○技能労務職員とされる会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月2日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能労務職員の給与に関する条例(昭和48年黒滝村条例第8号)第4条の規定に基づき、単純な労務に雇用される非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「技能労務職員」とは、単純な労務に雇用される非常勤職員として、次に掲げる会計年度任用の職に従事する者をいう。

(1) 自動車運転の業務に従事する者

(2) 用務員

(3) 調理員

(4) 清掃作業員

(5) 歯科診療所助手

(6) 前各号に規定する者のほか、これらに準ずる単純な労務に従事する者

(給料表)

第3条 技能労務職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、技能労務職員の給与に関する規則(昭和48年黒滝村規則第1号)に規定する給料表のとおりとする。

(短時間勤務の技能労務職員の給料額)

第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された会計年度任用職員のうち、技能労務職員となつた者の給料額は、会計年度任用職員報酬条例第3条により算定する報酬の額の例による。

(技能労務職員の手当)

第6条 技能労務職員に対する手当の種類及び支給については、会計年度任用職員報酬条例及び会計年度任用職員給与条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(給与の支給方法等)

第7条 技能労務職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員報酬条例及び会計年度任用職員給与条例の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正)

2 技能労務職員の給与に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経験年数の特例)

3 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下この項において「改正前の法」という。)第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員であつたものが、施行の日以後引き続いて、この規則の適用を受ける技能労務職員に採用された場合における経験年数の換算については、第4条の規定により例によることとされるものにかかわらず、任命権者が定める。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

別表(第4条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限号給

自動車運転手

16

90

用務員

16

90

調理員

16

90

清掃作業員

16

90

歯科診療所助手

16

90

技能労務職員とされる会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月2日 規則第3号

(令和4年11月25日施行)