○黒滝村長の職務を代理する職員を定める規則
昭和36年8月5日
規則第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による黒滝村長の職務を行う上席の職員については、この規則の定めるところによる。
(上席の職員)
第2条 前条の上席の職員は、参事及び課長(黒滝村課設置条例(昭和51年6月黒滝村条例第7号)に規定する課の課長をいう。)であつて次条の規定により上席であるものとする。
(上席の順序)
第3条 上席の順序は、次のとおりとする。
(1) 職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月黒滝村条例第4号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。
(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。
(3) 職務の級が同位であり、かつ給料の号給も同じであるものについては、年齢の多いものを上席とする。
2 前項各号の規定により上席を決定できないときは、同順序にある者のうちくじで上席を定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 黒滝村長の職務を行う吏員を定める規則(昭和34年5月規則第59号)は、之を廃止する。
附則(昭和61年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の黒滝村長の職務を代理する吏員を定める規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。