○黒滝村手数料徴収条例

平成12年3月21日

条例第6号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項 1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6号第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項 1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円

(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあつては、1通につき 1,400円)

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類又は同法第126条の6第1項の規定の基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(9) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イの規定に基づく優良宅地造成認定申請手数料 86,000円

(10) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この号及び第5号において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び第5号において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イ又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イの規則に基づく優良宅地造成認定の申請手数料 86,000円

(11) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニの規定に基づく優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(12) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロ又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロの規定に基づく良質住宅新築認定の申請手数料

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え、10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円

(13) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第7条第11項第5号又は第29条の4第10項第5号の規定に基づく一般公共用自転車駐車場認定申請手数料 5,200円

(14) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項の規定に基づく住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(15) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料1頭につき 3,000円

(16) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料1頭につき 550円

(17) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(18) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(19) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)第13条の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(20) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 1件につき 300円

(21) 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票の写しの交付

1世帯に属する5人までの証明を行う場合にあつては1通につき300円とし、5人をこえる証明を1通につき400円とする。

(22) 住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項及び第2項の規定に基づく住民票記載事項証明書の交付 1件につき 300円

(23) 住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 1件につき 300円

(24) 住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの交付

1世帯に属する5人までの証明を行う場合にあつては1通につき300円とし、5人をこえる証明を1通につき400円とする。

(25) 住民基本台帳法第30条の44第3項の規定に基づく住民基本台帳カードの交付 1件につき 500円

(26) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 300円

(27) 印鑑登録証の再交付手数料 1件につき 300円

(28) 印鑑に関する証明 1件につき 300円

(29) 黒滝村税条例(昭和42年11月黒滝村条例第15号)第73条の3第2項の規定に基づく固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料 1枚につき 300円

(30) 公簿、公文書、図書及び地籍図の閲覧 1事項につき 300円

(31) 証書類の再交付 1枚につき 300円

(32) 土地情報に関する図形等の交付手数料及び地籍図の複図の交付手数料は次表のとおりとする。

区分

手数料

土地情報管理システム

図形処理

一筆図(隣接土地を含む。)

1枚 700円

地籍測量図

1枚 700円

成果簿

一筆座標面積計算書

1筆 700円

図根点成果表

1路線 500円

地籍図

複図(複写)

92cm×71cm

1枚 1,500円

A3

1枚 300円

A4

1枚 200円

(33) 特定家庭用機器再商品化法による特定廃家電製品の収集運搬手数料 1台につき 2,160円

(34) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定による認可された地縁による団体(次号において「認可地縁団体」という。)の告示事項に関する証明 1件につき 300円

(35) 認可地縁団体印鑑に関する証明 1件につき 300円

(36) 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この号及び第5条において「法」という。)に関する手数料は次のとおりとする。

区分

手数料

法第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて準用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。)の規定及び法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定による交付

複写機により用紙に白黒で複写したもの

1枚10円(カラーで複写されたものは20円)

電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したもの

1枚10円(カラーで複写されたものは20円)

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により用紙に複写し、又は出力する方法によつてするとしたならば、複写され、又は出力したもの

1枚10円(カラーで複写されたものは20円)

備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

(37) 一般廃棄物処理手数料は次のとおりとする。

区分

手数料

可燃ごみ袋(大)1枚につき

50円

可燃ごみ袋(小)1枚につき

33円

不燃ごみ袋(大)1枚につき

50円

不燃ごみ袋(小)1枚につき

33円

資源ごみ袋(大)1枚につき

50円

資源ごみ袋(小)1枚につき

33円

特小ごみ袋1枚につき

17円

粗大ごみシール1枚につき

100円

事業系ごみ袋1枚につき

100円

(38) 前各号に掲げるもののほか、村長が指定する事項に関する証明 1件につき 300円

(徴収)

第3条 前項各号に定める手数料は、申請の際徴収する。

2 手数料の徴収方法は、村長が定める。

3 すでに徴収した手数料は、還付しない。

(減免)

第4条 次の各号の一に該当するときは手数料(第2条第36号に掲げる手数料を除く。次条において同じ。)を免除する。

(1) 黒滝村立学校の生徒が在学、通学又は成績証明を申請したとき。

(2) 黒滝村の職員が在職、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。

(3) 官公署が請求したとき。

(4) 公務員が職務により請求したとき。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が申請したとき。

(6) 前5号以外で村長が特に免除する必要があると認めたとき。

第5条 審理員は、法第38条第1項の規定による交付を受ける者が経済的困難により第2条第36号に規定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め1件につき2,000円を限度として、手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあつては当該扶助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあつては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。

4 法第9条第3項の規定により読み替えて法第38条第1項の規定を適用する場合又は他の法律の規定において同項の規定を準用する場合であつて法第9条第1項の規定による審理員の指名を要しない場合においては、第1項及び第2項中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとする。

5 第1項から第3項までの規定は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人及び参加人について準用する。この場合において、第1項及び第2項の規定中「審理員」とあるのは「黒滝村行政不服審査会」と読み替えるものとする。

(過料)

第6条 詐偽その他不正の行為により、第2条の手数料の徴収を免れたものについては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(黒滝村手数料条例の廃止)

2 黒滝村手数料条例(昭和47年黒滝村条例第8号)は、廃止する。

(平成12年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第44号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年条例第11号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第35号の表中事業系ごみシール1枚につきの項の規定は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例中第2条第31号の改正規定は公布の日から、同条第35号の改正規定は平成22年1月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。

(平成27年条例第26号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和3年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、令和6年3月1日から適用する。

(令和6年条例第23号)

この条例は、令和6年11月1日から施行する。

黒滝村手数料徴収条例

平成12年3月21日 条例第6号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 条例第6号
平成12年9月22日 条例第24号
平成13年3月9日 条例第3号
平成13年11月1日 条例第19号
平成14年12月13日 条例第44号
平成15年6月28日 条例第15号
平成16年3月19日 条例第11号
平成18年12月15日 条例第38号
平成20年4月30日 条例第21号
平成21年3月17日 条例第3号
平成21年12月14日 条例第20号
平成24年6月20日 条例第12号
平成26年10月20日 条例第15号
平成27年9月16日 条例第26号
平成28年3月17日 条例第3号
令和3年9月10日 条例第27号
令和3年12月7日 条例第30号
令和4年6月7日 条例第17号
令和6年3月8日 条例第1号
令和6年9月13日 条例第23号