○黒滝村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成21年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒滝村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成21年黒滝村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐水性があり、丈夫なものであること。
(2) 内容物が識別できる程度の透明度を有するものであること。
2 指定ごみ袋及び指定事業系ごみ袋で収納等することが適当でない一般廃棄物については、当該廃棄物をひもでくくるなどして収集作業が容易にできるようにしなければならない。
(指定ごみ袋の販売)
第3条 指定ごみ袋については、村長の依頼する者(以下「販売人」という。)において販売することができる。
2 販売人は、村長の定めるところにより、指定ごみ袋を村から委託され販売するものとする。
3 販売人は、指定ごみ袋の交付を受けようとする者から手数料を徴収し、指定ごみ袋を交付するものとする。
(販売人の依頼)
第4条 前条第1項により村長が依頼する場合、各大字の代表者と協議の上決定するものとする。
2 村長は、依頼販売人がこの規則に違反したとき、又は信用を失つたと認めるときには、依頼を取り消すことができる。
(指定ごみ袋の販売禁止)
第5条 販売人は、一度使用された指定ごみ袋又は著しく汚損、き損若しくは類似した指定ごみ袋の販売を行つてはならない。
(指定ごみ袋販売手数料の交付)
第6条 販売人に交付する指定ごみ袋販売手数料は、指定ごみ袋1枚の販売につき次の各号に掲げる額とし、一般廃棄物処理手数料が納入されたとき指定ごみ袋販売手数料を繰り替えて支払うものとする。
(1) 指定ごみ袋(大) 10円
(2) 指定ごみ袋(小) 7円
(3) 指定ごみ袋(特小) 4円
(販売人の指定ごみ袋の常備及び定価売却)
第7条 販売人は、販売業務に支障のないよう指定ごみ袋を常備し、買い受けようとする者に、黒滝村手数料徴収条例で定める価格で販売しなければならない。
(指定ごみ袋の返還)
第8条 第4条第2項の規定による販売人の依頼を取り消したとき、又は指定ごみ袋を廃止したときは、当該指定ごみ袋を添えて村長に返還しなければならない。
(業務の委託)
第9条 条例第13条の規定により一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務を委託する場合の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条によるものとする。
(手数料の徴収)
第10条 条例第14条に規定する一般廃棄物の処理手数料の徴収方法は、次のとおりとする。
(1) し尿に係る手数料は、第1号様式により、その都度徴収する。
(2) 浄化槽汚泥に係る手数料は、第2号様式により、その都度徴収する。
(3) 前2号以外の一般廃棄物に係る手数料の手数料は、納入者に対し、口頭による納入の通知をするものとする。
(手数料の減額又は免除)
第11条 条例第14条第4項に規定する手数料の減額又は免除は、次に掲げるところによる。
天災その他特別な理由 | 減額又は免除の別 |
(1) 天災を受けた場合 | 免除 |
(2) 火災等の事故により被害を受けた場合(ただし、処分のみを受けようとする場合に限る。) | 免除 |
(3) 区又は垣内をはじめとする各種団体又は個人が行う道路、公園その他公共的な施設等の清掃活動に伴う廃棄物を排出する場合 | 免除 |
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特別の理由があると認める場合 | 減額又は免除 |
(1) 従業員名簿
(2) 器具機材調書
(3) 使用印鑑届
(4) 戸籍抄本(法人にあつては、登記簿謄本)
(5) 申請者の印鑑証明(法人にあつては、法人の印鑑証明)
(6) その他村長が必要と認める書類
3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(1) 住所及び氏名(法人にあつては事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 収集運搬車両
(3) 所有する施設の所在地、構造及び能力
(4) 従業員
2 前項の場合において、許可証の破損又は汚損により再交付を申請するときは、当該許可証を添付しなければならない。
(許可証の返還)
第18条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を村長に返還しなければならない。
(1) 許可証の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業務を廃止したとき。
(実績報告書)
第19条 許可業者は、一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関する月ごとの実績を次に定めるところにより、村長に報告しなければならない。
(1) し尿に係る一般廃棄物処理業については、1箇月分の実績を翌月10日までに行う。
(2) 浄化槽清掃業については、1箇月分の実績を翌月10日までに行う。
(補則)
第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定中「の内事業系ごみシールを除くもの」の部分は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第9号)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日において販売員が買い受け常備している可燃ごみ袋(小)については、改正後の買い受けの際に納入すべき金額との差額に相当する枚数の指定ごみ袋を無料交付するものとする。
附則(平成26年規則第3号)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の規則の規定により作成されている用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒滝村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の黒滝村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の黒滝村保育の実施に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の黒滝村学童保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の黒滝村児童手当事務処理規則、第7条の規定による改正前の黒滝村子ども手当事務処理規則、第8条の規定による改正前の黒滝村身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第9条の規定による改正前の黒滝村子ども医療費助成条例施行規則、第10条の規定による改正前の黒滝村ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則、第11条の規定による改正前の黒滝村母子保健法に基づく措置に関する規則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく措置費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の黒滝村障害者自立支援法施行規則、第14条の規定による改正前の黒滝村心身障害者医療費助成条例施行規則及び第15条の規定による改正前の黒滝村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第12号)
この規則は、令和6年11月1日から施行する。