○黒滝村使用料徴収条例

昭和44年4月2日

条例第9号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づく黒滝村の行政財産の使用及び公の施設の利用にかかる使用料の徴収については、別に定めるものを除き、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 行政財産を使用又は公の施設を利用する者は、次の表の左欄に掲げる使用料につき、当該中欄に掲げる金額を当該右欄に掲げる時期に納付しなければならない。

使用料

金額

納付時期

幼稚園保育料

1人の園児 年額 24,000円

(月額) (2,000円)

第3条の規定による

わかすぎふれあいセンター研修室

1時間につき 300円

使用許可と同時

農林トレーニングセンター

村内 1時間につき 400円 村外 1時間につき 800円

(納付の方法)

第3条 前条の使用料の納付は、村長の発する納入通知書による。

2 幼稚園保育料においては、毎月20日を徴収日(8月期以外の徴収日が土、日曜日、国民の祝日等、休園になる場合は徴収日の前日とする。)とし、幼稚園が当該園児の世帯より月々の保育料を徴収し、当該月の末日までに村に納付するものとする。ただし、8月期分の保育料については、9月期に同時に徴収し9月末までに村に納付するものとする。

(使用料の減免)

第4条 村長は次の各号の一に該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 官公署が公務で使用するとき。

(2) 村長が公益上必要であると認めたとき。

2 村長は、次の各号の一に該当する場合は、幼稚園保育料を免除することができる。

(1) 当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が非課税となる世帯

(2) 生活保護法の規定による保護を受けている世帯

3 前項の規定の適用を受けようとする世帯は、「幼稚園保育料免除願」(第1号様式)及び前項各号を証明する書類を村長に提出しなければならない。

4 村長は、教育上その他特に必要があると認めた時は、同条第2項第1号の基準をこえる世帯に対しても幼稚園入園料保育料を減免することができる。

(幼稚園転園者の取扱)

第5条 幼稚園児の移動による幼稚園保育料の徴収については、移動日の属する月の徴収日を基準日とし月額の保育料を徴収するものとする。

2 転入者から保育料を徴収する場合は、移動日が移動日の属する月の徴収日以前の場合は保育料を徴収し、移動日が移動日の属する月の徴収日を過ぎた日以降の場合は徴収しないものとする。

3 転出者から保育料を徴収する場合は、移動日が移動日の属する月の徴収日を過ぎた日以降の場合は保育料を徴収し、移動日が移動日の属する月の徴収日以前の場合は徴収しないものとする。

(罰則)

第6条 詐偽その他不正の行為により第2条の使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科す。

(その他)

第7条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 当分の間、第2条の表中に掲げる幼稚園保育料については、これを徴収しない。

(昭和46年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、平成2年6月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

1 この条例は、平成5年5月1日から施行する。

(平成12年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第24号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成24年4月1日前に課した、又は課すべきであつた第2条の表中に掲げる幼稚園保育料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第28号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

黒滝村使用料徴収条例

昭和44年4月2日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和44年4月2日 条例第9号
昭和46年9月2日 条例第14号
昭和47年10月3日 条例第16号
昭和48年12月11日 条例第24号
昭和58年3月5日 条例第2号
昭和59年9月25日 条例第10号
平成元年3月18日 条例第2号
平成2年5月10日 条例第15号
平成5年3月17日 条例第6号
平成12年3月21日 条例第7号
平成13年12月11日 条例第24号
平成16年3月19日 条例第10号
平成17年7月14日 条例第24号
平成24年3月21日 条例第5号
平成30年12月14日 条例第20号
令和3年12月7日 条例第28号