○黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年9月25日

条例第6号

目次

報酬(第1条)

報酬の支給(第2条・第3条)

費用弁償(第4条)

期末手当(第5条)

規則への委任(第6条)

附則

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給)

第2条 報酬を月額で受ける特別職の職員には、その職についた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によつて計算する。

第3条 前条第1項に規定する特別職の職員で、1年を通じ全くその職務に従事しないものに対しては、既に支給した報酬の全部又は一部を還付させることができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(期末手当)

第5条 特別職の職員のうち議会の議長、副議長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職するものに期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当は、それぞれ前項の基準日現在における報酬の月額及びその報酬の月額に100分の10を乗じて得た額の合計額を基礎として、一般職の職員の例により支給する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月黒滝村条例第4号)第15条第2項中「100分の122.5」とあるのは、「100分の157.5」とする。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 黒滝村教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和27年12月黒滝村条例第54号)は、廃止する。

(昭和33年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年8月1日から適用する。

(昭和36年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は、公布の日より施行し、議会議員の報酬額については、昭和39年9月1日から損害評価会委員及び特別職報酬等審議会委員に関する部分は夫々その職を設けた日から適用する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月14日より適用する。

(昭和43年条例第9号)

この条例は、公布の日より施行し、報酬については昭和40年9月1日より費用弁償については昭和40年10月1日より適用する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年条例第4号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(昭和46年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。ただし、村医の報酬については同年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。

(昭和50年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。ただし、議会議員の報酬については、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、議会議員の報酬については昭和52年8月1日から、その他については昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。但し、議会議員の報酬については昭和53年9月1日から適用する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和55年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。ただし、議会議員の報酬については、昭和55年10月1日から、村医の報酬については、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年8月1日より適用する。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年1月1日より適用する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、議会議員の報酬については、昭和63年1月1日から適用する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、議会議員の報酬については、平成2年1月1日から、その他については、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日より適用する。

(平成3年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第16号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年1月1日から適用する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第8号)

この条例は、平成8年4月1日より施行する。

(平成9年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年11月4日から適用する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第50号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

(施行期日)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第30号)

(施行期日)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から公布し、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成28年条例第6号)

(施行期日等)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和1年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第20号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例の規定による改正後の同条例第5条の規定の適用については、同条ただし書中「あるのは、「100分の150」」とあるのは「あるのは「100分の150」とし、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年3月条例第9号)附則第2条第1号中「125分の15」とあるのは「155分の10」」とする。

(令和4年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(令和5年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

別表

区分

報酬の額

費用弁償

鉄道賃、船賃及び航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料(一夜につき)

東京23区及び政令指定都市

その他の地域

議会議員

 

 

議長

月額 240,000

実費

10円若しくは実費

12,000

10,000

副議長

〃 180,000

議員

〃 170,000

教育委員会の委員

〃 19,000

監査委員

 

 

 

 

 

代表監査委員

日額 7,500

その他の監査委員

〃 7,500

農業委員会の委員






会長

〃 7,500

能率給(予算の範囲内で村長が定める額)

その他の委員

〃 7,000

能率給(予算の範囲内で村長が定める額)

選挙管理委員会の委員

 

 

 

 

 

委員長

〃 7,500

その他の委員

〃 7,000

選挙長等

 

 

 

 

 

選挙長

〃 12,000

投開票管理者

〃 12,000

選挙立会人

〃 7,500

開票立会人

〃 7,500

投票立会人

〃 12,000

固定資産評価審査委員会の委員

〃 7,000

村医

 

 

 

 

 

内科医


歯科医


消防委員会の委員

日額 7,000

国民健康保険運営協議会の委員

〃 7,000

介護保険運営協議会の委員

〃 7,000

社会教育委員会の委員

〃 7,000

特別職報酬等審議会の委員

〃 7,000

行政改革推進委員会の委員

〃 7,000

文化財保護審議会の委員

〃 7,000

民生委員の推せん会委員

〃 7,000

スポーツ推進委員

〃 7,000

地籍調査委員

日額 7,000

介護認定審査会委員

 

 

 

 

 

合議体の長

〃 15,000

合議体の長以外の委員

〃 12,000

障害支援区分認定審査会委員

 

 

 

 

 

合議体の長

〃 15,000

合議体の長以外の委員

〃 12,000

行政不服審査会






会長

〃 7,500

合議体の長以外の委員

〃 7,000

その他条例規則による付属機関の委員

日額 7,000

注 宿泊料の欄中政令指定都市とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19に規定する政令で指定する人口五十万以上の市をいう。

黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年9月25日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年9月25日 条例第6号
昭和33年3月17日 条例第1号
昭和34年5月20日 条例第1号
昭和35年8月23日 条例第14号
昭和36年3月17日 条例第2号
昭和37年3月28日 条例第3号
昭和38年12月30日 条例第15号
昭和40年2月10日 条例第2号
昭和41年1月27日 条例第3号
昭和43年3月17日 条例第3号
昭和43年7月24日 条例第9号
昭和44年2月3日 条例第1号
昭和44年3月16日 条例第6号
昭和45年3月17日 条例第4号
昭和45年8月6日 条例第8号
昭和46年9月2日 条例第18号
昭和47年1月21日 条例第3号
昭和48年1月17日 条例第2号
昭和48年12月11日 条例第22号
昭和49年3月9日 条例第3号
昭和50年1月20日 条例第5号
昭和50年3月11日 条例第6号
昭和51年4月1日 条例第2号
昭和51年12月21日 条例第16号
昭和52年12月23日 条例第17号
昭和53年12月15日 条例第15号
昭和55年1月23日 条例第3号
昭和55年12月15日 条例第27号
昭和60年1月19日 条例第1号
昭和60年9月24日 条例第3号
昭和61年3月12日 条例第1号
昭和63年3月12日 条例第17号
平成2年1月12日 条例第3号
平成2年5月10日 条例第17号
平成3年1月18日 条例第2号
平成3年12月19日 条例第16号
平成5年3月11日 条例第3号
平成6年1月18日 条例第3号
平成8年3月15日 条例第5号
平成8年5月15日 条例第8号
平成9年3月11日 条例第1号
平成9年9月25日 条例第18号
平成9年12月19日 条例第33号
平成10年7月7日 条例第16号
平成14年12月13日 条例第50号
平成15年3月18日 条例第1号
平成15年11月25日 条例第18号
平成16年3月19日 条例第2号
平成17年3月18日 条例第3号
平成17年11月17日 条例第30号
平成19年3月16日 条例第12号
平成20年3月19日 条例第6号
平成21年12月14日 条例第16号
平成22年12月9日 条例第15号
平成23年3月22日 条例第8号
平成24年3月21日 条例第2号
平成24年12月7日 条例第13号
平成27年3月18日 条例第14号
平成28年3月17日 条例第2号
平成28年3月17日 条例第6号
平成28年12月15日 条例第24号
平成29年12月18日 条例第17号
平成30年12月14日 条例第23号
平成31年3月14日 条例第6号
令和元年9月12日 条例第17号
令和元年12月13日 条例第27号
令和2年3月13日 条例第6号
令和2年12月1日 条例第20号
令和3年9月10日 条例第24号
令和4年3月10日 条例第6号
令和4年12月16日 条例第27号
令和5年12月12日 条例第21号