○わかすぎふれあいセンター管理規則
平成31年3月15日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、わかすぎふれあいセンター条例(平成30年黒滝村条例第20号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、わかすぎふれあいセンターの管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 わかすぎふれあいセンター及びその附属器具を使用しようとする者は、使用日の3日前までに、わかすぎふれあいセンター使用申請書(別記様式1)をわかすぎふれあいセンター長(以下「センター長」という。)に提出しなければならない。ただし、センター長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 センター長は、わかすぎふれあいセンターの使用を承認したときは、わかすぎふれあいセンター使用承認書(別記様式2)を交付する。
3 村外在住者の使用申請にあつては、本規則の義務履行に関して、本村住民1名以上の保証人を必要とする。
(使用の制限)
第3条 次の各号の一に該当するときは、使用を承認しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 私人の営業宣伝、その他興業類似行為と認められるとき。ただし、センター長がわかすぎふれあいセンターの管理運営上支障がないと判断し許可した場合は、この限りでない。
(3) 建造物又は附属設備、物品等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 前各号のほかセンター長が不適当と認めるとき。
(条件付承認)
第4条 センター長は、わかすぎふれあいセンターの使用を承認するにあたり、管理上必要な条件を付けることができる。
(設備の制限)
第5条 使用者は、センター長の承認を受けないで、特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。
(目的外使用及び権利譲渡の禁止)
第6条 使用承認を受けた者は、承認目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用承認の取り消し)
第7条 この規則に違反し、又は使用の承認後第3条各号の一に該当する事由が生じたときは、使用を停止し、若しくは承認を取り消すことができる。
2 前項の停止若しくは取り消しにより使用において被る損害については、その責任を負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、条例第15条で定める使用料を、使用の承認と同時に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 村内の個人、各種団体が使用するとき、または教育委員会が特に必要と認めたときは、第3条の各号に該当しない限り、黒滝村使用料徴収条例(昭和44年4月条例第9号)第4条第1項(2)の規定に準じて使用料を免除する。
2 黒滝村及びその他執行機関が使用するときは、使用料を免除する。
3 減免申請をしようとする者は、わかすぎふれあいセンター使用料減免申請書(別記様式3)を、センター長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない事由によつて使用することができないとき。
(2) 村の都合により使用を取り消したとき。
(3) 使用の前日までに使用承認の取り消しを願い出て、センター長において正当の事由があると認めたとき。
(使用後の清掃)
第11条 使用を終つたときは原状に復し、器具を整理し、且つ部屋の内外を清掃しなければならない。
2 前項の義務を怠つたときは、センター長が適当に処理してその費用は使用者に納付させる。
(損害の賠償)
第12条 使用により建造物又は附属設備、物品等を損傷し、若しくは滅失したときは、不可抗力による場合のほか、使用者においてこれを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、わかすぎふれあいセンター施設に関し必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月14日から適用する。
(黒滝村公民館管理規則の廃止)
2 黒滝村公民館管理規則(平成18年6月教委規則第4号)は、廃止する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。