○黒滝村第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月12日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、別に定めるもののほか、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 この条例において第2号会計年度任用職員の「給与」とは、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいう。

(給料)

第3条 各第2号会計年度任用職員に支給する給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮したものとする。

第4条 第2号会計年度任用職員の給料は、当該第2号会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この条例の定めるところにより支給する。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が第2号会計年度任用職員に支給される場合については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年黒滝村条例第4号。以下「給与条例」という。)第2条第2項の規定の例による。

3 職員の給与は、前項の規定による場合を除くほか職員にその全額を支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。

(1) 職員互助会の会費

(2) 団体生命保険・損害保険の保険料等

(3) 市町村職員共済組合及び各種金融機関の積立貯金

(給料表)

第5条 会計年度任用職員の給料は、給与条例第3条第1項各号に規定する給料表を準用し、次の各号に掲げる職の区分に応じ、当該各号に定める範囲において適用する。

(1) 行政職給料表を準用する職 1級1号給から1級44号給まで

(2) 教育職給料表を準用する職 1級1号給から2級44号給まで

(3) 医療職給料表(一)を準用する職 1級1号給から1級44号給まで

(4) 医療職給料表(三)を準用する職 1級1号給から2級44号給まで

2 第2号会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難、責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、給料表の適用の区分に応じ、級別職務分類表(別表)に定めるところによる。

(職務の級及び号給の基準)

第6条 前条第1項に規定する職の職務、職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給)

第7条 第2号会計年度任用職員の給料の支給については、給与条例第5条及び第6条の規定の例による。

2 前項の場合において、給与条例第6条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」とする。

(初任給調整手当)

第8条 第2号会計年度任用職員の初任給調整手当については、給与条例第6条の2の規定の例による。

(通勤手当)

第9条 第2号会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例第8条の2の規定の例による。

(給与の減額)

第10条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例第9条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と、「勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた代休日」と、「勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と、「第13条」とあるのは「第14条」とする。

(時間外勤務手当)

第11条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例第10条の規定の例による。この場合において、同条第1項中「第13条」とあるのは「第14条」と、同条第2項中「勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項及び第4条の規定により割り振られた」とあるのは「あらかじめ第2号会計年度任用職員について割り振られた」と、「第13条」とあるのは「第14条」とする。

(休日勤務手当)

第12条 第2号会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例第11条の規定の例による。この場合において、同条中「勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められている第2号会計年度任用職員」と、「勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律による休日」と、「勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と、「第13条」とあるのは「第14条」とする。

(夜間勤務手当)

第13条 第2号会計年度任用職員の夜間勤務手当は、給与条例第12条の規定の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例第13条の規定の例による。この場合において、同条中「1週間当たりの勤務時間」とあるのは、「第2号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間」とする。

(宿日直手当)

第15条 第2号会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例第14条の規定の例による。この場合において、同条第3項中「第10条、第11条及び第12条」とあるのは、「第11条、第12条及び第13条」とする。

(期末手当)

第16条 任期が6月以上の第2号会計年度任用職員の期末手当については、給与条例第15条から第15条の3までの規定の例による。

2 任期が6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至つたときは、当該第2号会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期が6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項に規定する任期が6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第16条の2 任期が6月以上の第2号会計年度任用職員の勤勉手当については、給与条例第16条の規定の例による。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において例とする給与条例第16条の規定による勤勉手当の支給について準用する。

(特殊勤務手当)

第17条 第2号会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例第17条の規定の例による。

(給与の口座振替)

第18条 給与は、第2号会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

行政職給料表を準用する職における級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

定期的な業務を行う及び相当高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

教育職給料表を準用する職における級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

1 中学校又は、小学校の講師又は、助教諭の職務

2 幼稚園の講師又は、助教諭の職務

2級

1 中学校又は、小学校の教諭の職務

2 幼稚園の教諭の職務

医療職給料表(一)を準用する職における級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

医員の職務

医療職給料表(三)を準用する職における級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

准看護師の職務

2級

保健師の職務

看護師の職務

黒滝村第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年9月12日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)