○黒滝村情報公開条例
平成14年12月13日
条例第42号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公文書の開示等(第5条―第17条)
第3章 黒滝村情報公開・個人情報保護審査会(第18条)
第4章 情報公開条例の総合的推進(第19条―第20条)
第5章 雑則(第21条―第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、村民の公文書の開示を求める権利を明らかにし、村政の諸活動を村民に説明する責任を遂行するため、公文書の開示に関し必要な事項を定めることにより、村政に対する村民の理解と信頼を深め、村民の村政への参加を促進するとともに公正で民主的な行政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)並びに電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によつて認識することができない方式をいう。)その他これに類するものから出力されたものであつて、決裁、供覧等の手続が終了し、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(2) 実施機関が、村民の利用に供することを目的として管理しているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、村民の公文書の開示を求める権利が十分に尊重されるようにこの条例を解釈し、及び運用するとともに、個人の尊厳を守るため個人に関する情報が最大限に保護されるように努めなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより公文書の開示を請求しようとする者は、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによつて得た情報を適正に使用し、第三者の権利を侵害することのないようにしなければならない。
第2章 公文書の開示等
(開示請求権)
第5条 次に掲げる者は、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 村に対して納税義務を有する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による公文書の開示を請求(以下「開示請求」という。)しようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、名称・事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 当該開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、その補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(公文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があつたときは、開示請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「不開示情報」という。)が含まれている場合を除き、当該公文書の開示しなければならない。
(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の規定又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣等その他国の機関若しくは知事その他県の指示により、開示することができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述により、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人でも閲覧することができる情報
イ 公表することを目的として実施機関が作成し、又は取得した情報
ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
エ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る情報
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上の地位若しくは事業運営上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を事業活動によつて生ずる危害から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 人の財産又は生活を、違法又は不当な事業活動によつて生ずる支障から保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(4) 開示することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 村と国、他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体(以下「国等」という。)との間における協力、協議、信頼等により実施機関が作成し、又は取得した情報であつて、開示することにより、村と国等との協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあると認められるもの
(6) 村の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討、調査、研究等の意思形成過程にある情報であつて、当該事務事業又は将来の同種の事務事業の公正又は適正な意思形成に支障が生じるおそれがあると認められるもの
(7) 村又は国等が行う監査、検査、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理、現業の事業経営その他の事務又は事業に関する情報であつて、開示することにより、当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業の公正若しくは円滑な執行に支障が生じるおそれがあると認められるもの
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている部分がある場合において、当該部分とそれ以外の部分とが容易に、かつ、公文書の開示を求める趣旨を損なわない程度に分離することができるときには、当該不開示情報に係る部分を除いて、公文書の開示をするものとする。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が含まれている場合であつても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公文書の開示の決定等)
第10条 実施機関は、開示請求があつたときには、当該開示請求のあつた日から起算して30日以内に、当該開示請求に係る公文書の開示をするかどうかの決定(以下「開示決定等」という。)を行わなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
3 実施機関は、開示決定等を行つたときには、速やかに当該決定の内容を開示請求者に書面をもつて通知しなければならない。
(1) 本条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第12条 開示請求に係る公文書に村、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たつて、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている公文書を開示しようとする場合であつて、当該第三者に関する情報が第7条第1項第2号イ又は同項第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長等は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公文書の存否に関する情報)
第13条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときには、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(公文書の開示の実施)
第14条 実施機関は、開示決定等に基づき、公文書の開示をする旨の決定(部分開示の決定を含む。)を行つたときには、開示請求者に対し、速やかに当該公文書の開示をしなければならない。
(費用負担)
第15条 前条の規定による公文書の開示に係る手数料は、1件名につき200円とする。なお、1件名とは公文書について1つの決裁、供覧その他これらに準ずる手続きをいう。
2 村長は、特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。
3 開示請求者が、公文書の写しの交付又は送付を求めたときにおける当該公文書の写しの作成又は送付に要する費用は、当該開示請求者が負担しなければならない。
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第15条の2 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(第三者から反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第17条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
第3章 黒滝村情報公開・個人情報保護審査会
(黒滝村情報公開・個人情報保護審査会)
第18条 第16条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について審査するため、黒滝村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項に規定する審査のほか、情報公開制度に関する重要な事項について審議し、実施機関に意見を申し出ることができる。
3 審査会は、5人以内の委員をもつて組織する。
4 前項に規定する委員(以下「委員」という。)は、公文書の開示に関し公正な判断をなし得る識見を有する者のうちから村長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
10 委員の報酬及び費用弁償は、黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年9月黒滝村条例第6号)別表の規定により支給する。ただし、弁護士その他規則で定めるものである委員の報酬については、日額16,000円以内で村長が定める額とすることができる。
第4章 情報公開条例の総合的推進
(総合的情報提供施策の充実)
第19条 実施機関は、その保有する公文書の開示の総合的な推進を図るため、当該実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で村民に明らかにされるよう、村民に対する情報の提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(出資法人等の情報公開)
第20条 村長は、村が出資その他の財政上の助成を行う法人等(以下「出資法人等」という。)のうち、当該出資法人等の資本金、基本財産又はこれらに類するものの額の全額を村が出資している出資法人等について、この条例の趣旨にのつとり、当該出資法人の保有する情報の公開に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第5章 雑則
(他の制度との調整)
第21条 この条例は、法令等の規定により、閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。
(実施状況の公表)
第22条 村長は、毎年度1回、この条例の規定に基づく公文書の開示の実施状況について、公表するものとする。
(文書検索目録等の作成等)
第23条 実施機関は、公文書の検索に必要な文書目録を作成し、一般の利用に供するよう努めるものとする。
(委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例は、前項に規定する施行期日以後に作成し、又は取得した公文書について適用する。
附則(平成25年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)
(施行期日)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第26号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。