○黒滝村第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例
令和元年9月12日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、黒滝村の会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「第1号会計年度任用職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。
(報酬)
第3条 第1号会計年度任用職員の報酬の額は、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に掲げる範囲内における基準月額(第1号会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合において、その職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして、黒滝村第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年条例第16号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)第5条第1項に規定する給料表を準用したとき得た額)とし、次項から第4項までに規定する計算により決定するものとする。この場合において、会計年度任用職員給与条例第8条に規定する初任給調整手当に相当する報酬を支給する職については、同条により計算した額をこの項における報酬に加算するものとする。
(1) 行政職給料表を準用する職 1級1号給から1級44号給まで
(2) 教育職給料表を準用する職 1級1号給から2級44号給まで
(3) 医療職給料表(一)を準用する職 1級1号給から1級44号給まで
(4) 医療職給料表(三)を準用する職 1級1号給から2級44号給まで
2 月額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの通常の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
3 日額で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 時間で報酬を定める第1号会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
5 第1号会計年度任用職員には、前各項により決定する報酬のほか、その勤務の実績に応じ、時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、夜間勤務割増報酬、宿日直勤務報酬、特殊勤務報酬及び期末手当並びに費用弁償を支給する。
(職務の級及び号給の基準)
第4条 前条第1項に規定する職の職務、職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。
(報酬の支給)
第5条 第1号会計年度任用職員の報酬の支給については、会計年度任用職員給与条例第7条の規定の例による。
(報酬の減額)
第6条 第1号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、会計年度任用職員給与条例第10条の規定の例による。
(時間外勤務報酬)
第7条 第1号会計年度任用職員であつて、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命じられた者には、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務報酬の額は、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で村長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務割増報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務割増報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、第1号会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(休日勤務割増報酬)
第8条 第1号会計年度任用職員であつて、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務割増報酬を支給する。
2 休日勤務割増報酬の額は、会計年度任用職員給与条例第12条の規定により支給される休日勤務手当の例による。
(夜間勤務割増報酬)
第9条 第1号会計年度任用職員であつて、定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には、夜間勤務割増報酬を支給する。
2 夜間勤務割増報酬の額は、会計年度任用職員給与条例第13条の規定により支給される夜間勤務手当の例による。
(宿日直勤務報酬)
第10条 第1号会計年度任用職員の宿日直勤務報酬については、会計年度任用職員給与条例第15条の規定により支給される宿日直手当の例の例による。
(特殊勤務報酬)
第11条 第1号会計年度任用職員の特殊勤務報酬については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年黒滝村条例第4号。以下「給与条例」という。)第17条に規定する特殊勤務手当の支給の例による。
(期末手当)
第12条 給与条例第15条から第15条の3までの規定は、任期が6月以上の第1号会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者等として規則で定める者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第15条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員にあつては給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「ぞれぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)以前6月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における報酬(規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額(日額又は時間額によつて報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。
2 任期が6月に満たない第1号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至つたときは、当該第1号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第1号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項に規定する任期が6月以上の第1号会計年度任用職員とみなす。
(勤勉手当)
第12条の2 給与条例第16条の規定は、任期が6月以上の第1号会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料月額(育児短時間勤務職員にあつては給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額)」とあるのは、「ぞれぞれの基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)以前6月以内の第1号会計年度任用職員としての在職期間における報酬(規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額(日額又は時間額によつて報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額)」と読み替えるものとする。
(報酬の支給方法等)
第13条 第1号会計年度任用職員の報酬(時間外勤務報酬、休日勤務割増報酬、夜間勤務割増報酬、宿日直勤務報酬及び特殊勤務報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。
2 新たに第1号会計年度任用職員となつた者には、その日から報酬を支給する。
3 第1号会計年度任用職員が退職したときは、その日までの報酬を支給する。
4 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員に前2項の規定により報酬を支給する場合であつて、計算期間の初日から支給するとき以外のとき、又は計算期間の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその計算期間の現日数から当該第1号会計年度任用職について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第3条第4項の規定により計算して得た額
(報酬の減額)
第15条 月額又は日額により報酬を支給する第1号会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。
(報酬からの控除)
第16条 職員の報酬は、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次に掲げるものを報酬から控除する場合を除くほか、職員にその全額を支払わなければならない。
(1) 職員互助会の会費
(2) 団体生命保険・損害保険の保険料等
(3) 市町村職員共済組合及び各種金融機関の積立貯金
(報酬等の口座振替)
第17条 報酬及び期末手当は、第1号会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(1) 外国語指導助手(ALT) 月額280,000円以上330,000円以下の範囲内
(2) 地域おこし協力隊 月額166,000円以上250,000円以下の範囲内
(3) 集落支援員 月額166,000円以上200,000円以下の範囲内
(4) 部活動指導員 時給1,600円以下
2 前項の報酬の支給に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(通勤に係る費用)
第19条 第1号会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。
2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例第8条の2の規定により支給する通勤手当の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。
(出張に係る費用の弁償)
第20条 第1号会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。
2 出張に係る費用の弁償は、黒滝村の一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和32年条例第49号)の適用を受ける職員の旅費の例による。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の黒滝村第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の黒滝村第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
(規則への委任)
4 第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。