○わかすぎふれあいセンター条例

平成30年12月14日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、わかすぎふれあいセンターの設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本村に次のとおりわかすぎふれあいセンターを設置する。

名称 わかすぎふれあいセンター

位置 黒滝村大字堂原157番地

(職員)

第3条 わかすぎふれあいセンターに、センター長、主事その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第4条 わかすぎふれあいセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、センター長は、必要があると認める場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 わかすぎふれあいセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、センター長は、必要があると認める場合は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、臨時に休館し、又は開館することができる。

(1) 土曜日、日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(わかすぎふれあいセンター運営審議会の設置)

第6条 黒滝村教育委員会に、わかすぎふれあいセンター運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

(審議会の委員の定数及び任期)

第7条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、5名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者並びに識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(使用の承認)

第8条 わかすぎふれあいセンターを使用しようとする者は、あらかじめセンター長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第9条 センター長が管理上必要と認めたときは、わかすぎふれあいセンター使用について条件をつけることができる。

(使用の変更等)

第10条 センター長は、次の各号の一に該当するときは、使用の条件を変更し、又は使用を中止させ、若しくは使用の承認を取消すことができる。

(1) センター長の指示に従わなかつたとき。

(2) その他管理上支障があるとセンター長が認めたとき。

2 前項の規定による使用条件の変更又は、使用の中止若しくは取消しによりわかすぎふれあいセンターの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に損害を生じても、村はその責をおわない。

(原状回復)

第11条 使用者がその使用を終わつたとき、又は前条の規定により使用の中止若しくは取消しを受けたときは、直ちにこれを原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、これを代行し、費用を要したときは、その費用を使用者から徴収する。

(使用権の譲渡等の禁止)

第12条 使用者は、わかすぎふれあいセンターを使用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはならない。

(損害賠償)

第13条 わかすぎふれあいセンターを利用するものは、施設等をき損し、又は滅失したときは、村長の定める損害額を賠償しなければならない。

2 村長は、前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない理由があると認めたときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(行為の禁止)

第14条 わかすぎふれあいセンターを利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設等をき損し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携行すること。

(3) 承認を受けないで物品の販売、宣伝その他営利行為を行うこと。

(4) 承認を受けないで印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 指定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、管理に支障がある行為をすること。

(使用料)

第15条 わかすぎふれあいセンターを使用しようとする者は、黒滝村使用料徴収条例(昭和44年4月条例第9号。以下「使用料条例」という。)に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、文化的又は社会教育的行事を開催するために社会教育団体が使用しようとする場合は、この限りではない。

(使用料の減免)

第16条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第17条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者)

第18条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、わかすぎふれあいセンターの管理に関する業務を法人その他の団体であつて教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(業務の範囲)

第19条 指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) わかすぎふれあいセンターの事業の実施に関すること。

(2) わかすぎふれあいセンターの使用承認及び使用制限に関すること。

(3) わかすぎふれあいセンターの施設及び附属設備の維持管理に関すること。

(4) 施設の利用に係る料金の収受等に関する業務

(5) その他教育委員会が定めること。

2 指定管理者は、この条例及びこれに基づく教育委員会規則並びに黒滝村公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年12月黒滝村条例第33号)の定めるところにより、わかすぎふれあいセンターを管理しなければならない。

(利用料金)

第20条 第18条の規定によりわかすぎふれあいセンターの管理を指定管理者に行わせる場合にあつては、施設、設備等の使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金の額は、地方自治法第244条の2第9項の規定により、使用料条例に定める使用料の額を超えない範囲内において、あらかじめ村長の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。

3 指定管理者は、地方自治法第244条の2第8項の規定により利用料金をその収入として収受するものとする。

(教育委員会への委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(黒滝村公民館条例の廃止)

2 黒滝村公民館条例(平成18年5月条例第22号)は、廃止する。

(黒滝村使用料徴収条例の一部改正)

3 黒滝村使用料徴収条例(昭和44年4月条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

わかすぎふれあいセンター条例

平成30年12月14日 条例第20号

(平成30年12月14日施行)