○黒滝村第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒滝村第1号会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、第1号会計年度任用職員に支給する報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例及び黒滝村第2号会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則(令和2年黒滝村規則第2号。以下「号給決定規則」という。)において使用する用語の例による。
(報酬の額)
第3条 条例第3条第1項の基準月額は、号給決定規則別表第1の職別標準基準表に定める職の区分、職種の区分及び職名に応じ、号給決定規則別表第2の職別号給基準表に定める級及び号給を適用した場合における給料月額とする。
(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が29時間以上である職の場合の経験年数 4
(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が20時間以上29時間未満である職の場合の経験年数 3
(3) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分以上20時間未満である職の場合の経験年数 2
(4) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満である職の場合の経験年数 1
(時間外勤務報酬の計算)
第5条 条例第7条第2項に規定する常勤職員の勤務時間を超えない場合とは、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間とする。
(期末手当)
第6条 条例第12条第1項において準用する一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年黒滝村条例第4号。以下「給与条例」という。)第15条から第15条の3までに規定する期末手当を支給される第1号会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一部差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(1) 当該第1号会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者
(2) 条例第18条第1項各号に掲げる職に任用される者
(3) 任命権者が特に指定する職にある者
3 条例第12条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第7条に規定する時間外勤務報酬の額
(2) 条例第8条に規定する休日勤務割増報酬の額
(3) 条例第9条に規定する夜間勤務割増報酬の額
(4) 条例第10条に規定する宿日直勤務報酬の額
(5) 条例第11条に規定する特殊勤務報酬の額
4 条例第12条第1項において読み替えて準用する給与条例第15条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した日数を乗じた額を在職期間における月数で除した額
(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した時間の合計(勤務1時間に満たない端数があるときは、第8条に定めるところによる。)を乗じた額を在職期間における月数で除した額
(勤勉手当)
第6条の2 条例第12条の2第1項において準用する給与条例第16条に規定する勤勉手当を支給される第1号会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一部差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。
2 前条第3項及び第4項の規定は、条例第12条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第16条第3項の規則で定める額について準用する。
(1) 月額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 毎月21日
(2) 日額又は時間額で報酬が定められた第1号会計年度任用職員 翌月21日
2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。
3 任命権者は、日額又は時間額で報酬を支給する場合において、勤務の条件又は職務の内容により、第1項第2号に規定する支給日に支給することが困難と認めるときは、支給日を別に定めることができる。
(勤務1時間当たりの端数計算)
第8条 条例第14条に定める勤務1時間当たりの減額における勤務1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(通勤に係る費用の区分等)
第9条 条例第19条第2項後段に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる第1号会計年度任用職員(その居住地から勤務地までの距離が2キロメートル以上の者に限る。)に係る1週間の勤務日数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 1週間の勤務日数が5日以上の者 1月につき、給与条例第8条の2の規定により支給する一般職の職員の通勤手当の例により算定した額(交通機関等の利用者については、任命権者の定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額)。ただし、55,000円を限度とする。
(2) 1週間の勤務日数が4日以下の者 1月当たりの通勤回数を21で除して得た数を給与条例第8条の2第2項各号に定める額に乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて任命権者が村長と協議して定める。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経験年数の特例)
2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員であつたものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第4条の規定にかかわらず、任命権者が定める。
(令和2年6月に支給する期末手当における在職期間の特例)
3 この規則の施行の日の前日において、改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用であつたものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における令和2年6月に支給する期末手当の在職期間の扱いについては、令和元年12月2日から施行の日までの間を通算するものとする。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
特殊な条件等による職に対する報酬基準表
職種 | 職名 | 単位 | 金額 |
行政専門職 | 地域おこし協力隊員 | 月額 | 200,000円 |
行政専門職 | 集落支援員 | 月額 | 200,000円 |
教育専門職 | 外国語指導助手 | 月額 | 330,000円 |
教育専門職 | 部活動指導員 | 時給 | 1,600円以下 |