○黒滝村文化財保護審議会規則
令和元年12月10日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は黒滝村文化財保護条例(昭和60年5月15日条例第14号)第3条の規定にもとづき、黒滝村文化財保護審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)定数は5名とする。
(委員の選考)
第3条 委員は文化財保護に関し識見を有するもののうちから村長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし再選を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときはこれを補充するものとする。補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。
(任務)
第5条 審議会は村長の諮問に応じて文化財の保存及び活用事項について審議し及びこれらの事項に関して村長に建議する。
(委員長及び副委員長)
第6条 審議会には委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は審議会の会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故ある時はその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は委員長が招集する。
2 委員長は会議の議長となる。
3 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は村長部局において処理する。
(報酬)
第9条 委員の報酬は、黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)で定めるところにより支給する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員長が審議会に諮つて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。
附則(令和3年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。