○黒滝村文化財保護条例

昭和60年5月15日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、村内に存する文化財の保存及び活用のため必要な措置を講じることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項に規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(諮問機関)

第3条 村長は、文化財の保存及び活用文化財に関する調査、研究その他条例の目的を達成するため村長の諮問機関として文化財保護審議会を設置する。

(文化財保護審議会の任務)

第4条 文化財保護審議会は、この条例の目的を達成するため、別に定める規則に基づいて必要な事務を行う。

(指定)

第5条 村長は、文化財保護審議会の答申に基づき村内に存する文化財のうち村にとつて重要なものを黒滝村指定文化財(以下「村指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするときは、村長は、あらかじめ文化財の所有者または権原に基づく占有者の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定をしたときは、村長はその旨を告示するとともに、当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

(指定解除)

第6条 村長は、村指定文化財が次の各号に該当するときは、その指定を解除することができる。

(1) 村指定文化財が滅失若しくは価値を失つたとき。

(2) 村指定文化財が国または県の指定をうけたとき。

(3) その他村長が解除を必要と認めたとき。

(所有者の管理義務)

第7条 村指定文化財の所有者は、この条例並びに村長の指示に従い、当該文化財を管理しなければならない。

(所有者等の変更)

第8条 村指定文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(管理団体による管理)

第9条 村指定文化財につき、所有者が判明しない場合または所有者による管理が困難と認められる場合には適切な団体(以下「管理団体」という。)を指定して、文化財の保存のため必要な管理を行なわせることができる。

2 前項の規定による指定をしたときは、村長は、前項に規定する所有者・占有者及び管理団体に通知しなければならない。

(滅失・き損等)

第10条 村指定文化財の全部または一部が滅失し、若しくはき損し、またはこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者または管理団体は、速やかにその旨村長に届け出なければならない。

(修理)

第11条 村指定文化財の修理は、所有者または管理団体が行うものとする。

(管理または修理の補助)

第12条 村指定文化財の管理または修理につき多額の経費を要し、所有者または管理団体がその負担に耐えない場合その他特別の事情ある場合には、村は、その経費に充てさせるため、当該所有者または管理団体に対し、補助金を交付することができる。

(現状変更等の制限)

第13条 村指定文化財に関しその現状を変更し、またはその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは村長の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

(修理の届出等)

第14条 村指定文化財を修理しようとするときは、所有者または管理団体は、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。

(公開)

第15条 村長は、村指定文化財の所有者または管理団体に対し、期間を限つて当該文化財の公開を勧告することができる。

(調査)

第16条 村長は、必要があると認めるときは、村指定文化財の所有者又は管理団体に対し当該文化財の現状または管理の状況につき報告を求めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。

黒滝村文化財保護条例

昭和60年5月15日 条例第14号

(令和元年9月12日施行)