○黒滝村道路占用規則

令和6年9月13日

規則第10号

(趣旨)

第1条 黒滝村道路占用料に関する条例(令和6年黒滝村条例第22号)の施行について必要な事項は別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)の規定により、村長の管理する道路及び道路の附属物をいう。

(占用の申請)

第3条 道路を占用しようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)を道路担当課に1部提出しなければならない。

2 道路担当課は、前項の申請書が提出された場合において、当該占用が村の事務又は事業の遂行を妨げず、かつ、道路の通行及び管理上支障がないと認めるときには、財産管理担当課を経由し、村長の承認を得て当該申請書を提出したものに道路占用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 村長は、道路の管理上必要があると認めるときには、占用許可に条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

4 村長は、占用許可を得たものが次の各号のいずれかに該当するときには、当該占用許可を取り消すものとする。

(1) 第1項の申請書に虚偽の記載事項があることが判明したとき。

(2) 第3項の規定による条件又は指示に従わないとき。

(3) 前項の使用料を納付しないとき。

5 村長は、前項の規定により使用許可を取り消した場合において、当該使用許可の取消しにより生じた損失を補償しない。

6 道路担当課は、占用許可を交付した内容を道路占用台帳(様式第3号)に記録し、会計管理者に通知しなければならない。

7 会計管理者は、前項の通知を備えて記録し、常に道路占用の状況を明らかにしておかなければならない。

(保証人)

第4条 前条に規定する申請書には、村内に居住する保証人2人の連署を必要とする。

2 保証人は、申請者と連帯して、占用についてのすべての責任を負わなければならない。ただし、村長は、占用の事由により保証人の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

3 第1項の規定は、法人については適用を除外することができる。

(占用の期間)

第5条 占用の期間は、ガス管、電柱及び地下工作物については10年以内とし、その他の占用物件については3年以内とする。ただし、期間満了前に期間の更新を申請することができる。

2 前項ただし書の規定による申請書については、前2条の規定を準用する。

(変更の許可)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用者は、第3条の規定に準じ、改めて村長の許可を受けなければならない。ただし、道路法施行令(昭和27年政令第479号)第8条に規定する場合は、この限りでない。

(1) 占用の区域又は目的を変更しようとするとき。

(2) 占用の期間を延長又は短縮しようとするとき。

(3) 工作物その他の施設を変更しようとするとき。

(4) 占用地の原状を変更しようとするとき。

(5) 占用を廃止しようとするとき。

(損傷の復旧)

第7条 占用によつて生ずる損傷は、占用者において原形に復し、かつ、維持上並びに他に及ぼす障害の予防上必要な工事を施行しなければならない。

(許可の取り消し)

第8条 道路の占用は、その許可を受けたものであつても法令により、又は公益上若しくは管理上必要と認めるときは許可を取り消し、占用の停止又は占用の方法及び用途を変更させることができる。

(私有物件の除去)

第9条 占用の期間が満了し、又は期間内に占用を廃止したときは、10日以内に私有物件を除去し、原形に復して届け出なければならない。許可を取り消されたときも、また同様とする。ただし、第5条第1項ただし書の規定により更新するときは、この限りでない。

(占用料の算定)

第10条 占用料は、次の区分により算定する。

(1) 占用期間を年で計算するものは、会計年度でこれを定め端度の月を生じたときは、月割計算する。

(2) 占用期間を月で計算するものは、1月未満のものは1月分とする。

(3) 占用料を月割計算するものは、合計金額の10円未満の端数を除く。

(占用料の徴収期日)

第11条 占用料の徴収期日は、次のとおりとする。

(1) 年額のものは4月中に請求して5月末日までに徴収し、月額のものは毎月始めに請求して月末までに徴収する。ただし、納期後新たに、占用を許可したものは、その日から翌月末までにその期分を徴収する。

(2) 月又は日で定めたものは、その許可のときに、金額を徴収する。

(占用料の還付)

第12条 既納の料金は、これを還付しない。ただし、村長において相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(占用料の減免)

第13条 道路に電柱又は電話柱(以下「電柱等」という。(支線及び支線柱を含む。))を設置する際、道路にある電柱等を支えている支線、支柱及び追支線については、占用料を減免する。ただし、本柱が道路以外に設置され、支線、支柱及び支線柱のみが道路に設置されている場合又は独立している支線柱については、その他の柱類として使用料を徴収する。

2 村内の区または垣内において共同して設置する水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件については、占用料を減免する。

3 村内の区または垣内が設置する自治広報等の用に供する有線放送施設及び看板、標識及びアーチについては、占用料を減免する。

4 村有施設(黒滝村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年黒滝村条例第33号)に基づき管理を行わせる公の施設を含む。)を案内する看板、標識及びアーチについては、占用料を減免する。

5 国、県、村又はその関係機関が主催又は後援する催事に関する看板、標識及びアーチについては、占用料を減免する。

6 災害対策等の訓練及び関係施設等に関する看板、標識及びアーチについては、占用料を減免する。

(損害及び費用)

第14条 この規則による処分の結果生じた損害及び費用は、すべて占用者の負担とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式の用紙で残存するものについては、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像画像

画像

黒滝村道路占用規則

令和6年9月13日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)