○黒滝村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和27年5月15日
条例第47号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職及び免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(懲戒の効果)
第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年黒滝村条例第4号)第2条に規定する手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第10号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。