○黒滝村物品管理規則
令和5年9月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、本村の物品管理事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課長 黒滝村会計規則(昭和62年4月1日規則第6号)第2条第1項に定める課長をいう。
(2) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第239条第1項に規定する物品をいう。
(3) 重要な機械及び器具 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第166条第2項に規定する財産に関する調書に記載する物品は、自動車(二輪車を除く。)及び一品の購入価格又は評価額が500,000円以上の備品をいう。
(物品の分類整理)
第3条 物品は、これを次のとおり分類し、別表1(物品分類表)に掲げる区分により大分類及び中分類に分けて整理しておくものとする。
(1) 備品 その性質又は形状に変わることなく、おおむね1年以上使用できる物品又はその性質が消耗性の物品であつても標本、美術工芸品、陳列品その他これらに類するものとして保管するもの。
(2) 動物 獣類、魚介類、鳥類、虫類その他これらに類するもので、飼育を目的とするもの(実験用動物を除く。)
(3) 材料品 一定の物品を生産するための原料又は工事、工作等のため消費されるもの
(4) 消耗品 前各号に掲げる物品以外の物品
2 第1項第1号の規定にかかわらず、備品のうち次に掲げる物品は、消耗品とする。
(1) 取得価格又は評価額が50,000円未満の物品。ただし、机、いす、ロッカー類、公印、資料として価値が高い物、国庫補助を受けて取得した物品その他備品として保存の必要がある物品についてはこの限りではない。
(2) 記念品、褒賞品、土産品その他贈与を目的とする物品
(物品の保管管理)
第4条 会計管理者は、法第170条第2項の規定により、物品の適正な管理を行わなければならない。
2 課長は、適正に使用中の物品を保管しなければならない。
3 課長は備品台帳(様式第1号)(電磁的記録によるもの)を作成し管理しなければならない。
4 図書については、学校図書館法(昭和28年法律第185号)又は図書館法(昭和25年法律第118号)に基づく図書台帳等を備えているときは、備品台帳等の記録にかわるものとする。
5 小中学校及びこども園等における教材備品については、当該各施設において、教材の購入、廃棄等の整備状況が把握できる台帳等を備えているときは、備品台帳等の記録にかわるものとする。
(物品の年度区分)
第5条 物品の出納は、会計年度をもつて区分しなければならない。
2 物品の出納の年度区分は、当該物品を出納した日の属する年度とする。
(物品の購入等)
第6条 課長は、物品の購入又は製造の契約において、契約書の作成を要するときは、総務課長に合議しなければならない。
(物品の検査)
第7条 課長は、物品の購入または製造の契約が締結され、物品の納入があつたときは、黒滝村契約規則(平成27年1月30日規則第1号)の規定に基づき、当該契約の給付の完了を確認して受け入れなければならない。
(村有の表示)
第8条 備品の管理のため、一品ごと備品シール(様式第2号)に管理番号、品名、取得年月日、管理課を表示しなければならない。ただし、表示しがたいものは、この限りではない。
(物品の所管換え)
第9条 課長は、重要な機械及び器具において物品の効用上必要があるときは、村長の決裁を得て所管換えを行うことができる。
(不用品等の処分)
第10条 重要な機械及び器具のうち売却又は廃棄をすることを適当と認めるものについては、村長の決裁を受けなければならない。
2 課長は、損耗により使用に耐えない物品で、換価価値のないもの又は売却に適しないと認めるものについて廃棄処分することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。
物品分類表(別表1)
区分 | 大分類 | 中分類 | 例示 | |||
番号 | 区分名 | 番号 | 分類名 | 番号 | 分類名 | |
1 | 備品 | 01 | 家具器具類 | 001 | 机類 | 事務机、応接用テーブル、会議用机他 |
002 | いす類 | 事務用いす、応接用いす他 | ||||
003 | 戸棚類 | 書庫、整理戸棚、陳列戸棚、ロッカー他 | ||||
004 | 箱類 | 金庫、手提げ金庫、下駄箱、キャビネット、投票箱、鍵箱、タンス類、各種ケース類他 | ||||
005 | 台類 | 調理台、ガス台、流し台、工作台、テレビ台、移動台、カウンター、記載台、花台、演台他 | ||||
006 | 炊事用具類 | 冷蔵庫、冷凍冷蔵庫、殺菌庫他 | ||||
007 | 冷暖房用機器類 | 暖房機器(付属装置を含む)こたつ、ストーブ、冷房装置(付属装置を含む)扇風機他 | ||||
008 | 照明器具類 | 水銀灯、電気スタンド、投光器、スポットライト他 | ||||
009 | その他家具器具類 | 上記の家具器具類に属さない家具器具 | ||||
02 | 機械器具類 | 001 | 事務用機器類 | 印刷機、製本用具、複写機、紙折機、裁断機、製図機他 | ||
002 | 試験測定用機器類 | 身長体重計、自動ばかり、タイムレコーダー、PHメーター、血圧計他 | ||||
003 | 衛生医療機器類 | 視力検査器、煮沸消毒器、自動手指消毒機、滅菌機、レントゲン装置、低周波治療器、その他の健診医療機器 | ||||
004 | 写真光学機器類 | 映写機、撮影機、写真機、プロジェクター、スクリーン、望遠鏡他 | ||||
005 | 電気通信機器類 | 無線電話機、優先電話機、インターホン他 | ||||
006 | 音響機器類 | テレビ、アンプ、テープレコーダー、各種楽器他 | ||||
007 | 体育遊具器具類 | マット、トレーニング機器、卓球台他 | ||||
008 | 非常用機器類 | 防災無線、警報機、チャイルドシート、防災器具、災害対策ベッド、蘇生器具、蓄電池、発電機、無線機他 | ||||
009 | その他機器類 | 上記の機械器具類に属さない機械器具 | ||||
03 | 公印類 | 001 | 公印類 | 公印、職印、領収印 | ||
04 | 車両類 | 001 | 車両類 | 普通自動車、軽自動車、清掃車、貨物自動車 | ||
05 | 標本模型類 | 001 | 標本模型類 | 考古資料、民俗資料、動植物標本、人体模型他 | ||
06 | 被服繊維類 | 001 | 被服繊維類 | 暗幕、テント、緞帳、旗、ふとん他 | ||
07 | 図書美術品類 | 001 | 図書類 | 図書、掛図、歴史文書、加除式法令集 | ||
002 | 美術品類 | 書画、絵画、写真、工芸品、彫塑他 | ||||
2 | 動物 | 01 | 動物類 | 001 | 動物類 | うさぎ、鯉等飼育する動物 |
3 | 材料品 | 01 | 材料類 | 001 | 材料類 | 木材、石材、砂、砂利、アスファルト、壁材他 |
4 | 消耗品 | 01 | 事務用品類 | 001 | 事務用機械類 | パソコン、ディスプレイ、電子計算機他 |
002 | 用紙類 | コピー用紙、画用紙、ケント紙、上質紙、封筒他 | ||||
003 | 文具類 | インク、定規、筆記用具、クリップ、スタンプ台、消しゴム、のり、ホッチキス他 | ||||
02 | 郵便切手類 | 001 | 郵便切手類 | 郵便切手、郵便はがき | ||
002 | 収入印紙類 | 収入印紙、収入証紙 | ||||
03 | 燃料油脂類 | 001 | 燃料油脂類 | 白灯油、重油、プロパンガス | ||
04 | 医療材料類 | 001 | 薬品類 | 医療薬品、衛生用薬品他 | ||
002 | 衛生材料類 | ガーゼ、訪台、脱脂綿、油紙他 | ||||
05 | 厨具類 | 001 | 調理器具類 | 炊飯器、電子レンジ、鍋、釜、食器、ざる、まな板、ボウル、調理道具他 | ||
002 | その他厨房機器類 | 上記の厨房機器類に属さない厨房機器類 | ||||
06 | 原材料類 | 001 | 生地類 | 生地、糸、レース、不織布、ホック、ボタン、ファスナー他 | ||
002 | 工事用材料類 | 木材、石材、レンガ、タイル、土管、ガラス、釘他 | ||||
07 | その他消耗品類 | 001 | その他消耗品類 | 上記の1から6までの大分類に属さない消耗品 |