○技能労務職員の給与に関する規則
昭和48年3月19日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、技能労務職員の給与に関する条例(昭和48年3月黒滝村条例第8号)第3条及び第5条の規定に基づき、単純な労務に雇用される者で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 自動車の運転、整備、機器の運転、操作等の業務に従事する者
(2) 巡視、監視、警備等の保安業務に従事する者
(3) 給食調理員等の家政的業務に従事する者
(4) 業務員及び清掃並びに土木作業等の労務的作業に従事する者
(5) 事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者
(6) 前各号に掲げる者のほか、これ等のものに類する者
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、災害派遣手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 給料の月額は、別表第1の給料表に定めるとおりとする。
(初任給及び昇給の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別表第2の初任給基準表に定める基準に従い、任命権者が定める。
2 前項に定めるものを除くほか、初任給及び昇給の基準については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月黒滝村条例第4号)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。
(給料以外の給与)
第6条 職員には、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、住居手当、災害派遣手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を支給する。
2 前項の手当の額は、一般職員の例により算定した額とする。
(給与の減額及び休職者の給与)
第7条 給与の減額及び休職者の給与は、一般職員の例による。
(給与の支給日及びその支給方法)
第8条 給料その他の給与の支給日及びその支給方法は、一般職員の例による。
(勤務時間、休日及び休暇等)
第9条 職員の勤務時間、休憩時間、休日及び休暇は、一般職の職員の例による。
(旅費)
第10条 職員が公務のため旅行した場合は、旅費を支給する。
2 旅費の支給方法は、一般職の職員の例による。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 別表第1の規定の昭和49年度における適用については、この規定に掲げる給料月額は、その額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じた時はこれを切捨てた額)とする。
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
4 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年12月黒滝村条例第23号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和58年12月黒滝村条例第14号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。
附則(昭和48年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
2 職員が、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和49年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当ならびに昭和57年3月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、この条例による改正前の「単純労務職員の給与に関する規則」の規定により算定した額とする。
附則(昭和58年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第23号)
(施行期日)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年3月黒滝村規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年12月1日から適用する。
附則(平成22年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、一般職の職員の例による。ただし、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年12月黒滝村条例第14号)附則第2項第1号中「適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員これらの職員以外の職員」とあるのは「技能労務職給料表1号給から139号給までの適用を受ける職員以外の職員」とする。
附則(平成23年規則第8号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第14号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第22号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第17号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年規則第2号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年12月黒滝村条例第24号)をいう。
(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。
(技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される技能労務職員の給与に関する規則第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、同規則第9条の規定によりその例によることとされる職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月黒滝村条例第25号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 技能労務職員の給与に関する規則第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附則(令和5年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合には、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 号給 | 俸給月額 | 号給 | 俸給月額 | 号給 | 俸給月額 | 号給 | 俸給月額 | 号給 | 俸給月額 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
1 | 147,100 | 41 | 200,200 | 61 | 222,800 | 94 | 260,200 | 120 | 285,500 | |
2 | 148,100 | 42 | 201,200 | 62 | 223,800 | 95 | 261,400 | 121 | 287,300 | |
3 | 149,100 | 43 | 202,200 | 63 | 225,100 | 96 | 262,400 | 122 | 288,900 | |
4 | 150,100 | 44 | 203,000 | 64 | 226,300 | 97 | 263,500 | 123 | 290,500 | |
5 | 151,200 | 45 | 203,700 | 65 | 227,400 | 98 | 264,200 | 124 | 292,100 | |
6 | 152,300 | 46 | 205,200 | 66 | 228,700 | 99 | 265,200 | 125 | 293,400 | |
7 | 153,400 | 47 | 206,500 | 67 | 230,300 | 100 | 266,100 | 126 | 294,500 | |
8 | 154,400 | 48 | 207,600 | 68 | 231,800 | 101 | 267,000 | 127 | 295,700 | |
9 | 155,300 | 49 | 208,900 | 69 | 233,000 | 102 | 267,600 | 128 | 296,900 | |
10 | 156,400 | 50 | 209,600 | 70 | 234,100 | 103 | 268,300 | 129 | 298,600 | |
11 | 157,500 | 51 | 210,400 | 71 | 235,300 | 104 | 269,100 | 130 | 300,300 | |
12 | 158,600 | 52 | 211,100 | 72 | 236,500 | 105 | 269,900 | 131 | 301,800 | |
13 | 159,500 | 53 | 212,200 | 73 | 237,400 | 106 | 270,700 | 132 | 303,100 | |
14 | 160,600 | 54 | 213,100 | 74 | 238,000 | 107 | 271,500 | 133 | 304,600 | |
15 | 161,800 | 55 | 214,000 | 75 | 238,400 | 108 | 272,300 | 134 | 306,000 | |
16 | 162,900 | 56 | 214,800 | 76 | 238,800 | 109 | 273,100 | 135 | 307,300 | |
17 | 164,000 | 57 | 215,700 | 77 | 239,300 | 110 | 273,800 | 136 | 308,800 | |
18 | 165,400 | 58 | 216,700 | 78 | 239,800 | 111 | 274,800 | 137 | 310,300 | |
19 | 166,700 | 59 | 217,600 | 79 | 241,100 | 112 | 275,700 | 138 | 311,900 | |
20 | 167,900 | 60 | 218,500 | 80 | 242,300 | 113 | 276,500 | 139 | 313,500 | |
21 | 169,000 | 81 | 243,200 | 114 | 277,400 | 140 | 314,500 | |||
22 | 170,200 | 82 | 244,300 | 115 | 278,000 | 141 | 315,900 | |||
23 | 171,400 | 83 | 245,500 | 116 | 278,700 | 142 | 317,200 | |||
24 | 172,600 | 84 | 246,700 | 117 | 279,400 | 143 | 318,500 | |||
25 | 173,700 | 85 | 247,900 | 118 | 279,900 | 144 | 319,600 | |||
26 | 175,200 | 86 | 248,700 | 119 | 280,600 | 145 | 321,000 | |||
27 | 176,700 | 87 | 249,800 | 146 | 322,400 | |||||
28 | 178,200 | 88 | 251,000 | 147 | 323,800 | |||||
29 | 179,600 | 89 | 252,100 | 148 | 325,300 | |||||
30 | 181,000 | 90 | 253,200 | 149 | 326,500 | |||||
31 | 182,500 | 91 | 254,100 | 150 | 327,800 | |||||
32 | 184,000 | 92 | 255,000 | 151 | 329,000 | |||||
33 | 185,400 | 93 | 256,000 | 152 | 330,000 | |||||
34 | 187,100 | 153 | 330,900 | |||||||
35 | 188,800 | 154 | 332,000 | |||||||
36 | 190,500 | 155 | 333,100 | |||||||
37 | 192,200 | 156 | 334,200 | |||||||
38 | 193,300 | 157 | 335,200 | |||||||
39 | 194,700 | 158 | 336,200 | |||||||
40 | 195,800 | 159 | 337,200 | |||||||
160 | 338,100 | |||||||||
161 | 339,000 | |||||||||
162 | 339,900 | |||||||||
163 | 340,800 | |||||||||
164 | 341,700 | |||||||||
165 | 342,700 | |||||||||
166 | 343,700 | |||||||||
167 | 344,600 | |||||||||
168 | 345,500 | |||||||||
169 | 346,400 | |||||||||
170 | 347,300 | |||||||||
171 | 348,100 | |||||||||
172 | 348,900 | |||||||||
173 | 349,700 | |||||||||
174 | 350,500 | |||||||||
175 | 351,200 | |||||||||
176 | 351,900 | |||||||||
177 | 352,700 | |||||||||
178 | 353,500 | |||||||||
179 | 354,100 | |||||||||
180 | 354,800 | |||||||||
181 | 355,500 | |||||||||
182 | 356,200 | |||||||||
183 | 356,900 | |||||||||
184 | 357,500 | |||||||||
185 | 358,000 | |||||||||
186 | 358,500 | |||||||||
187 | 359,000 | |||||||||
188 | 359,400 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||||
194,600 | 205,700 | 224,200 | 245,000 | 275,700 |
別表第2(第5条関係)
初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能員 | 高校卒 | 17号給 |
中学卒 | 9号給 | |
保安員 |
| 17号給以上49号給以下 |
業務員 |
| 1号給以上29号給以下 |
業務見習員 | 中学卒 | 1号給 |
備考
1 職種欄に掲げる職種の区分は、次によりそれぞれ該当各号に掲げる者に適用する。
(1) 技能員 第2条第1号に規定する職員
(2) 保安員 第2条第2号に規定する職員
(4) 業務見習員 第2条第5号に規定する職員
2 労務職員にかかる本表の適用については、初任給欄に掲げる額の範囲内で、部内の他の職員との均衡を考慮して、当該職員の初任給の号給を決定するものとする。
3 第2条第1号に該当し、その就業に必要な免許を有する者で、高校卒よりも下位の区分に属する学歴を有する者に適用される学歴免許欄の区分は、その資格にかかわらず「高校卒」の区分によるものとする。
4 第2条第1号に掲げる者に初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和46年8月黒滝村規則第4号)第7条第4項の規定を適用する場合におけるその者の経験年数は、その就業に必要な免許の取得後のものとする。