○黒滝村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月13日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、黒滝村が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 村長又は教育委員会(以下「村長等」という。)は、規定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設(以下「指定施設」という。)の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 申請受付期間

(4) 指定施設における利用料金に関する事項

(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(6) 申請することができる団体の資格

(7) 選定の基準

(8) その他村長等が指定する事項

2 前項の規定に基づく公募は、役場の掲示場への掲示によるほか、本村広報紙等への掲載その他周知を図るため適切と認める方法により行わなければならない。

(指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、前条の規定により村長等が行う公募に応じ、規則で定める申請書に指定管理者の指定を受けようとする公の施設の管理にかかる事業計画書その他規則で定める書類を添付し、村長等に提出しなければならない。

(選定方法等)

第4条 村長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があつたときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、指定管理者の候補となる団体(以下「指定候補者」という。」として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 指定施設の設置の目的に則してその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 指定施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) その他村長等が別に定める事項

2 村長等は、前項の規定により指定候補者を選定しようとするときは、あらかじめ第16条に規定する選定評価委員会の意見を聴かなければならない。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 村長等は、次のいずれかに該当するときは、第2条の規定による公募によらず、本村が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体(以下「出資団体等」いう。)を指定管理者の候補として選定することができる。

(1) 施設の管理運営上緊急に指定管理者を指定しなければならないとき。

(2) 公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が明確に又は相当程度期待できると思慮するとき。

(3) その他公募を行わないことについて合理的な理由があるとき。

2 前項の規定により選定するときは、村長等は、あらかじめ第3条に規定する事業計画書その他規則で定める書類について当該出資団体等と協議を行うものとし、前条各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第6条 村長等は、第4条又は前条により選定した指定候補者又は出資団体等について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があつたときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 村長等は、前項の規定に基づく指定に際し、指定施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 村長等は、指定管理者の指定を行つたときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、村長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 法第244条の2第7項に規定する事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 指定施設の管理に要する費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たつて保有する個人情報の保護に関する事項

(8) その他村長等が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する指定施設について次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、村長等に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 利用状況

(3) 利用料金の収入状況

(4) 管理経費の収支状況

2 前項の規定にかかわらず年度の途中において第10条の規定により指定管理者の指定が取り消された団体は、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、村長等に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第9条 村長等は、指定施設の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 村長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、法第244条の2第11項の規定によりその指定を取消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第6条第3項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

3 第1項の規定による指定の取消し又は業務の停止が指定管理者の責めによる場合においては、村は、当該指定の取消し又は業務の停止により指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

(原状回復義務等)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該機関の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)又は前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その管理をしなくなつた指定施設及びその設備を原状に回復しなければならない。ただし、村長等の承認を得たときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前条第1項の規定により業務の停止を命ぜられた場合においては、村長等の指示するところにより、指定施設の管理を村長等に引き渡さなければならない。

(業務の休廃止)

第12条 指定管理者は、施設の管理の業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ村長等の承認を受けなければならない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失により、その管理する指定施設又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(村長等による管理)

第14条 村長等は、第10条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定管理者が天災その他の事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となつた場合等において、必要があると認めたときは、他の条例の規定に関わらず、管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 前項の場合において、当該指定管理者の収入として収受させている利用料金があるときは、村長は、当該業務を行う直前の利用料金の額をもつて使用料とし、これを徴収するものとする。

3 村長は、前項の使用料について、特別な理由があると認めるときは、減免し、又は全部若しくは一部を還付することができる。

4 村長等は、第1項の規定により管理の業務を行うこととし、又は同項の規定による管理の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。

(秘密保持義務等)

第15条 指定管理者及び指定管理者の業務に従事している者は、指定施設の管理に係る業務その他指定管理者に行わせるとされた業務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自らの利益のために利用し、若しくは不当な目的に使用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者が職務を退いた後においても同様とする。

2 指定管理者は、指定施設の利用者等に係る個人情報を保護するための措置を講じなければならない。

3 指定管理者は、指定施設の管理に際して保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。

(選定評価委員会の設置)

第16条 第4条第1項及び第5条第1項の規定による指定候補者又は出資団体等の選定を適正に行い、公の施設の管理運営の適正化を図るため、黒滝村指定管理者選定評価委員会(次項において「選定評価委員会」という。)を置く。

2 選定評価委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒滝村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月13日 条例第33号

(令和4年9月8日施行)