○黒滝村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成21年3月17日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、村の廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴つて生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴つて生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物を除いた廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

(村の責務)

第3条 村は、廃棄物の発生を抑制し、及び再利用を促進するための施策を行うことにより廃棄物の減量を推進するとともに、その適正な処理を図らなければならない。

2 村は、廃棄物の減量等に関する村民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

(村民の責務)

第4条 村民は、廃棄物の発生の抑制及び再利用を行い、廃棄物の減量を図るとともに、自ら廃棄物の資源化及びその適正な処理に努めなければならない。

2 村民は、廃棄物の減量及びその適正な処理に関して村の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、原材料の合理的使用、製品の過剰包装の回避、再利用等を図ることにより、事業系廃棄物の減量に努めなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及びその適正な処理に関して村の施策に協力しなければならない。

(指導又は助言)

第6条 村長は、この条例の目的を達成するため必要と認めるときは、村民及び事業者に指導又は助言を行うことができる。

(一般廃棄物の処理計画)

第7条 村長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。

2 前項の規定は、一般廃棄物処理計画の変更について準用する。

(占有者の協力義務等)

第8条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の廃棄物のうち自ら資源化又はその適正な処理ができない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別するとともに、飛散し、又は流出しない方法により容器等に収納した後、村長の指定する場所に搬出する等、清掃業務に協力しなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、その占有し、及び管理する土地又は建物内への廃棄物の投棄を防止するため、当該土地又は建物の適正な管理に努めるものとする。

3 村長は、生活環境の保全上特に支障があると認めるときは、土地又は建物の占有者に必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。

(排出禁止物)

第9条 土地又は建物の占有者は、村が処理する一般廃棄物について、次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 有毒性物質を含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 容器又は重量の著しく大きいもの

(5) 前各号に定めるもののほか、村が行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの

2 前項の規定にかかわらず、土地又は建物の占有者は、村長が特に認める場合においては、当該一般廃棄物の処理に関して村長の指示に従わなければならない。

(動物の死体の処理及び申出)

第10条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等の動物の死体を自らの責任において処理するものとし、やむを得ず自ら処理することが困難なときは、速やかに村長に申し出て、その指示を受けなければならない。

(事業系一般廃棄物の運搬)

第11条 事業者は、事業系一般廃棄物を自ら資源化又は適正に処理できないときは、村長が指定する場所に運搬しなければならない。

2 村長は、事業系一般廃棄物のうち、家庭系廃棄物と併せて容易に運搬できると認めるものについては、一般廃棄物処理計画に基づいて運搬することができる。

(し尿を除く家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物の排出方法)

第12条 し尿を除く家庭系廃棄物を排出する占有者は、村長が指定する袋(以下「指定ごみ袋」という。)を使用しなければならない。

2 し尿を除く事業系一般廃棄物を排出する事業者は、村長が指定する事業系ごみ袋を使用しなければならない。

3 第1項及び前項の規定により難いと村長が認めるとき、又は臨時に排出するときは、占有者及び事業者は、村長の指示に従わなければならない。

(業務の委託)

第13条 村は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務の一部を村長が適当と認める者に委託することができる。

(一般廃棄物の処理手数料)

第14条 村長は、家庭系廃棄物及び事業系一般廃棄物を排出する占有者及び事業者から黒滝村手数料徴収条例(平成12年黒滝村条例第6号)に定める手数料を徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、村長が正当な理由があると認めるときは、この限りでない。

3 村長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(指定ごみ袋の交付)

第15条 村長は、前条第1項の手数料(指定ごみ袋で排出する一般廃棄物に係るものに限る。)をあらかじめ納付した者又は同条第2項の規定により手数料を減額し、若しくは免除した者に指定ごみ袋を交付する。

(一般廃棄物処理業の許可)

第16条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物の処理業の許可を受けようとする者又は同条第6項の規定により一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、村長に申請し、その許可を受けなければならない。

(許可証の交付)

第17条 村長は、前条の許可をしたときは、当該申請者に許可証を交付する。

2 前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)が、許可証の再交付を受けようとするときは、村長に申請しなければならない。

(業務の休止又は廃止)

第18条 許可業者は、その業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の30日前までにその旨を村長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第19条 村長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法その他関係法令又はこの条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(浄化槽清掃業の許可)

第20条 浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、村長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 第17条及び第18条の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。

(許可の取消し等)

第21条 村長は、浄化槽清掃業者に対して、浄化槽法第41条第2項の規定による処分を行うことができる。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第11条第12条第2項の規定は、平成21年7月1日から施行する。

(令和3年条例第31号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

黒滝村廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成21年3月17日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)