○黒滝村移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

令和3年4月27日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、黒滝村移住定住促進住宅(以下「移住定住促進住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 定住者に住宅を賃貸することにより人口の確保と村の活性化を図るため、移住定住促進住宅を別表1のとおり設置する。

(入居者の公募の方法)

第3条 村長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2つ以上の方法によつて行うものとする。

(1) 村広報誌、防災放送

(2) ホームページへの登載

(3) 村役場その他の村内の適当な場所における掲示等

(4) その他村長が適当と認める方法

2 前項の公募に当つて、村長は移住定住促進住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第4条 村長は、次に掲げる理由に係る者について、公募を行わず移住定住促進住宅に入居させることができる。

(1) 災害により住宅が滅失等の被害を受けた者

(2) その他特別の事情がある場合において移住定住促進住宅に入居させることが適当である者として村長が認めたもの

(入居者の資格)

第5条 移住定住促進住宅に入居することができる者は、入居の申込み日において、次の各号に掲げる全ての条件を具備する者でなければならない。

(1) 入居申込時において当村に移住を行い将来にわたり村に定住し、村の発展に寄与する意志を有する者であること。

(2) 各住戸の入居に当たつては、別表2に掲げる条件を満たしている世帯であること。

(3) その月額の所得が38万7千円以下であること。

(4) この条例の規定による家賃及び敷金を支払う能力を有する者であること。

(5) 税等の滞納がない者であること。

(6) その者は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居者資格のある者で移住定住促進住宅に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を移住定住促進住宅の入居者としたときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。ただし、入居申込み者の数が入居させるべき移住定住促進住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選によつて入居させるべき入居者を決定する。

(入居補欠者)

第7条 村長は、前条の規定により入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 村長は、入居決定者が移住定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居させることができる。

(住宅入居の手続き)

第8条 移住定住促進住宅の入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人1人の連署した移住定住促進住宅賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第14条の規定による敷金を納付すること。

2 移住定住促進住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらす、村長が別に指示する期間内に各項に定める手続をしなければならない。

3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による移住定住促進住宅賃貸借契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 村長は、移住定住促進住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしたときは、同時に当該入居決定者に対して、移住定住促進住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から30日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りでない。

(入居の承諾)

第9条 移住定住促進住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当移住定住促進住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、村長の承認を得なければならない。

(入居期間)

第10条 移住定住促進住宅への入居は基本的に村への定住を前提としていることから、期間を設けない。ただし、特段の事情がある場合、村長は入居者に対して明渡しを命ずることができる。

(家賃)

第11条 移住定住促進住宅の家賃は、別表3のとおりとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、家賃を減免し、又は猶予することができる。

(1) 入居者が疾病にかかつたとき。

(2) 入居者が地震、台風、洪水、火災等の災害により被害を受けたとき。

(3) 前号に掲げる場合のほか、村長が特別な理由があると認めるとき。

(家賃の納付)

第13条 家賃は、入居可能日から移住定住促進住宅を明け渡す日まで徴収する。

2 家賃は、毎月の月末(12月にあつては25日、明け渡す日が月の途中のときは村長が指定する日)までに、その月分を納付しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日までとする。

3 入居者が新たに移住定住促進住宅に入居したとき、又は退去したときにおいてその月の入居期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は日割計算とする。

4 入居者が第22条に規定する手続を経ないで定住促進住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、村長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第14条 村長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 村長は、第12条各号のいずれかに掲げる特別な事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が移住定住促進住宅を明け渡した場合には、これを還付する。だだし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の管理運用)

第15条 敷金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で管理運営しなければならない。

(修繕費用の負担)

第16条 移住定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張り替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び各戸内の給水栓等の取替えのその他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用は除く。)は、村の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によつて前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次の掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び合併浄化槽の使用料

(2) 汚物、ごみ等の処理に要る費用

(3) 共同施設、給水施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) ふすま、障子の張り替え、ガラスのはめ替え(網戸を含む。)、畳の表替え(裏返しを含む。)、照明器具(電球を含む)、ガスコンロ、水道のパッキン等消耗品及び取替に要する費用

(5) 前条第1項に規定するもの以外の移住定住促進住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第18条 入居者は、移住定住促進住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 居者の責めに帰すべき事由により、移住定住促進住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の禁止事項)

第19条 入居者は、次の各号のいずれかに該当することをしてはならない。

(1) 周辺の環境を乱し、又は他の迷惑を及ぼす行為をすること。

(2) 移住定住促進住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲り渡すこと。

(3) 移住定住促進住宅を住宅以外の用途に使用すること。ただし、村長の承認を得たときは、当該移住定住促進住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(4) 移住定住促進住宅を模様替えし、又は増築すること。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(住宅の所有者との契約解除による明渡し請求等)

第20条 村長は、移住定住促進住宅の住宅所有者との土地家屋賃借契約解除の申出により当該住宅が使用できなくなつた場合、移住定住促進住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該移住定住促進住宅を明け渡さなければならない。

(移住定住促進住宅の明渡し)

第21条 入居者は、移住定住促進住宅を明け渡そうとするときは、30日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第19条第4号の規定により移住定住促進住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(移住定住促進住宅の明渡し請求)

第22条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該移住定住促進住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該移住定住促進住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上移住定住促進住宅を使用しないとき。

(5) 第9条又は第19条の規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居人が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により移住定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該移住定住促進住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、村長の定めるところにより、明け渡しの請求を受けた翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

(立入検査)

第23条 村長は、移住定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、村長が指示した者に移住定住促進住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している移住定住促進住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該移住定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を連帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(罰則)

第24条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

(施行規則の制定)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和3年5月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

住宅名称

位置

粟飯谷移住定住促進住宅 1号

黒滝村大字粟飯谷32番地の1

堂原移住定住促進住宅 1号

黒滝村大字堂原385番地

長瀬移住定住促進住宅 1号 (地域優良賃貸住宅)

黒滝村大字長瀬243番地

長瀬移住定住促進住宅 2号 (地域優良賃貸住宅)

黒滝村大字長瀬243番地

長瀬移住定住促進住宅 3号

黒滝村大字長瀬244番地の1

寺戸移住定住促進住宅 1号 (店舗併用可能住宅)

黒滝村大字寺戸238番地、239番地

別表2(第5条関係)

住宅名称

世帯条件

粟飯谷移住定住促進住宅 1号

条件なし

堂原移住定住促進住宅 1号

条件なし

長瀬移住定住促進住宅 1号 (地域優良賃貸住宅)

子育て世帯 入居の申込日現在において、18歳未満の者又は妊娠している者がいる世帯(単身の世帯を除く)

長瀬移住定住促進住宅 2号 (地域優良賃貸住宅)

子育て世帯 入居の申込日現在において、18歳未満の者又は妊娠している者がいる世帯(単身の世帯を除く)

長瀬移住定住促進住宅 3号

条件なし

寺戸移住定住促進住宅 1号

条件なし

別表3(第11条関係)

住宅名称

1月家賃額

入居期間

0~3年

入居期間

3~6年

入居期間

6年以降

粟飯谷移住定住促進住宅 1号

30,000円

27,000円

24,000円

堂原移住定住促進住宅 1号

36,000円

32,400円

28,800円

長瀬移住定住促進住宅 1号 (地域優良賃貸住宅)

45,000円

40,500円

36,000円

長瀬移住定住促進住宅 2号 (地域優良賃貸住宅)

45,000円

40,500円

36,000円

長瀬移住定住促進住宅 3号

20,000円

18,000円

16,000円

寺戸移住定住促進住宅 1号

40,000円

36,000円

32,000円

黒滝村移住定住促進住宅の設置及び管理に関する条例

令和3年4月27日 条例第19号

(令和6年12月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
令和3年4月27日 条例第19号
令和5年3月9日 条例第3号
令和6年12月10日 条例第27号