○黒滝村第2号会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則

令和2年3月2日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒滝村第2号会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第16号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、第2号会計年度任用職員に支給する給料の級及び号給の決定及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(職の区分と給料表の適用)

第3条 条例第5条第1項各号に規定する職の区分に分類される職種及び職名は、別表第1に定める職別標準基準表に掲げるものとし、その適用する給料表の分類は、同表に定めるところによる。

(職別号給基準表の適用)

第4条 別表第2に定める職別号給基準表は、その職に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分に応じて適用するものとする。

(職務の級)

第5条 第2号会計年度任用職員は、条例第5条第2項により定める別表に基づき、職務の級、適用する給料表及びその職務の特殊性又は複雑、困難及び責任の程度を勘案して職別標準基準表により分類する。

(号給の決定)

第6条 第2号会計年度任用職員となつた者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職別号給基準表の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないときは同表の職種の区分に応じて定める基礎号給を基準とし他の第2号会計年度任用職員との権衡を考慮して、任命権者が定めるものとする。

2 第2号会計年度任用職員となつた者のうち、経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第8条の定めるところにより、職別号給基準表の基礎号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職別号給基準表の上限号給の欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 第2号会計年度任用職員となつた者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(号給決定の特例)

第8条 特殊な技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

2 新たに会計年度任用職員として採用された者が、その職務について有用な知識、経験等の年数を有することにより、同種の職務に従事する他の会計年度任用職員との均衡を考慮する必要があると村長が認めた場合は、当該有用な知識、経験等の年数をもつて第6条第2項の経験年数の例により号給を調整することができるものとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し、必要な事項は任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員であつたものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第6条の規定にかかわらず、常勤職員及び他の会計年度任用職員との均衡上必要と認められる限度において、任命権者が定める。

(令和2年6月に支給する期末手当における在職期間の特例)

3 この規則の施行の日の前日において、改正前の法第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員又は改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用であつたものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における令和2年6月に支給する期末手当の在職期間の扱いについては、令和元年12月2日から施行の日までの間を通算するものとする。

別表第1(第3条、第5条関係)

職別標準基準表

職種

職名

適用する給料表

行政事務1種

1級

一般事務、事務補助、施設の庶務事務、学校事務補助等の補助的な職務を主とする職

行政職給料表

教育専門職

1級

学校及び幼稚園の講師、助教諭の職

教育職給料表

2級

学校及び幼稚園の教諭、保育士、スクールカウンセラー並びに指導主事の職

医療専門職

1級

医師、助産師及び薬剤師の職

医療職給料表(一)

医療技術職

1級

准看護師、診療放射線技師、作業療法士、食品衛生監視員、臨床検査技師、臨床工学技士、視能訓練士、言語聴覚士及び理学療法士の職

医療職給料表(三)

2級

看護師、保健師及び管理栄養士の職

別表第2(第4条、第6条関係)

職別号給基準表

職名

基礎号給

上限号給

号給

号給

一般事務、事務補助、施設の庶務事務、学校事務補助等の補助的な職務を主とする職

1級

5号給

1級

44号給

学校及び幼稚園の講師、助教諭の職

1級

11号給

1級

44号給

学校及び幼稚園の教諭、保育士、スクールカウンセラー及び指導主事の職

2級

3号給

2級

44号給

医師

1級

25号給

2級

44号給

助産師、薬剤師

1級

1号給

2級

44号給

准看護師、診療放射線技師、作業療法士、食品衛生監視員、臨床検査技師、臨床工学技士、視能訓練士、言語聴覚士及び理学療法士の職

1級

1号給

1級

44号給

看護師

2級

1号給

2級

44号給

保健師、管理栄養士

2級

5号給

2級

44号給

黒滝村第2号会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則

令和2年3月2日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)