○黒滝村個人情報保護法施行条例

令和4年12月6日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定する手数料は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による文書又は図面の写しの交付その他の物品の供与に要する経費は、開示請求者の負担とする。

(委託)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(黒滝村個人情報保護条例の廃止)

第2条 黒滝村個人情報保護条例(平成25年黒滝村条例第19号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 前条の規定の施行の日前に旧条例第13条、第26条又は第33条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

2 次に掲げる者に係る旧条例第条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であつた者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の規定の施行前において旧実施機関の職員であつた者

(2) 実施機関から個人情報を取り扱う事務を委託された者又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、実施機関の公の施設の管理を行わせている者又は委託された者

4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3項に規定する保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 法人(国等を除き、法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して本条第3条第3項又は第4項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各項の罰金刑を科する。

6 本条第3項から第5項の規定は、村の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

7 偽りその他の不正の手段により、旧条例第18条の規定による開示決定に基づく保有個人情報の開示を施行日後に受けた者は、5万円以下の過料に処する。

8 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、施行日後もなお従前の例による。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

黒滝村個人情報保護法施行条例

令和4年12月6日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和4年12月6日 条例第25号
令和5年3月9日 条例第4号