○黒滝村移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年4月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒滝村移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第6条第1項の規定により移住定住促進住宅に入居の申込みをしようとする者は、移住定住促進住宅入居申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申込書のほかに、入居申込者又はその世帯員に関し審査及び選考に必要な書類を提出させることができる。

(入居の決定通知)

第3条 条例第6条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、移住定住促進住宅入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(入居可能日の通知)

第4条 条例第8条第4項に規定する入居可能日の通知は契約書により行うものとする。

(入居の承認)

第5条 条例第9条の規定により入居の承継をしようとする者は、承継承認申請書(様式第3号)に承認を証する書類を添えて入居者が死亡し、又は退去した後30日以内に村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請があつた場合において、適当と認めたときは、承継承認書(様式第4号)を交付するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた者は、条例第8条第1項第1号に規定する入居の手続をしなければならない。

(賃貸借契約書)

第6条 条例第8条第1項第1号の規定により提出する移住定住促進住宅賃貸借契約書(様式第5号)によらなければならない。

2 移住定住促進住宅賃貸借契約書には、連帯保証人1人の印鑑証明書及び所得を証する書類等を添えなければならない。

(連帯保証人の資格)

第7条 条例第8条第1項第1号の連帯保証人は、次に掲げる要件を備える者でなければならない。だだし、村長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(1) 原則として日本国内に居住し確実な保証能力を有す者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 現に移住定住促進住宅、村営住宅等の入居者でないこと。

2 連帯保証人の死亡等前項の条件に該当しなくなつたとき、及び氏名又は住所を変更したとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、遅延なく新たに連帯保証人を定め、新たな移住定住促進住宅賃貸借契約書を村長に提出しなければならない。

(入居の報告)

第8条 入居者は、入居後20日以内に入居報告書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(同居親族の異動等の届)

第9条 入居者は、同居の親族に異動があつたとき、又は氏名を変更したときは、異動後20日以内に同居親族の異動等届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(増築及び模様替え)

第10条 条例第19条第4条ただし書の規定により、移住定住促進住宅の増築、模様替え及び工作物の設置をしようとする入居者は、あらかじめ移住定住促進住宅承認申請書(様式第8号)に関係図面その他村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請書の提出があつた場合において、その工事が次の各号に該当し、かつ、住宅管理上支障がないと認められ住宅所有者に許可が得られるときは、移住定住促進住宅工事承認書(様式第9号)を交付するものとする。

(1) 定住促進住宅及びその諸設備の効用を害するおそれがないこと。

(2) 原状回復は容易であること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、電気事業法(昭和39年法律第170号)その他の建築物の設備又は敷地に関する法令に違反しないこと。

(4) 近隣の住宅に迷惑を及ぼさないこと。

(5) 電気、ガス、給排水施設等の点検修理業務に支障を来すおそれのないこと。

(6) 移住定住促進住宅の環境及び美観を害しないこと。

3 村長は、前項に規定する承認に次に掲げる条件を付けることができる。

(1) 入居者が移住定住促進住宅を明け渡す場合又は村長が撤去を命じた場合は、直ちに入居者の費用をもつて原状回復すること。

(2) 当該工事の施工が法令上一定の資格を有する者によらなければならない場合にあつては、その資格を有する者に施工させること。

(明渡し請求)

第11条 条例第22条に規定する移住定住促進住宅の明渡し請求は、移住定住促進住宅明渡請求書(様式第10号)により行うものとする。

(退去届)

第12条 条例第22条第1項の規定による届出は、移住定住促進住宅退去届(様式第11号)によらなければならない。

(立入検査員証)

第13条 条例第23条第3項に規定する身分を示す証票は、立入検査証(様式第12号)によるものとする。

この規則は、令和3年5月1日から施行する。

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黒滝村移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年4月27日 規則第4号

(令和3年5月1日施行)