○黒滝村会計年度任用職員の人事評価に関する要綱

令和2年5月18日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に基づき採用された、会計年度任用職員の人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価及び能力評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 業績評価 担当業務の遂行状況等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価 評価項目ごとに定める指標に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力等を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を公式に示すものとして、第1号様式に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、第1条に定める職員とする。ただし、次に掲げる被評価者については人事評価を実施しないものとする。

(1) 評価期間内において、3月以上継続して勤務した期間がない被評価者

(2) 評価期間が1年未満の被評価者

(3) その他人事評価を行うことが困難と認められる被評価者

(評価者)

第4条 業績評価及び能力評価は評価者が行うものとする。

2 前項に規定する評価者は、別表第1に定めるところによる。

(評価期間)

第5条 評価期間は任用期間とする。ただし、前年度から引き続き任用された被評価者については、前年度の任用期間を通算する。

(人事評価の明示)

第6条 評価者は、被評価者に人事評価について明示するものとする。

(自己申告の実施)

第7条 被評価者は、担当業務の遂行状況等及び発揮した能力等を確認するとともに、人事評価シートに記録し、別に定める期日までに、その人事評価シートを評価者に提出しなければならない。

(業績評価及び能力評価等)

第8条 評価者は、被評価者の担当業務の遂行状況等及び発揮した能力等について、被評価者との面談を実施するとともに、その面談内容等を踏まえて、被評価者の評価を行い、その人事評価シートを速やかに作成しなければならない。ただし、面談の実施が困難な場合にあつては、自己申告の内容が不明確な場合等を除き、面談を省略することができる。

2 評価者は、提出された人事評価シートの内容を確認し、必要に応じて再評価の指示を行う。

3 評価者は、被評価者の評価期間の終了日をもつて、評価を確定させる。

4 評価者は、被評価者の担当業務の遂行等及び能力等の向上のため、必要に応じて、被評価者に対し指導及び助言を行うものとする。

(自己申告等ができない場合の取扱い)

第9条 被評価者の休職その他やむを得ない理由により、第7条の規定による自己申告及び前条第1項に規定する面談を実施することができない場合においても、評価者は評価を行うものとする。

(業績評価及び能力評価の評価項目等)

第10条 業績評価及び能力評価は、別表第2及び別表第3にそれぞれ定める評価項目及び着眼点並びに指標に基づいて、良好又は不良の2段階の評価をするものとする。

(人事評価の結果の活用)

第11条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を被評価者の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情相談の申出)

第12条 被評価者は、人事評価における手続及び評価の結果に関して、評価者に対し苦情相談の申出を行うことができる。

2 評価者は、前項の申出があつたときは、その内容に関して速やかに事実確認等を行い、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるものとする。

3 苦情相談の申出方法その他の手続については、別に定める。

(人事評価シートの取扱い)

第13条 人事評価シートは、担当課長等が5年間保管するものとする。

2 人事評価シートのうち、評価に関する事項は非公開とし、その基準は黒滝村情報公開条例(平成14年黒滝村条例第42号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び黒滝村個人情報保護法施行条例(令和4年12月黒滝村条例第25号)に定めるところによる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第13号)

この要綱は、令和5年4月1日より施行する。

(令和6年要綱第6号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第4条関係)

区分

該当職員

評価者

被評価者の所属する担当課長等の職にある職員

別表第2(第10条関係)

業績評価及び能力評価の評価基準

評価種別

評価項目

着眼点

業績評価

業務遂行

与えられた業務を確実に遂行することができたか

能力評価

実務能力

知識・技術を有し、業務の遂行に支障となることがないか

姿勢・態度

職場における自己の役割を認識し、周囲と協力しながら責任をもつて業務を遂行しているか

倫理

村民の疑惑を招くことのない公正な職務執行と厳正な服務規律の確保に努め、職場のモラルを低下させる行動がなかつたか

別表第3(第10条関係)

業績評価及び能力評価の評価指標

評価種別

評価

指標

業績評価

良好

期待に相当する程度であつた

不良

期待を下回つた

能力評価

良好

標準的であつた

不良

問題となる事実が複数回あつた

黒滝村会計年度任用職員の人事評価に関する要綱

令和2年5月18日 要綱第11号

(令和6年6月1日施行)