○黒滝村道路占用料に関する条例
令和6年9月13日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、道路の占用に対して道路占用料(以下「占用料」という。)の徴収に関する事項を定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料の納入)
第3条 占用料は、道路占用の許可証交付の際に納入しなければならない。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、許可年度以降の占用料は、別に定める納期限とする。
2 村長は、特別の必要があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、当該年度内において納期を定め、分納することができる。
(占用料の減免)
第4条 占用料は、村長が公共の利益となる特別の事情があると認めたときは、減免することができる。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第5条 法第73条第2項の規定により、督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に許可を受けている道路の占用に係る占用料の額については、当該占用することができる期間、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
道路占用料額
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | ||
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | |
第2種電柱 | 670 | |||
第3種電柱 | 900 | |||
第1種電話柱 | 390 | |||
第2種電話柱 | 620 | |||
第3種電話柱 | 850 | |||
その他の柱類 | 39 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | ||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 但し、生活用に設けるものを除く | 16 | |
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | |||
外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの | 230 | |||
外径が1.0メートル以上のもの | 470 | |||
看板、標識及びアーチ | 看板(アーチであるものを除く) | 一時的に設けるものを除く | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 590 |
標識 | 1本につき1年 | 620 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | |
その他のもの | 290 | |||
板囲、足場、詰所その他の工事用施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | ||
仮設建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 78 | ||
その他前各項により難い占用 | 前各項に準じて村長が定める額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
5 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるときは1月として計算するものとする