○黒滝村入札・契約審査会要綱

平成27年1月30日

要綱第2号

(設置)

第1条 黒滝村が発注する建設工事請負、業務委託、役務提供、及び物品調達等(以下「工事等」という。)の入札及び契約に関する事項を審議するため、黒滝村入札・契約審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 競争入札に参加する者に必要な資格の審査に関すること。

(2) 競争入札に参加する者の格付に関すること。

(3) 一般競争入札において対象工事等ごとに設ける入札参加資格要件の設定に関すること。

(4) 一般競争入札における入札参加資格の確認に関すること。

(5) 指名競争入札を行うことの適否の審査及び指名業者の選定に関すること。

(6) 随意契約を行うことの適否の審査及び契約相手方又は見積徴取業者の選定に関すること。ただし、その工事等の予定価格が黒滝村契約規則(平成27年1月30日規則第1号)第16条に定める金額を超える場合に限る。

(7) 総合評価落札方式により入札を行うことの適否の審査に関すること。

(8) 入札参加資格停止等の措置に関すること。

(9) 入札・契約制度の適正化を促進するため、必要な事項の調査検討及び制度の改善に関すること。

(10) その他入札及び契約に関し、必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、副村長、各課局次長及び国民健康保険診療所事務長をもつて構成する。

2 審査会に会長及び副会長を置き、会長は副村長をもつて充て、副会長はその他の委員より互選する。ただし、副村長が不在の場合、会長は、委員より互選する。

(会長及び副会長の職務)

第4条 会長は、会議を招集し、これを総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。

3 会長及び副会長に事故ある時は、あらかじめ会長が指名した者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、委員の半数以上の出席をもつて成立し、議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

2 会長は、緊急やむを得ない事情等により、会議を開くことができない場合には、書類の持回り等の方法により、各委員の表決を求めることができる。この場合は、採決に参加した者を出席した者とみなす。

3 委員が、議事案件となる工事等の所管課長である場合は、当該委員は、前2項の採決に参加できないものとする。

(意見の聴取)

第6条 会長は、審査会の議事に必要な説明又は意見を求めるため関係者を会議に出席させることができる。

(審査会の庶務)

第7条 審査会の庶務は、入札担当課及び指名された職員で行う。

(秘密を守る義務)

第8条 会長は、審査会の議事内容を公開しない。

2 審査会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(報告)

第9条 会長は、審査会の結果について村長に報告するものとする。

(その他)

第10条 この要綱の施行について必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(黒滝村建設工事請負業者選定要綱の廃止)

2 黒滝村建設工事請負業者資格審査要綱(平成21年5月1日要綱第10号)は廃止する。

(平成28年要綱第10号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第10号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

黒滝村入札・契約審査会要綱

平成27年1月30日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)