○黒滝村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則
令和6年11月15日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒滝村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年条例第47号)の規定に基づき、黒滝村職員の懲戒の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、黒滝村に採用された地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する全ての職員をいう。
2 この規則において「規律違反」とは、法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。
(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。
(2) 関係人の聴取書又は陳述書
(3) その他必要資料
2 総務課長は、職員に規律違反の疑いがあると認めたときは、前項に準じて任命権者に上申することができる。
(委員会の設置)
第4条 職員の懲戒処分を公正に行うため、黒滝村職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置き、職員の規律違反の事案を審査する。
(委員会の所掌事務)
第5条 委員会は、各機関の任命権者の委任を受けて次の事項を行う。
(1) 各任命権者から請求のあつた事項について調査及び審査を行うこと。
(2) 各任命権者に対し、職員の懲戒処分の要否及び懲戒処分を必要とする場合は、その種類等について意見を答申すること。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。
2 委員長は、副村長をもつて充てる。ただし、副村長に事故があるとき、又は欠けたときは、教育長をもつて委員長とし、教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長をもつて委員長とし、総務課長に事故があるとき、又は欠けたときは、黒滝村長の職務を代理する職員を定める規則(昭和36年黒滝村規則第5号)に規定する上席の者を委員長とする。
3 委員は、次に掲げる職員をもつて充てる。
(1) 教育長
(2) 総務課長
(3) その他村長が指名する者
4 委員会に必要に応じて特別の事案を審査させるため、委員長が指名する臨時委員を置くことができる。
(職責)
第7条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(審査の請求)
第8条 任命権者は、第3条の規定による上申を受けた場合において、必要と認めるときは、懲戒処分の要否及び種類等について委員会に審査の請求をすることができる。
2 任命権者が村長以外の場合にあつては、任命権者は前項の請求をしたときは、直ちにその旨を村長に通知するものとする。
(会議)
第9条 委員会は、任命権者から前条の規定に基づき請求があつた場合に委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(審査)
第10条 委員会の議事は、非公開とする。
2 総務課長は、当該事案について説明及び進行を行うものとする。
3 委員長は、必要に応じて本人、所属長その他関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案についてその意見、説明を求め、審査に必要な資料の提出を求めることができる。
4 委員長は、本人から求めがあるときは、本人を委員会の会議に出席させ、弁明の機会を与えることができる。
(除斥)
第11条 委員長及び委員は、自己又はその3親等以内の親族に関する事件については、その議事に参与できない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(答申)
第12条 委員会は、事案の審査等を終えたときは、懲戒処分の要否、種類、程度その他必要と認める事項を決定し、速やかに委員長が懲戒審査報告書(様式第3号)により当該任命権者に答申しなければならない。
2 委員長は、前項の答申を行つたときは、直ちにその旨を村長に通知するものとする。
(懲戒処分)
第13条 任命権者は、前条の答申があつた場合において懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。
2 任命権者が村長以外の場合にあつては、任命権者は前項の処分を行つたときは、直ちにその旨を村長に通知するものとする。
4 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでないときは、民法(明治29年法律第89号)第98条の規定による公示送達の手続による。
5 第3項の書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、その時において書面の交付があつたものとみなす。
(庶務)
第14条 委員会の事務は、総務課において処理する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、職員の懲戒に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。