもののほか、総合評価落札方式による入札が適当であると認められるもの
2 前項各号に該当する工事を総合評価落札方式により発注するときは、黒滝村入札・契約審査会(以下「審査会」という。)に諮り審議の上、決定するものとする。
(黒滝村総合評価審査委員会)
第3条 総合評価落札方式による契約手続のうち、技術的な事項にかかる決定を行うため、黒滝村総合評価審査委員会(以下「総合評価委員会」という。)を設置する。
2 総合評価委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。
3 委員長は、副村長をもつてあてる。
4 委員は、各課局次長及び国民健康保険診療所事務長をもつて構成する。なお、審査内容により委員長が必要と認める場合において、臨時委員を任命することができる。
5 総合評価委員会は、入札執行者の要請を受け、委員長が必要に応じて開催する。
6 総合評価委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
7 総合評価委員会の事務局は、入札担当課において行う。
(総合評価委員会の役割)
第4条 総合評価委員会は、次に掲げる事項について審査し決定する。
(1) 総合評価落札方式の適用区分の決定
(2) 落札者決定基準を定めるにあたり留意すべき事項の決定
(3) 落札者決定基準の決定
(4) 施工計画及び入札者の施工能力等(以下「技術提案」という。)の採否決定、審査及び評価
(5) 総合評価落札方式による落札者の決定
(審査会の役割)
第5条 審査会は、総合評価落札方式による入札を行うことの適否を決定する。
(落札方式の適用区分)
第6条 総合評価委員会は、工事等の特性等により次の各号のいずれかの適用区分を選定するものとする。
(1) 特別簡易型総合評価落札方式
技術的な工夫の余地が特に小さい一般的な工事等において、履行計画の評価を要件とせず、同種工事等の履行実績や履行成績など、定量化された評価項目と入札価格を総合的に評価する方式
(2) 簡易型総合評価落札方式
技術的な工夫の余地が小さい一般的な工事等において、簡易な履行計画書のほか、同種・類似工事等の履行実績や履行成績などの評価項目と入札価格を総合的に評価する方式
(3) 標準型総合評価落札方式
技術的な工夫の余地が大きく、履行上の工夫等一般的な技術提案を求めることが適切な工事等に適用される方式
(4) 高度技術提案型総合評価落札方式
技術的な工夫の余地が大きいと認められる工事において、設計段階からの工事目的物の強度、耐久性、環境に関する性能、景観及びライフサイクルコスト等と入札価格を総合的に評価する方式
(学識経験者の意見聴取)
第7条 総合評価委員会は、総合評価落札方式を実施するにあたり、次の各号に掲げる場合において、あらかじめ2人以上の学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
(1) 落札者決定基準を定めようとするとき。
当該落札者決定基準を定めるにあたり留意すべき事項、及び当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聞くことの要否
(2) 総合評価落札方式において落札者を決定しようとするとき。(ただし、前号に掲げる意見聴取時に、落札者決定時においても意見聴取の必要があるとの意見が述べられたときに限る。)
予定価格の制限の範囲内の価格をもつて行われた申込みのうち、価格その他の条件が本村にとつて最も有利なものの決定
(入札の公告及び説明書又は入札通知書)
第8条 入札執行者は、総合評価落札方式で発注しようとする場合は、入札公告・入札説明書又は入札通知書にて、次の事項を明示する。
(1) 総合評価落札方式の実施工事であること、及びその適用区分
(2) 総合評価落札方式に関する提出書類、及びその提出期限、場所、方法
(3) 総合評価落札方式に係る落札者決定基準
(入札参加希望者の提出書類)
第9条 入札参加希望者は、入札参加資格確認申請及び、入札公告・入札説明書又は入札通知書に明示した総合評価落札方式に関する提出書類を提出するものとする。
2 前項の規定により提出された書類は、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 提出書類の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。
(2) 提出書類の返却及び公表は行わないものとする。
(3) 書類の提出後における内容の変更は認めないものとする。
(技術提案のヒアリング)
第10条 総合評価委員会は、必要に応じて入札参加希望者から提案内容についてのヒアリングを行うことができるものとする。
(技術提案の改善)
第11条 標準型又は高度技術提案型の総合評価落札方式の場合においては、技術提案の内容に最低限の要求要件や履行条件を満たさない事項がある場合、または技術提案の内容の一部を改善することで優れた技術提案となる場合や提案の不備を解決できる場合は、ヒアリングにおいて提案者の意図を確認した上で、提案者に当該技術提案の改善を求め、又は改善を提案する機会を与えることができるものとする。
2 前項の場合においては、透明性及び公正性の確保のため、入札執行者は技術提案の改善に係る過程について、その概要を速やかに公表しなければならない。
(入札参加希望者に対する採否の通知)
第12条 総合評価委員会での審査結果を受けて、入札執行者は技術提案の採否の審査結果を入札参加希望者に通知するものとする。
(技術提案の採否に対する説明)
第13条 技術提案が採用されず競争参加資格がない旨通知を受けた者は、入札執行に対し通知の日を含む5日以内(休日を除く。)に説明を求めることができるものとする。この場合においては、説明を求めることを記した書面(様式自由)を持参することにより行うものとし、郵送又は電送によるものは受け付けないものとする。
2 入札執行者は、前項の規定に基づき説明を求められた場合は、総合評価委員会の委員長に報告するとともに、書面により回答するものとする。
(総合評価の方法)
第14条 価格及び性能等に係る総合評価は、入札者の申込みに係る性能等の各評価項目の得点の合計(以下「技術評価点」という。)を、当該入札者の入札価格で除す次式で得られた数値(以下「評価値」という。)をもつて行う。
技術評価点=標準点+加算点
評価値=技術評価点/入札価格
(落札者の決定方法)
第15条 落札者の決定については、次のすべての要件に該当する入札者のうち、評価値の最も高い者を落札者とする。
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内にあること。
(2) 入札に係わる性能等が、入札公告等において明らかにした技術的要件における最低限の要求要件をすべて満たしていること。
2 評価値の最も高い者が2者以上あるときは、該当者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。
(技術提案の履行の確保)
第16条 発注者は、工事の監督・検査にあたり、技術提案の内容を満たしていることを確認するものとする。
2 受注者は、提示した技術提案については、そのすべてを施工計画書に記載し、履行を確保するものとする。
3 発注者は、技術提案等の内容が前項に定める施工計画書どおりに履行されない場合は、工事成績評定点の減点を行うものとする。
4 契約後、技術提案履行による増額変更は行わない。ただし、自然災害等の不可抗力の場合を除き、原則として設計変更等による契約変更は行わないものとする。
(その他)
第17条 入札執行者は、この要領に定めのない事項及び運用に関して疑義が生じた場合は関係課と協議し、審査会の審議に付し対応するものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年要領第2号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。