○黒滝村財産の取得、管理及び処分に関する規則
令和6年9月13日
規則第11号
黒滝村財産の取得、管理及び処分に関する規則(昭和20年規則第39号)の全部を改正する。
第1章 通則
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、財産事務の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 公有財産 村が所有する財産
(2) 行政財産 公用又は公共用に供し、又は供することを決定した公有財産
(3) 普通財産 直接的に行政上の手段として使用されるものではなく、主として「経済的価値の発揮」を保全することにより、間接的に村の行政に貢献させるため、管理又は処分されるべき性質の公有財産
第2章 公有財産
(取得前の措置)
第3条 公有財産とする目的をもつて財産を取得しようとするときは、当該財産に関する地上権、抵当権、賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、これらの権利を消滅させた後でなければ取得してはならない。
(取得財産の確認等)
第4条 公有財産として引渡しを受ける場合においては、当該財産とその引渡しに関する書類、図面等と照合のうえ符合しているかどうかを確認しなければならない。
2 引渡しを受ける財産が土地であるときは、隣接地の所有者等の立会の上で境界を明かにするため標柱を設置し、その他の財産であるときは、村の所有であることを明かにするための措置をしなければならない。
(登記及び登録)
第5条 取得した公有財産で登記又は登録の制度のあるものについては、速やかにその手続きをしなければならない。
(代金の支払時期)
第6条 公有財産の取得に伴う代金は、前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のあるものにあつては、登記又は登録の完了した後、その他のものにあつては、その引渡しが完了した後でなければ、これを支払うことができない。
(行政財産の目的外使用の許可等)
第7条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第4項の規定により行政財産の使用の許可を得ようとするものは、別に定めるもののほか、あらかじめ、行政財産使用許可申請書(様式第1号)を総務課に提出しなければならない。
3 村長は、行政財産の管理上必要があると認めるときには、使用許可に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。
4 使用許可の期間は、1年を超えることはできない。
5 使用許可を得たものは、別に条例で定めるところにより使用料を納付しなければならない。
6 村長は、使用許可を得たものが次の各号のいずれかに該当するときには、当該使用許可を取り消すものとする。
(1) 第1項の申請書に虚偽の記載事項があることが判明したとき。
(2) 第3項の規定による条件又は指示に従わないとき。
(3) 前項の使用料を納付しないとき。
7 村長は、前項の規定により使用許可を取り消した場合において、当該使用許可の取消しにより生じた損失を補償しない。
(普通財産の貸付け)
第8条 普通財産について、貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申込書(様式第3号)を総務課に提出しなければならない。
2 総務課は、前項の申込書が提出された場合において、当該貸付けが村の事務又は事業の遂行を妨げず、かつ、管理上支障がないと認めるときには、財産管理担当課を経由し、村長の承認を得て、契約書を作成して契約を締結しなければならない。
3 普通財産の貸付期間は、当該貸付けの目的を考慮して村長がその都度定める。
4 普通財産の貸付料は、無償で貸付ける場合を除くほか、毎年定期にこれを納付させなければならない。ただし、前納させることを妨げない。
5 普通財産の貸付けについて必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。
(普通財産の貸付料の額)
第9条 貸付料の額は、社会情勢などを考慮し貸付料の額及びその算定基礎を決定する。ただし、土地及び建物の貸付料が近傍の借地料及び借家料と著しく不均衡な場合は、村長が別に定めることができる。
(電柱等を設置するため土地を使用する場合の占用料の特例)
第10条 前条までの規定にかかわらず、電柱、地下埋設物、架空の工作物等を設置するため土地等を使用する場合の占用料(以下「占用料」という。)及び占用期間は、黒滝村道路占用料に関する条例(令和6年黒滝村条例第22号、以下「条例」と言う。)に定めるところによる。
(納付の方法)
第11条 貸付料及び占用料の納付は、村長の発する納入通知書による。
2 貸付料は、許可の際に徴収する。
3 占用料の納入は、条例の定めるところによる。
(減免)
第12条 村長は、普通財産の使用等が次の各号のいずれかに該当するときには、貸付料及び占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又は村内の公共団体若しくは公共的団体が公用又は公共用若しくは公益事業の用に供するため使用等するとき。
(2) 職員の福利厚生を目的とする団体がその目的のため使用等するとき。
(3) 前2号に掲げるときのほか、村長が特にその使用等が公益上必要であると認めたとき。
(還付)
第13条 徴収した貸付料及び占用料は、還付しない。ただし、占用料を納付したものの責めに帰することができない理由により普通財産等を使用等できなかつた場合は、この限りでない。
(普通財産の用途指定貸付け)
第14条 普通財産について、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して貸付けをしようとするときは、その旨を契約において明らかにしなければならない。
(普通財産の処分等)
第15条 普通財産を交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときは、契約書を作成し契約を締結しなければならない。この場合、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して売り払い、又は譲与しようとするときは、その旨を契約において明らかにしなければならない。
(普通財産の引渡し)
第16条 普通財産で登記は登録を要するものについては、当該財産の売払代金又は交換差金を納付させた後でなければ、登記又は登録の手続きをしてはならない。
(売払代金等の延納)
第17条 普通財産の売払代金又は交換差金について延納の特約をする場合の担保及び利息は、次の各号に定めるところによる。
(1) 担保 国債、地方債、金融債、事業債及び村長が確実と認める社債
(2) 利息 村長が一般金融市場における金利を勘案して別に定める利息
(公有財産の所管換等)
第18条 公有財産は、必要に応じて所管換若しくは分類換又はその使用目的を変更することができる。
2 前項の規定により公有財産の所管換若しくは分類換又はその使用目的の変更をした場合において、当該公有財産はこれを引き継がなければならない。
3 第1項の規定により公有財産の会計換をするときは、原則として当該会計間において有償として整理しなければならない。
(公有財産の取得等の通知)
第19条 公有財産を取得し、貸付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくはこれに私権を設定し、又は行政財産の使用許可をしたときは、直ちに公有財産異動通知書(様式第4号)により会計管理者(当該公有財産を管理すべき者が村長以外の者であるときは、村長及び会計管理者)に通知しなければならない。ただし、道路、橋りよう、河川に係る場合又は公有財産の貸付け若しくは行政財産の使用許可についてはこの限りでない。
(公有財産台帳等の調製)
第20条 村長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳(カード)(様式第5号)を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 会計管理者は、前条の通知を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
3 公有財産を管理すべき者が村長以外の者であるときは、当該管理に係る公有財産の記録をしておかなければならない。
4 第1項の台帳には、適当な図面等を付しておかなければならない。
(台帳価格)
第21条 公有財産を新たに公有財産台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは、補償金額により、その他のものは次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物及び工作物その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは、見積価格
(3) 立木竹についてはその材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価格
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは見積価格
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあつては1株の金額、無額面株式にあつては発行価格、その他のものについては額面金額
(6) 法第238条第1項第7号に掲げる権利にあつては、出資金額
(台帳価格の改定)
第22条 前条の台帳価格は、当該公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他台帳価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
第3章 物品
(物品の管理)
第23条 物品の管理は、黒滝村物品管理規則(令和5年規則第16号)の規定に基づき適正に管理しなければならない。
(物品の貸付け)
第24条 物品について、貸付けを受けようとする者は、物品借受申込書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の物品借受申込書に係る物品の貸付けをしようとするときは、物品異動通知書により会計管理者又は使用職員に通知しなければならない。
3 物品の貸付料は、無償で貸し付けるものを除くほか、別に定めるところにより納付させなければならない。
4 物品の貸付期間は、村長がその都度定める。
5 会計管理者又は使用職員は、第2項の通知を受けたときは、当該物品を借受人に交付し、これを引換えに借用書を徴さなければならない。
(占有動産の取扱)
第25条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」と言う。)第170条の5第1項の規定による占有動産の取扱いについては、第21条の規定を準用する。
第4章 債権
(督促)
第26条 令第171条の規定により債権について履行の督促をするときは、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、履行期限その他必要な事項を明らかにした書面をもつてしなければならない。
(保証人に対する履行の請求)
第27条 令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行を請求しようとする場合には、保証人及び債務者の住所、氏名又は名称、履行すべき金額、当該履行の請求をすべき理由、履行期限その他必要な事項を明らかにした納入通知書を作成し、これを保証人に交付しなければならない。
(履行期限の繰上げ)
第28条 令第171条の3の規定により、債務者に対し、履行期限の繰上げの通知をしようとするときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由を付した納入通知書を作成し、これを債務者に交付しなければならない。
(担保の種類等)
第29条 令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保を求めることができる。
(1) 国債、地方債、金融債及び事業債
(2) 土地並びに保険に附した建物、立木、自動車及び建設機械
(3) 村長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
2 前項の規定により、担保が提供されたときは、担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗できる要件を備えるため必要な措置をしなければならない。
(1) 国債、地方債、金融債及び事業債 額面金額
(2) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械 時価の7割以内において村長が定める価額
(3) 村長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証 その保証する金額
(4) 前3号に掲げる担保以外の担保 村長が定める金額
(徴収停止)
第31条 令第171条の5の規定による措置をとる場合においては、第39条の規定による債権台帳(カード)に徴収停止の表示をし、その措置の内容を記載しておかなければならない。
(履行延期の特約等)
第32条 令第171条の6第1項の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合においては、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることができる。
2 前項の場合において、必要があると認めるときは、担保を提供させ、かつ、利息を附することができる。
4 第2項の規定により付する利息の率は、村長が一般金融市場における金利を勘案してその都度定める。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料提出を求めること。
(2) 次に掲げる場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができる。
ア 債務者が村の不利益にその財産を隠し、そこない、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠つたとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、村が債権者として債権の申出をすることができるとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に附された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。
(履行延期の特約等の手続)
第34条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行わなければならない。
(1) 債権者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る期限
(6) 履行期限の延長に伴なう担保及び利息に関する事項
(7) 前条各号に掲げる条件
(8) その他村長が必要と認める事項
(免除の手続)
第35条 令第171条の7の規定による免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行わなければならない。
2 前項の申出のあつた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権の免除がその管理上やむを得ないと認めるときに限つてこれを免除することができる。
(帳簿の整備等)
第36条 村長は、債権の帰属すべき会計の区分に応じ、債権の種類に従い、債権台帳(カード)(様式第7号)に記録しなければならない。
2 村長は、毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について債権異動通知書(様式第8号)により、翌年度の6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、債権の増減異動調書を作成しなければならない。
第5章 基金
(管理の手続)
第37条 基金に属する現金(有価証券を含む。以下同じ。)の管理については、収入若しくは支出の手続又は歳計現金の出納、保管の例により行わなければならない。
2 基金に属する現金以外の財産の管理については、当該基金を構成する財産の種類に応じ、公有財産若しくは物品又は債権の管理の例により行わなければならない。
(帳簿の整備等)
第38条 村長は、基金の種類に従い基金台帳(カード)(様式第9号)に記録しなければならない。
2 村長は、毎会計年度の基金について、基金異動通知書(様式第10号)により翌年度の6月30日までに会計管理者に通知しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、基金の増減異動調査書を作成しなければならない。
(定額の資金の運用状況を示す書類)
第39条 法第241条第5項の規定による定額の資金を運用するための基金の運用状況を示す書類の様式は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に許可を受けている財産に係る使用料の額については、当該使用することができる期間、なお従前の例による。