○一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年9月25日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(単純な労務に雇用される者及び地方公営企業に勤務する者を除く。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月黒滝村条例第25号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、宿日直手当、管理職特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当、災害派遣手当、初任給調整手当、退職手当及び義務教育等教員特別手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。
(1) 職員互助会の会費
(2) 団体生命保険・損害保険の保険料等
(3) 市町村職員共済組合及び各種金融機関の積立貯金
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 教育職給料表(別表第2)
(3) 医療職給料表(一)(別表第3)
(4) 医療職給料表(三)(別表第4)
(職務の級の分類)
第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとする。
(職員の職務の級の決定)
第3条の3 村長は、行政組織に関する法令、条例等の趣旨に従い、及び前条第2項の規定に基づく級別職務分類表に適合するように、予算の範囲内で職務の級の定数を設定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、村長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(初任給、昇格、昇給の基準)
第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、村長が規則で定める初任給の基準に従い任命権者が決定するものとし、当該職員の給料月額は、その者の号給に応じた額とする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定の適用を受けるものを含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、そのものの号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「育児短時間勤務算出率」という。)を、育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された同項に規定する短時間勤務職員(以下「任期付育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該任期付育児短時間勤務職員の号給に応じた額に、勤務時間等条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付育児短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「任期付育児短時間勤務算出率」という。)をそれぞれ乗じて得た額とする。
2 職務が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合における号給は、村長が規則で定めるところにより任命権者が決定するものとし、育児短時間勤務職員の給料月額は、当該育児短時間勤務職員の号給に応じた額に育児短時間勤務算出率を、任期付育児短時間勤務職員の給料月額は、当該任期付育児短時間勤務職員の号給に応じた額に任期付育児短時間勤務算出率をそれぞれ乗じて得た額とする。
3 職員の昇給は、村長が規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(別表第1(第3条関係)行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして村長が規則で定める職員にあつては、3号給)とすることを標準として村長が規則で定める基準に従い決定するものとし、育児短時間勤務職員の給料月額は、当該育児短時間勤務職員の号給に応じた額に育児短時間勤務算出率を、任期付育児短時間勤務職員の給料月額は、当該任期付育児短時間勤務職員の号給に応じた額に任期付育児短時間勤務算出率をそれぞれ乗じて得た額とする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことはできない。
7 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。
9 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料は、月の1日から末日までの期間について、月1回、その全額を支給する。
2 給料の支給日は、村長が規則で定める。
第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になつたときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(初任給調整手当)
第6条の2 次に掲げる職に新たに採用された職員には、次に定める額を超えない範囲内の額を採用の日から35年以内の期間、採用後村長が規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 医師の職で採用による欠員の補充が困難であると認められる職員で村長が定めるもの 月額416,600円
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者については3,000円、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,500円とする。
第7条の2 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に前項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離婚し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で前項の規定による届出に係るものの全てがが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月、その日が月の初日であるときは、その日の属する月から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(地域手当)
第7条の3 職員には、地域手当を支給する。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第8条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(黒滝村が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他村長が規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するものの他、住居手当の支給に関し必要な事項は、村長が定める。
(通勤手当)
第8条の2 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で村長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員のうち、支給単位期間当りの通勤回数を考慮して村長が規定で定める職員にあつては、その額から、その額に村長が規定で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第2号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、同行の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
4 通勤手当は、支給単位期間(村長が規則で定める通勤手当にあつては、村長が規則で定める期間)に係る最初の月の村長が規則で定める日に支給する。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の村長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して村長が規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として村長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(給与の減額)
第9条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間等条例第11条に規定する休暇(組合休暇を除く。)による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で村長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する(育児短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の25)を乗じて得た額とする。)。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(村長が規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(休日勤務手当)
第11条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、村長が規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして、村長が規則で定める日において、勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当りの給与額の算出)
第13条 前4条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料及び特殊勤務手当(月額を単位として支給するものに限る。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日等の日数、年末年始の休日等の日数及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年12月16日規則第8号)別表第2(第15条関係)の第15号の規定による休暇の日数の合計日数に7.75を乗じたものを減じて除した額とする。
(管理職手当)
第13条の2 管理または監督の地位にある職員のうち村長が規則で定めるものには、その職務の特殊性に基づき、給料月額の100分の15をこえない範囲の額を管理職手当として支給する。
3 第1項の規定による管理職手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(宿日直手当)
第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、次の勤務1回につき、4,000円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては、21,000円)を超えない範囲内において村長が規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が、執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で、村長が規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、6,600円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては、31,500円)を超えない範囲内において村長が規則で定める額とする。
2 常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、前項の規定にかかわらず勤務1月につき、22,000円を超えない範囲内において村長が規則で定める額を、宿日直手当として支給する。
(管理職特別勤務手当)
第14条の2 第13条の2第1項の規定に基づく村長が規則で定める職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関する必要な事項は村長が規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料(育児短時間勤務職員にあつては給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 別表第1(第3条関係)行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの(村長が規則で指定する職にある者に限る。)並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれらに相当する職員として当該各給料表につき村長が規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料月額(育児短時間勤務職員にあつては給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額)に役職の職制上の段階、職務の級等を考慮して村長が規則で定める職員の区分に応じて100分の10を超えない範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第15条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を黒滝村掲示板に掲示することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して一年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の村長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(村長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料月額(育児短時間勤務職員にあつては給料の月額を育児短時間勤務算出率で除して得た額)とする。
(義務教育等教員特別手当)
第16条の2 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する中学校、小学校及びこども園に勤務する教育職員に、村長が定めるところにより義務教育等教員特別手当を支給する。
2 前項において「教育職員」とは教諭、助教諭その他の職員で村長が定めるものをいう。
3 前各項に規定するもののほか、義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、村長が定める。
(特殊勤務手当)
第17条 特殊勤務手当及び退職手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(災害派遣手当)
第17条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。))に規定する職員で住所又は居所を離れて村内に滞在することを要するものに支給する。
2 災害派遣手当の額は、滞在した日一日につき、6,620円を超えない範囲内において村長が規則で定める額とする。
(臨時又は非常勤の職員の給与)
第17条の4 臨時の職員に対しては、それ以外の職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付育児短時間勤務職員を除く。)の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、村長の承認を得て給与を支給する。
2 この条例に定めるもののほか、常勤を要しない職員の給与は、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける場合を除き、結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
8 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(雑則)
第19条 給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職手当、宿日直手当、管理職特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(条例の廃止)
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
3 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、条例の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降において新たに職員となつた者の職員となつた日における職務の等級は、昭和32年9月30日までに決定しなければならない。
(給料の内払)
12 この条例の施行前に旧条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
13 昭和49年度に限り、第15条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する職員に対して、この条例の施行の日から起算して20日を超えない範囲内において村長が定める日に期末手当を支給する。
15 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
16 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例附則第2項から第4項までの規定による指定が行なわれる間、第2条第1項中「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和46年7月黒滝村条例第13号(以下「勤務時間等条例」という。))第2条に規定する勤務時間」とあるのは、「職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和46年7月黒滝村条例第13号(以下「勤務時間等条例」という。))第2条に規定する勤務時間のうち同条例附則第2項から第4項までの規定による勤務を要しない時間を除いた時間」とする。
17 当分の間、第9条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(村長が規則で定めるものに限る。)により当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(村長が規則で定める場合にあつては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、村長が規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
19 当分の間、条例第15条第5項及び第16条第4項は、適用しない。
21 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
22 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第24項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第20項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則別表1 略
附則(昭和33年条例第 号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第3項の規定の昭和32年における適用については、同項中「100分の260」とあるのは、「100分の230をこえ100分の260をこえない範囲内において、村長が定める割合」とする。
附則(昭和34年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項の規定の昭和33年における適用については、同項中「100分の280」とあるのは、「100分の260をこえ100分の280をこえない範囲内において、村長が定める割合」とする。
附則(昭和35年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則の改正規定にかかる部分は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表の読替表(以下「読替表」という。)に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給にかかる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年9月黒滝村条例第2号)による改正後の給料月額を読替表により読み替えた額とする。
4 昭和34年9月30日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。
5 前2項の規定にかかわらず、昭和34年3月31日又は同年9月30日において職務の等級1等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、任命権者が長と協議して定める。
6 前3項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の第4条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前3項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
7 この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
5,600 | 5,300 | 17,310 | 16,500 |
5,730 | 5,430 | 18,260 | 17,400 |
5,880 | 5,570 | 19,210 | 18,300 |
6,170 | 5,850 | 20,260 | 19,300 |
6,460 | 6,130 | 21,300 | 20,300 |
6,750 | 6,420 | 22,460 | 21,400 |
7,040 | 6,700 | 23,710 | 22,600 |
7,360 | 7,000 | 24,970 | 23,800 |
7,780 | 7,400 | 26,220 | 25,000 |
8,200 | 7,800 | 27,480 | 26,200 |
9,020 | 8,600 | 28,840 | 27,500 |
9,850 | 9,400 | 30,310 | 28,900 |
10,680 | 10,200 | 31,770 | 30,300 |
11,210 | 10,700 | 33,550 | 32,000 |
11,950 | 11,400 | 35,330 | 33,700 |
12,680 | 12,100 | 37,110 | 35,400 |
13,530 | 12,900 | 38,890 | 37,100 |
14,470 | 13,800 | 40,670 | 38,800 |
15,420 | 14,700 | 42,450 | 40,500 |
16,370 | 15,600 |
|
|
附則(昭和36年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(村長の定める職員については、当該月数に村長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数(3等級の1号給及び2号給にかかる月数については、それぞれ12月と読み替えた月数)の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは、村長の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、村長の定めるところによる。
4 改正後の条例第4条第5項及び第7項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあつては、村長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第2項又は附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
5 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、村長の定めるところによる。
6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第4項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基き村長が定めた規則に従つて定められたものでなければならない。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は村長が規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第 号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、村長が定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で村長が定めるものに対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第5項及び第7項の規定の適用については、村長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当額適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において村長は、必要な調整を行なうことができる。
5 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長は、必要な調整を行なうことができる。
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基く規則に従つて定められたものでなければならない。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、村長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において旧条例第4条第5項ただし書の規定の適用を受けた職員その他村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降におけるこの条例による改正後の一般職の職員の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第5項の規定の最初の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替)
5 切替日の前日において旧条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは、給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(旧号給を受けていた期間の特例)
6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、村長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の号給等の調整)
8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は、給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、新条例第4条第2項及び第3項中「号給」とあるのは、「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年9月黒滝村条例第4号)附則第3項に規定する給料月額と読み替えるものとする。
10 附則第3項、附則第5項、附則第7項若しくは附則第8項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第2項若しくは第3項の規定により、附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における新条例第4条第6項の規定の適用については、村長の定めるところによる。
(旧暫定手当月額の保障)
11 切替日から施行日の前日までの間に、この条例の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する新条例附則第14項及び同条例附則第15項の規定による暫定手当の月額が、旧条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する旧条例附則第13項から附則第15項までの規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員については、その達しないこととなる期間にかかる旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間にかかる新条例附則第14項及び新条例附則第15項の規定による暫定手当の月額とみなす。
(勤勉手当の額の特例)
12 昭和37年12月15日において、旧条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が、新条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、新条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を新条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
13 附則第2項から前項までの規定の適用については、旧条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(その他この条例の施行に関し必要な事項)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(給与の内払)
15 旧条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、旧条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち新条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、新条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
旧号給 | 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 | 6 | 8,800 | |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 |
|
| 1 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 |
|
| 2 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 |
|
| 3 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 5 | 3 | 18,700 | 4 |
|
| |
6 | 5 |
|
| 6 | 6 | 19,800 | 5 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 7 | 9 | 20,900 | 6 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 8 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 9 | 6 | 24,300 | 9 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 10 | 9 | 25,400 | 10 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 |
|
| |
13 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| |
14 | 13 |
|
| 12 | 3 | 28,700 | 13 |
|
| |
15 | 14 |
|
| 13 | 6 | 29,900 | 14 |
|
| |
16 | 15 |
|
| 14 | 9 | 31,200 | 15 |
|
| |
17 | 16 |
|
| 14 |
|
| 16 | 3 | 18,300 | |
18 | 17 |
|
| 15 |
|
| 17 | 6 | 19,200 | |
19 | 18 |
|
| 16 |
|
| 18 | 9 | 19,800 | |
20 | 19 |
|
| 17 |
|
| 19 |
|
| |
21 |
|
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| |
22 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
附則別表第2
職務の等級 | 号給 |
1等級 | 1~20 |
2等級 | 7~21 |
3等級 | 20~22 |
備考 本表中「1~20」等とあるのは、「1号給から20号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年3月黒滝村条例第106号)による改正前の条例の規定により次に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ村長の定めるものに対する切替日(同日において改正前の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、同条第5項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第7項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(1) 職務の等級が1等級である職員にあつては、5号給以上の号給
(2) 職務の等級が2等級である職員にあつては、11号給以上の号給
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町村の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして移動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(その他この条例の施行に関し必要な事項)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和39年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、次表に掲げられている号給を受けていた職員及び次表に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ村長の定めるものに対する切替日(昭和39年10月1日において給与条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
職務の等級 | 号給 |
1等級 | 9号給以上の号給 |
2等級 | 16号給以上の号給 |
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第8条第2項及び第3項、第15条第1項及び第2項、第16条及び第18条第6項にかかる改正規定並びに附則第10項から附則第12項までの規定は、昭和41年1月1日から、その他の規定は昭和40年9月1日から適用する。
(給料の切替及び切替に伴う措置)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定に基づき、次の各号に掲げる職務の等級に格付されていた職員の切替日における職務の等級は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 1等級に格付されていた職員については、1等級
(2) 2等級に格付されていた職員については、この条例による改正後の給与条例第3条の2の規定に基づき村長が規則で定める職務の等級の分類の基準に従い、任命権者が決定する1等級又は2等級のいずれかの等級
(3) 3等級に格付されていた職員については、3等級
3 前項の規定に基づき、切替日における職務の等級(以下、本項において「新等級」という。)を決定された職員の切替日における号給又は給料月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 新等級が1等級に決定された職員で、切替日の前日における号給(以下本項において「旧号給」という。)が2等級11号給から19号給までの号給であるものについては、当該号給の号数から4を減じて得た号数の号給
(2) 新等級が2等級に決定された職員で、旧号給が2等級1号給から10号給までの号給であるものについては、当該号給と同じ号数の号給
(3) 新等級が3等級に決定された職員で、旧号給が3等給5号給から21号給までの号給であるものについては、当該号給の号数から4を減じて得た号数の号給
(4) 前各号に該当する職員以外のものについては、前各号の規定に基づき号給を決定される職員との権衡を考慮して村長が定める号給又は給料月額
4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降におけるこの条例による改正後の給与条例第4条第4項又は第7項の規定の最初の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
(昇給の期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において1等級の職務の等級の2号給から6号給までの号給及び2等級の職務の等級の9号給から15号給までの号給を受けていた職員で村長の定めるものの切替日(昭和40年10月1日においてこの条例による改正前の給与条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初のこの条例による改正後の給与条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で村長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定めるもののこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第3項から前項までの規定の適用については、この条例による改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
10 昭和41年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に給与条例第8条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出にかかる扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
11 この条例による改正後の給与条例第16条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
12 この条例による改正後の給与条例第15条及び第16条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第15条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第16条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
13 昭和40年12月15日に支給する期末手当については、この条例による改正前の給与条例第15条第2項各号列記以外の部分中「100分の210」とあるのは、「100分の220」と読み替えて同条を適用するものとする。
附則(昭和42年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1等級の1号給である職員の切替日における号給は1等級の2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(最高号給等の切替等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給では給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和43年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び別表の改正規定並びに附則第2項から第6項までの規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和44年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項及び第2項、第16条並びに第18条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第6条の2第1項及び附則第14項並びに別表の規定は昭和43年7月1日から適用する。
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められた者でなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定により給与の内払とみなす。
(その他)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和45年条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条を除く。)は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出にかかる事実が生じた日(その届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出にかかる事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子にかかる扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による施行日から30日を経過した後にされたときの改定はこれらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第16条の規定の適用については、同条例第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年1月黒滝村条例第1号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和45年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、一般職の職員の給与に関する条例第4条第4項及び第6項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例中第14条第1項及び第2項の規定は昭和46年1月1日から、その他の規定及び附則第9項の規定による改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和32年9月黒滝村条例第64号)の規定は昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(第7項において「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
9 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和46年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中第7条第3項及び第15条第2項の規定並びに別表は昭和46年5月1日から、第7条第4項の規定は昭和47年1月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項又は同条第6項ただし書きの規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
7 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年1月黒滝村条例第1号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第二項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
8 附則別表の暫定給料月額に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、村長が定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
4等級 | 1 | 2 |
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|
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 | 3 | 35,600 | |
6 | 7 | 6 | 36,800 | |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(昭和48年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
(最高号給等の切り替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は、最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級に異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和48年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(給与の内払)
4 一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員が改正前の条例に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和49年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条の2の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する、ただし、改正後の条例第14条第1項及び第2項並びに第15条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引続き、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第7条の2第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条の2第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第7条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条の2第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条の2第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月のよく月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月のよく月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和50年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日より適用する。
附則(昭和50年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の規定によりこの条例施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例施行の日から昭和51年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあつては、村長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和51年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第16条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日より適用する。
附則(昭和52年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、村長が規則で定める日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第14条及び第18条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。
(昭和52年規則第3号で昭和52年12月23日から施行)
(最高号給等の切替等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に村長の定める事由が生じた職員にあつては、村長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(休職者の給与に関する経過措置)
7 この条例の施行の際現に休職にされ、改正前の条例第18条第2項又は同条第3項の規定の適用を受けていた職員のこの条例の施行の日以後の期間に係る給与については、改正後の条例第18条第2項又は同条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、改正前の条例第18条第3項の規定を適用を受けていた職員が休職にされた日から1年内に復職したときのこの条例の施行の日以後の期間に係る給与については、改正後の条例第18条第3項の規定を適用することができる。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和53年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる時期については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の調整)
6 昭和53年度に限り、職員が改正後の条例第15条の規定により昭和54年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。
(1) 改正後の条例第15条の規定により昭和54年3月に支給を受けるべき期末手当の額
(2) 昭和53年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和55年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第4条の改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職員の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(昇給に関する経過措置)
7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第7項の村長が規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第4条第4項の村長が規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の二号給上位の号給又はこれに準ずるものとして村長が規則で定める号給若しくは給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第4項の村長が規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて、村長が規則で定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第4条第7項の村長が規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあつては、村長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則(昭和55年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年1月黒滝村条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和56年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の3第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年1月黒滝村条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあつては、村長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条第2項及び第16条第2項の規定の適用については、改正後の条例第15条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月黒滝村条例第6号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして、村長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額並びにその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、第16条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」とする。
9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年12月黒滝村条例第6号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして、村長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額並びにその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則(昭和57年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第16条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年1月黒滝村条例第1号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則(昭和59年条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年1月村条例第1号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則(昭和60年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2、第6条第4項、第9条、第11条、第14条第3項の改正規定、附則第15項の次に2項を加える改正規定並びに附則第11項、第13項、第16項及び第17項の規定は、昭和61年1月1日から、第7条第4項の改正規定は、同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日において、その者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1又は附則別表第2に掲げられている職務の等級であるものの切替日における職務の級は、旧等級に対応するこれらの表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別表第3に定める級別職務分類表に従い村長が定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3又は附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあつては、村長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する
ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等給の最高の号給であつて新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年一般職の職員の給与に関する条例第1号。以下「昭和54年改正条例」という。)附表第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の調整)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく村長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
11 改正後の条例附則第17項に規定する勤務しない期間が昭和61年1月1日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和61年1月1日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇(村長が規則で定めるものを除く。)又は措置」とする。
12 附表第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則別表第1
行政職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
(5等級制の場合)
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 |
3等級 | 3級 |
2等級 | 4級 |
5級 | |
1等級 | 6級 |
7級 |
附則別表第2
教育職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
教育職給料表
旧等級 | 職務の級 |
3等級 | 1級 |
2等級 | 2級 |
1等級 | 3級 |
特1等級 |
|
附則別表第3
号給職員の号給の切替表
行政職給料表(7級制の場合)
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
25 |
|
|
| 24 | 19 |
|
|
26 |
|
|
| 25 | 20 |
|
|
附則別表第4
号給職員の号給の切替表
教育職給料表
旧号給 | 新号給 | ||
1級 | 2級 | 3級 | |
1 |
| 1 |
|
2 | 1 | 2 | 1 |
3 | 2 | 3 | 2 |
4 | 3 | 4 | 3 |
5 | 4 | 5 | 4 |
6 | 5 | 6 | 5 |
7 | 6 | 7 | 6 |
8 | 7 | 8 | 7 |
9 | 8 | 9 | 8 |
10 | 9 | 10 | 9 |
11 | 10 | 11 | 10 |
12 | 11 | 12 | 11 |
13 | 12 | 13 | 12 |
14 | 13 | 14 | 13 |
15 | 14 | 15 | 14 |
16 | 15 | 16 | 15 |
17 | 16 | 17 | 16 |
18 | 17 | 18 | 17 |
19 | 18 | 19 | 18 |
20 | 19 | 20 | 19 |
21 | 20 | 21 | 20 |
22 | 21 | 22 | 21 |
23 | 22 | 23 | 22 |
24 | 23 | 24 | 23 |
25 | 24 | 25 | 24 |
26 | 25 | 26 | 25 |
27 | 26 | 27 | 26 |
28 | 27 | 28 | 27 |
29 | 28 | 29 | 28 |
30 | 29 | 30 |
|
31 | 30 | 31 |
|
32 |
| 32 |
|
33 |
| 33 |
|
34 |
| 34 |
|
35 |
| 35 |
|
36 |
| 36 |
|
37 |
| 37 |
|
38 |
| 38 |
|
39 |
| 39 |
|
附則(昭和61年条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、別に規則で定める。ただし、第14条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年黒滝村条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における昇給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく村長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(昭和62年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に移動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は移動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年黒滝村条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく村長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に村長の定める規則で定める事由が生じた職員にあつては、村長の定める規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払と見なす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が規則で定める。
附則(昭和63年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成元年条例第14号)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第6条第4号中、第11条及び第13条の改正規定は平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項に規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3条から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成2年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切換日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成3年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第7条第4項を削る改正規定、第14条第1項及び第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は村長が規則で定める。
(切替え期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成4年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する。
(1) 第14条第1項及び第2項の改正規定(「土曜日又はこれに相当する日」を「執務が行われる時間が、執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で、村長が規則で定めるもの」に改める部分を除く。)並びに第14条の2は平成5年1月1日から施行する。
(2) 第14条第1項中「土曜日又はこれに相当する日」を「執務が行われる時間が、執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で、村長が規則で定めるもの」に改める部分は、平成5年4月1日から施行する。
(平成4年規則第7号で平成4年12月24日から施行)
2 この条例(第14条及び第14条の2の改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行なう事ができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当するものは、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第7条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつその配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、その配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
8 前項の規定による届出を行なつた者に対する改正後の条例第7条の2第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月黒滝村条例第15号。以下、「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第7条の2第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年12月黒滝村条例第15号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第8条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に村長が規則で定める事由が生じた職員にあつては、村長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が規則で定める。
附則(平成5年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第11条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条第2項の規定を除く。)は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の調整)
7 平成5年度に限り、職員が改正後の条例第15条の規定により平成6年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。
(1) 改正後の条例第15条の規定により平成6年3月に支給を受けるべき期末手当の額
(2) 平成5年12月に支給を受けた期末手当の額に210分の10を乗じて得た額
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成6年条例第5号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は平成7年4月1日から、第2条第1項、第6条第4項、第9条、第11条、第14条第1項及び第2項の改正規定は平成7年1月1日から、別表第1及び第2の改正規定中別表第2の備考2に係る部分は同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第15条第2項の規定を除く。)は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の調整)
7 平成6年度に限り、職員が改正後の条例第15条の規定により平成7年3月に支給を受けることとなる期末手当の額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額に相当する額とする。
(1) 改正後の条例第15条の規定により平成7年3月に支給を受けるべき期末手当の額
(2) 平成6年12月に支給を受けた期末手当の額に200分の10を乗じて得た額
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成7年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第2項の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成8年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第2項の改正規定は平成9年1月1日から又、第7条の3第2項の改正規定は平成9年4月1日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてそのものの受ける号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあつては村長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあつては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることができなくなつた日における号給は、村長が定める。
8 前項の規定により異動日おける号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(改正前の条例別表第2の備考の規定の適用を受けていた職員にあつては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額。以下この項において、「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額(改正後の条例別表第2の備考の規定の適用を受ける職員にあつては、これらの規定の適用がないものとした場合の給料月額)は、改正後の条例別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第4条第1項及び第2項並びに別表第2の備考の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条第1項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる一般職の職員の給料に関する条例の一部を改正する条例(平成8年12月黒滝村条例第16号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」と、改正後の条例別表第2の備考中「この表の額」とあるのは「この表の額又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第5項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、村長が規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の規定の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
教育職給料表の適用を受ける職員
旧号給 | 職務の級 | |||||
2級 | 3級 | |||||
新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
1 |
|
|
| 1 | 3 | 266,800 |
2 | 2 |
|
| 2 | 6 | 277,100 |
3 | 3 |
|
| 3 | 9 | 287,400 |
4 | 4 |
|
| 3 |
|
|
5 | 5 |
|
| 4 | 3 | 308,000 |
6 | 6 |
|
| 5 | 6 | 318,100 |
7 | 7 |
|
| 6 | 9 | 328,300 |
8 | 8 |
|
| 6 |
|
|
9 | 9 |
|
| 7 |
|
|
10 | 10 | 3 | 228,800 | 8 |
|
|
11 | 11 | 6 | 237,200 | 9 |
|
|
12 | 12 | 9 | 245,800 | 10 |
|
|
13 | 12 |
|
| 11 |
|
|
14 | 13 | 3 | 263,200 | 12 |
|
|
15 | 14 | 6 | 273,100 | 13 |
|
|
16 | 15 | 9 | 283,000 | 14 |
|
|
17 | 15 |
|
| 15 |
|
|
18 | 16 | 3 | 302,800 | 16 |
|
|
19 | 17 | 6 | 312,700 | 17 |
|
|
20 | 18 | 9 | 322,800 | 18 |
|
|
21 | 18 |
|
| 19 |
|
|
22 | 19 |
|
| 20 |
|
|
23 | 20 |
|
| 21 |
|
|
24 | 21 |
|
| 22 |
|
|
25 | 22 |
|
| 23 |
|
|
26 | 23 |
|
| 24 |
|
|
27 | 24 |
|
| 25 |
|
|
28 | 25 |
|
| 26 |
|
|
29 | 26 |
|
|
|
|
|
30 | 27 |
|
|
|
|
|
31 | 28 |
|
|
|
|
|
32 | 29 |
|
|
|
|
|
33 | 30 |
|
|
|
|
|
34 | 31 |
|
|
|
|
|
35 | 32 |
|
|
|
|
|
36 | 33 |
|
|
|
|
|
37 | 34 |
|
|
|
|
|
38 | 35 |
|
|
|
|
|
39 | 36 |
|
|
|
|
|
附則(平成9年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第2項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。
2 この条例の規定(前項ただし書に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成10年条例第9号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成11年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に定める規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第1項及び第2項の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第9項を除き、以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例、以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、村長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく村長の定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の調整)
8 平成11年12月に改正前の給与条例第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の給与条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定に関わらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 平成11年12月に期末手当の支給を受けた職員に対して改正後の条例第15条の規定により平成12年3月に支給する期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により同月において支給を受けるべき期末手当の額から平成11年12月に支給を受けた期末手当の額と同月において前項の規定を適用しないものとした場合に同条の規定により支給を受けることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成12年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当の調整)
2 平成12年12月にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 平成12年12月に期末手当及び勤勉手当の支給を受けた職員に対して改正後の条例第15条の規定に基づいて平成13年3月に支給する期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて同月において支給を受けるべき期末手当の額から次に掲げる額の合計額を控除した額とする。
(1) 平成12年12月に支給を受けた期末手当の額と同月において附則第2項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第15条の規定に基づいて支給を受けることとなる期末手当の額との差額
(2) 平成12年12月に支給を受けた勤勉手当の額と同月において前項の規定を適用しないものとした場合に改正後の条例第16条の規定に基づいて支給を受けることとなる勤勉手当の額との差額
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当及び勤勉手当については、改正後の条例第15条及び第16条又は附則第2項及び第3項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の調整)
2 平成13年12月にこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成13年12月に期末手当の支給を受けた職員に対して改正後の条例第15条の規定により平成14年3月に支給する期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条の規定により同月において支給を受けるべき期末手当の額から平成13年12月に支給を受けた期末手当の額と同月において前項の規定を適用しないものとした場合に同条の規定により支給を受けることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例又は附則第2項の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成14年条例第35号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年12月黒滝村条例第13号)附則第8項から第10項まで及びこれに基づく村長が定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第15条第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して村長が規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について村長が規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(村長が定める規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(黒滝村職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 黒滝村職員の育児休業等に関する条例(平成4年5月黒滝村条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以後に採用した一般職の職員(医療職)に適用する。
附則(平成15年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく村長が定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(村長が規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村長が規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち村長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当及び義務教育等教員特別手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他村長が規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して村長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(村長が定める規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく村長が定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(村長が規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村長が規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長が規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、特殊勤務手当及び義務教育等教員特別手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他村長が規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して村長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(村長が定める規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成18年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月黒滝村条例第4号。以下「給与条例」という。)別表第1から別表第3までの給料表の適用をうけていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長が定める職員にあつては、村長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において、給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額をうけていた職員の切替日における号給又は給料月額は村長が規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づき村長が定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
7 平成22年3月31日までの間における次の表の上欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第4条第4項 | 4号給 | 3号給 |
3号給 | 2号給 |
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年5月黒滝村条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 |
附則別表第2 職員の号給の切替表(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
教育職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 68 | |
12月以上 | 73 | 73 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 72 | |
12月以上 | 77 | 77 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 76 | |
12月以上 | 81 | 81 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 85 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 84 | |
12月以上 | 89 | 89 | 85 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 88 | |
12月以上 | 93 | 93 | 89 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 89 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 90 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 91 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 92 | |
12月以上 | 97 | 97 | 93 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 93 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 93 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 93 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 93 | |
12月以上 | 101 | 101 | 93 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 |
| |
12月以上 | 105 | 105 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 |
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 |
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 |
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 |
| |
12月以上 | 109 | 109 |
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 |
| |
12月以上 | 113 | 113 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 |
| |
12月以上 | 117 | 117 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 |
| |
12月以上 | 121 | 121 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
| |
12月以上 | 125 | 125 |
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
3月以上6月未満 | 125 | 126 |
| |
6月以上9月未満 | 125 | 127 |
| |
9月以上12月未満 | 125 | 128 |
| |
12月以上 | 125 | 129 |
| |
34 | 3月未満 |
| 129 |
|
3月以上6月未満 |
| 130 |
| |
6月以上9月未満 |
| 131 |
| |
9月以上12月未満 |
| 132 |
| |
12月以上 |
| 133 |
| |
35 | 3月未満 |
| 133 |
|
3月以上6月未満 |
| 134 |
| |
6月以上9月未満 |
| 135 |
| |
9月以上12月未満 |
| 136 |
| |
12月以上 |
| 137 |
| |
36 | 3月未満 |
| 137 |
|
3月以上6月未満 |
| 138 |
| |
6月以上9月未満 |
| 139 |
| |
9月以上12月未満 |
| 140 |
| |
12月以上 |
| 141 |
|
医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | |
12月以上 | 17 | 13 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | |
12月以上 | 21 | 17 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | |
12月以上 | 25 | 21 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | |
12月以上 | 29 | 25 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | |
12月以上 | 33 | 29 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | |
12月以上 | 37 | 33 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | |
12月以上 | 41 | 37 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | |
12月以上 | 45 | 41 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | |
12月以上 | 49 | 45 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | |
12月以上 | 53 | 49 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | |
12月以上 | 57 | 53 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | |
12月以上 | 61 | 57 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | |
12月以上 | 65 | 61 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | |
12月以上 | 65 | 65 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 65 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 66 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 67 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 68 | 60 | |
12月以上 |
| 69 | 61 | |
20 | 3月未満 |
| 69 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 64 | |
12月以上 |
| 73 | 65 | |
21 | 3月未満 |
| 73 | 65 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 66 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 67 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 68 | |
12月以上 |
| 77 | 69 | |
22 | 3月未満 |
| 77 | 69 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 70 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 71 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 72 | |
12月以上 |
| 81 | 73 | |
23 | 3月未満 |
| 81 | 73 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 74 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 75 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 76 | |
12月以上 |
| 85 | 77 | |
24 | 3月未満 |
| 85 | 77 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 78 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 79 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 80 | |
12月以上 |
| 89 | 81 |
医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 |
| |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 |
| |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 |
|
|
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 |
|
| |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 |
|
| |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 |
|
| |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
| |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 |
|
| |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 |
|
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 |
|
|
| |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
|
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 |
|
|
| |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 |
|
|
| |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
|
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 |
|
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 |
|
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
|
|
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
|
|
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
|
|
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
|
|
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
|
|
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
|
|
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
|
|
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
|
|
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
|
|
|
| |
35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
|
|
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
|
|
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 144 | 144 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 145 | 145 |
|
|
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|
| |
38 | 3月未満 | 145 | 145 |
|
|
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|
|
3月以上6月未満 | 146 | 146 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 147 | 147 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 148 | 148 |
|
|
|
|
| |
12月以上 | 149 | 149 |
|
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39 | 3月未満 | 149 |
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3月以上6月未満 | 150 |
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6月以上9月未満 | 151 |
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9月以上12月未満 | 152 |
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12月以上 | 153 |
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40 | 3月未満 | 153 |
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3月以上6月未満 | 154 |
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6月以上9月未満 | 155 |
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9月以上12月未満 | 156 |
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12月以上 | 157 |
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41 | 3月未満 | 157 |
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3月以上6月未満 | 158 |
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6月以上9月未満 | 159 |
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9月以上12月未満 | 160 |
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12月以上 | 161 |
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附則(平成19年条例第8号)
(施行期日)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成20年4月1日から、第3条の規定は平成19年10月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、給与条例第16条第2項第1号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定(給与条例第16条第2項第1号の改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動があつた職員のうち、村長の定める職員の、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第4までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく村長が定める規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成21年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(村長が規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員これらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して村長が規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、特殊勤務手当及び義務教育等教員特別手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他村長が規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して村長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(村長が定める規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成21年条例第17号)
(施行期日)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)の適用を受ける職員これらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して村長が規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長が規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、特殊勤務手当及び義務教育等教員特別手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他村長が規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して村長が規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
教育職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から40号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成23年4月1日における号給の調整)
3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日においてこの条例第4条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して村長が規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。
(村長が定める規則への委任)
4 附則第2項及び第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成23年条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の規定並びに附則第3条及び第4条は平成24年4月1日から施行する。
(2) 第4条の規定は平成25年4月1日から施行する。
(平成24年4月1日における号給の調整)
2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であつて、当該職員の調整考慮事項を考慮して規則で定める職員にあつては、2号給)上位の号給とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月黒滝村条例第25号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 前項の規定は育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
5 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月黒滝村条例第25号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(平成25年4月1日における号給の調整)
6 平成25年4月1日において平成18年度改正条例附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して規則で定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
7 第3項から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第3項中「前項の」とあり、及び第5項中「第1項の」とあるのは、「次条第1項の」と読み替えるものとする。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成25年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(平成26年4月1日における号給の調整)
2 平成26年4月1日において平成18年度改正条例附則第7項の規定による給料に関する状況を考慮して45歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして村長が定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月黒滝村条例第25号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 前項の規定は育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。
5 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年12月黒滝村条例第25号)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(委任)
6 附則第2項から第5項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成26年条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4条から第6条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第1条中給与条例第16条第2項の改正規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
第3条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
第6条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第15条第5項(給与条例第16条第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年黒滝村条例第7号。第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例15条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と黒滝村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年黒滝村条例第17号)附則第5条の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであつてこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第1条中給与条例第16条第2項の改正規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成30年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成28年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条中給与条例第16条第2項第1号の改正規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 第2項及び前項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の黒滝村の一般職の職員の給与に関する条例(以下、「改正後の給与条例」という。)第7条第3項及び第7条の2の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第2項中「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定)とする。
附則(平成29年条例第4号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第1条中給与条例第16条第2項第1号の改正規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 第2項及び前項に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(平成30年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年1月1日から施行し、第3条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第1条中給与条例第16条第2項第1号の改正規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、第1条中給与条例第16条第2項第1号の改正規定は、令和1年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める
附則(令和2年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(規則への委任)
2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第15条第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで、及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 125分の15
(2) 再任用職員 70分の5
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(令和4年条例第24号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の3第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第3条の3第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条の2第2項、第10条第3項及び第17条の4第1項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第16条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 一般職の職員の給与に関する条例第4条第6項から第8項まで及び第6条の2から第8条まで並びに新給与条例第4条第1項から第5項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第20項から第27項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(令和5年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 第2項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第28号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例3)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第6条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第7条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条の2の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす
(経過措置の規則への委任)
第9条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
附則(令和7年条例第3号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
――――――――――
附則(令和7年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の給与条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定め
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 183,500 | 230,000 | 265,300 | 298,800 | 321,300 | ||
2 | 184,600 | 231,500 | 266,300 | 300,300 | 323,100 | ||
3 | 185,800 | 233,000 | 267,300 | 301,800 | 324,900 | ||
4 | 186,900 | 234,500 | 268,300 | 303,200 | 326,600 | ||
5 | 188,000 | 236,000 | 269,300 | 304,600 | 328,300 | ||
6 | 189,700 | 237,500 | 270,300 | 305,700 | 330,000 | ||
7 | 191,300 | 239,000 | 271,300 | 306,700 | 331,700 | ||
8 | 192,900 | 240,500 | 272,300 | 307,900 | 333,400 | ||
9 | 194,500 | 242,000 | 273,300 | 309,100 | 335,000 | ||
10 | 196,200 | 243,400 | 274,300 | 310,700 | 336,700 | ||
11 | 197,800 | 244,800 | 275,300 | 312,300 | 338,400 | ||
12 | 199,400 | 246,200 | 276,400 | 313,900 | 340,000 | ||
13 | 201,000 | 247,400 | 277,400 | 315,400 | 341,500 | ||
14 | 202,700 | 248,600 | 278,700 | 317,000 | 343,100 | ||
15 | 204,400 | 249,800 | 280,000 | 318,600 | 344,700 | ||
16 | 206,100 | 251,000 | 281,200 | 320,200 | 346,200 | ||
17 | 207,400 | 252,100 | 282,500 | 321,700 | 347,600 | ||
18 | 209,000 | 253,200 | 283,800 | 323,400 | 349,300 | ||
19 | 210,600 | 254,300 | 285,000 | 325,000 | 350,900 | ||
20 | 212,100 | 255,400 | 286,200 | 326,600 | 352,500 | ||
21 | 213,600 | 256,400 | 287,300 | 328,000 | 353,700 | ||
22 | 215,200 | 257,400 | 288,500 | 329,700 | 355,200 | ||
23 | 216,800 | 258,400 | 289,800 | 331,400 | 356,700 | ||
24 | 218,400 | 259,400 | 291,100 | 333,000 | 358,200 | ||
25 | 220,000 | 260,400 | 292,400 | 334,200 | 359,900 | ||
26 | 221,700 | 261,300 | 293,400 | 336,100 | 361,700 | ||
27 | 223,000 | 262,200 | 294,400 | 337,800 | 363,400 | ||
28 | 224,300 | 263,100 | 295,500 | 339,400 | 365,100 | ||
29 | 225,600 | 263,900 | 296,600 | 340,900 | 366,500 | ||
30 | 226,700 | 264,700 | 297,800 | 342,500 | 367,800 | ||
31 | 227,800 | 265,500 | 298,900 | 344,100 | 369,000 | ||
32 | 228,900 | 266,300 | 300,100 | 345,700 | 370,400 | ||
33 | 230,000 | 267,000 | 301,300 | 347,400 | 371,500 | ||
34 | 231,100 | 267,800 | 302,600 | 349,200 | 372,400 | ||
35 | 232,200 | 268,600 | 303,900 | 351,000 | 373,400 | ||
36 | 233,300 | 269,300 | 305,200 | 352,800 | 374,500 | ||
37 | 234,400 | 270,000 | 306,500 | 354,300 | 375,300 | ||
38 | 235,400 | 270,800 | 307,800 | 355,700 | 376,200 | ||
39 | 236,400 | 271,600 | 309,100 | 357,100 | 377,100 | ||
40 | 237,300 | 272,300 | 310,400 | 358,500 | 377,900 | ||
41 | 238,200 | 273,000 | 311,700 | 360,000 | 378,700 | ||
42 | 239,100 | 273,800 | 313,000 | 360,800 | 379,500 | ||
43 | 239,900 | 274,600 | 314,300 | 361,800 | 380,300 | ||
44 | 240,700 | 275,300 | 315,400 | 362,800 | 381,000 | ||
45 | 241,400 | 276,000 | 316,300 | 363,700 | 381,700 | ||
46 | 242,000 | 276,700 | 317,600 | 364,800 | 382,400 | ||
47 | 242,600 | 277,400 | 318,900 | 365,700 | 383,100 | ||
48 | 243,200 | 278,100 | 320,200 | 366,700 | 383,800 | ||
49 | 243,800 | 278,800 | 321,400 | 367,600 | 384,300 | ||
50 | 244,400 | 279,500 | 322,700 | 368,300 | 384,900 | ||
51 | 245,000 | 280,200 | 323,900 | 369,000 | 385,500 | ||
52 | 245,500 | 280,900 | 325,100 | 369,600 | 386,200 | ||
53 | 246,000 | 281,500 | 326,400 | 370,000 | 386,600 | ||
54 | 246,400 | 282,200 | 327,500 | 370,600 | 387,200 | ||
55 | 246,700 | 282,800 | 328,600 | 371,300 | 387,800 | ||
56 | 247,000 | 283,500 | 329,700 | 372,000 | 388,300 | ||
57 | 247,300 | 284,100 | 330,400 | 372,300 | 388,700 | ||
58 | 247,600 | 284,800 | 331,300 | 373,000 | 389,300 | ||
59 | 247,900 | 285,400 | 332,000 | 373,700 | 389,900 | ||
60 | 248,200 | 286,100 | 332,800 | 374,300 | 390,400 | ||
61 | 248,500 | 286,700 | 333,600 | 374,600 | 390,800 | ||
62 | 248,800 | 287,400 | 334,000 | 375,100 | 391,300 | ||
63 | 249,100 | 288,000 | 334,600 | 375,700 | 391,800 | ||
64 | 249,400 | 288,500 | 335,300 | 376,300 | 392,400 | ||
65 | 249,700 | 289,000 | 336,100 | 376,600 | 392,700 | ||
66 | 250,000 | 289,600 | 336,800 | 377,200 | 393,100 | ||
67 | 250,300 | 290,100 | 337,500 | 377,900 | 393,500 | ||
68 | 250,600 | 290,700 | 338,100 | 378,500 | 393,900 | ||
69 | 250,900 | 291,200 | 338,600 | 378,900 | 394,200 | ||
70 | 251,200 | 291,700 | 339,200 | 379,400 | 394,500 | ||
71 | 251,500 | 292,300 | 339,700 | 380,000 | 394,800 | ||
72 | 251,800 | 292,900 | 340,300 | 380,500 | 395,000 | ||
73 | 252,100 | 293,400 | 340,600 | 381,000 | 395,200 | ||
74 | 252,400 | 293,900 | 341,100 | 381,600 | 395,500 | ||
75 | 252,700 | 294,300 | 341,500 | 382,100 | 395,800 | ||
76 | 253,000 | 294,600 | 341,900 | 382,400 | 396,000 | ||
77 | 253,300 | 294,800 | 342,300 | 382,800 | 396,200 | ||
78 | 253,600 | 295,100 | 342,800 | 383,300 | 396,500 | ||
79 | 253,900 | 295,300 | 343,300 | 383,700 | 396,800 | ||
80 | 254,200 | 295,600 | 343,800 | 384,100 | 397,000 | ||
81 | 254,500 | 295,800 | 344,100 | 384,500 | 397,200 | ||
82 | 254,800 | 296,000 | 344,500 | 385,000 | 397,500 | ||
83 | 255,100 | 296,300 | 344,900 | 385,400 | 397,800 | ||
84 | 255,400 | 296,500 | 345,300 | 385,800 | 398,000 | ||
85 | 255,700 | 296,800 | 345,600 | 386,100 | 398,200 | ||
86 | 256,000 | 297,100 | 346,000 | ||||
87 | 256,300 | 297,400 | 346,400 | ||||
88 | 256,600 | 297,700 | 346,800 | ||||
89 | 256,900 | 298,000 | 347,000 | ||||
90 | 257,200 | 298,300 | 347,400 | ||||
91 | 257,500 | 298,600 | 347,800 | ||||
92 | 257,800 | 299,000 | 348,200 | ||||
93 | 258,100 | 299,200 | 348,400 | ||||
94 | 299,400 | 348,800 | |||||
95 | 299,700 | 349,200 | |||||
96 | 300,100 | 349,500 | |||||
97 | 300,300 | 349,800 | |||||
98 | 300,600 | 350,200 | |||||
99 | 301,000 | 350,600 | |||||
100 | 301,400 | 351,000 | |||||
101 | 301,600 | 351,500 | |||||
102 | 301,900 | 351,900 | |||||
103 | 302,200 | 352,300 | |||||
104 | 302,500 | 352,700 | |||||
105 | 302,700 | 353,200 | |||||
106 | 303,000 | 353,600 | |||||
107 | 303,300 | 353,900 | |||||
108 | 303,600 | 354,200 | |||||
109 | 303,800 | 354,700 | |||||
110 | 304,200 | ||||||
111 | 304,600 | ||||||
112 | 304,900 | ||||||
113 | 305,100 | ||||||
114 | 305,300 | ||||||
115 | 305,600 | ||||||
116 | 306,000 | ||||||
117 | 306,200 | ||||||
118 | 306,400 | ||||||
119 | 306,700 | ||||||
120 | 307,000 | ||||||
121 | 307,400 | ||||||
122 | 307,600 | ||||||
123 | 307,900 | ||||||
124 | 308,200 | ||||||
125 | 308,500 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
192,000 | 219,500 | 260,000 | 279,700 | 294,900 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第17条の4に規定する職員を除く。
別表第2(第3条関係)
教育職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 199,900 | 220,700 | 348,700 | ||
2 | 202,200 | 223,100 | 350,200 | ||
3 | 204,500 | 225,500 | 351,700 | ||
4 | 206,700 | 227,900 | 353,200 | ||
5 | 208,900 | 230,300 | 354,600 | ||
6 | 211,200 | 232,700 | 356,000 | ||
7 | 213,400 | 235,100 | 357,400 | ||
8 | 215,600 | 237,500 | 358,800 | ||
9 | 217,800 | 239,900 | 360,200 | ||
10 | 220,000 | 241,500 | 361,500 | ||
11 | 222,200 | 243,100 | 362,800 | ||
12 | 224,400 | 244,700 | 364,100 | ||
13 | 226,600 | 246,300 | 365,300 | ||
14 | 228,700 | 247,800 | 366,600 | ||
15 | 230,800 | 249,200 | 367,800 | ||
16 | 232,900 | 250,600 | 369,000 | ||
17 | 235,000 | 252,000 | 370,200 | ||
18 | 236,800 | 253,200 | 371,400 | ||
19 | 238,500 | 254,400 | 372,600 | ||
20 | 240,200 | 255,600 | 373,700 | ||
21 | 241,900 | 257,000 | 374,800 | ||
22 | 243,200 | 258,200 | 376,000 | ||
23 | 244,500 | 259,500 | 377,200 | ||
24 | 245,800 | 260,800 | 378,300 | ||
25 | 247,000 | 262,100 | 379,400 | ||
26 | 248,100 | 264,000 | 380,600 | ||
27 | 249,200 | 265,800 | 381,800 | ||
28 | 250,300 | 267,600 | 382,900 | ||
29 | 251,500 | 269,300 | 384,000 | ||
30 | 252,800 | 271,500 | 385,200 | ||
31 | 254,000 | 273,700 | 386,400 | ||
32 | 255,200 | 275,900 | 387,500 | ||
33 | 256,300 | 278,100 | 388,600 | ||
34 | 257,500 | 280,300 | 389,800 | ||
35 | 258,700 | 282,500 | 391,000 | ||
36 | 259,900 | 284,600 | 392,200 | ||
37 | 261,100 | 286,600 | 393,400 | ||
38 | 262,300 | 288,500 | 394,700 | ||
39 | 263,500 | 290,400 | 395,900 | ||
40 | 264,700 | 292,200 | 397,100 | ||
41 | 265,900 | 294,000 | 398,300 | ||
42 | 267,000 | 295,900 | 399,600 | ||
43 | 268,100 | 297,700 | 400,600 | ||
44 | 269,200 | 299,400 | 401,700 | ||
45 | 270,200 | 301,100 | 402,900 | ||
46 | 271,000 | 302,900 | 404,100 | ||
47 | 271,800 | 304,600 | 405,300 | ||
48 | 272,600 | 306,200 | 406,500 | ||
49 | 273,300 | 307,800 | 407,600 | ||
50 | 274,100 | 309,500 | 408,600 | ||
51 | 274,800 | 311,300 | 409,900 | ||
52 | 275,500 | 313,000 | 411,100 | ||
53 | 276,300 | 314,300 | 412,300 | ||
54 | 277,100 | 316,200 | 413,400 | ||
55 | 277,900 | 318,000 | 414,500 | ||
56 | 278,600 | 319,700 | 415,600 | ||
57 | 279,300 | 321,400 | 416,600 | ||
58 | 280,100 | 323,300 | 417,800 | ||
59 | 280,900 | 325,000 | 419,000 | ||
60 | 281,600 | 326,700 | 420,200 | ||
61 | 282,200 | 328,400 | 420,800 | ||
62 | 282,900 | 330,200 | 421,600 | ||
63 | 283,600 | 332,000 | 422,300 | ||
64 | 284,200 | 333,700 | 422,800 | ||
65 | 284,900 | 335,400 | 423,100 | ||
66 | 285,600 | 336,700 | 423,400 | ||
67 | 286,300 | 338,000 | 423,800 | ||
68 | 287,000 | 339,300 | 424,200 | ||
69 | 287,700 | 340,800 | 424,500 | ||
70 | 288,500 | 342,300 | 424,900 | ||
71 | 289,200 | 343,800 | 425,200 | ||
72 | 289,900 | 345,300 | 425,500 | ||
73 | 290,400 | 346,700 | 425,800 | ||
74 | 291,100 | 348,200 | 426,200 | ||
75 | 291,800 | 349,700 | 426,500 | ||
76 | 292,400 | 351,200 | 426,800 | ||
77 | 293,000 | 352,600 | 427,100 | ||
78 | 293,700 | 354,100 | 427,400 | ||
79 | 294,300 | 355,600 | 427,700 | ||
80 | 294,900 | 357,100 | 427,900 | ||
81 | 295,500 | 358,500 | 428,100 | ||
82 | 296,100 | 359,800 | |||
83 | 296,700 | 361,100 | |||
84 | 297,300 | 362,300 | |||
85 | 297,800 | 363,500 | |||
86 | 298,300 | 364,700 | |||
87 | 298,800 | 365,900 | |||
88 | 299,300 | 367,000 | |||
89 | 299,700 | 368,100 | |||
90 | 300,300 | 369,200 | |||
91 | 300,800 | 370,300 | |||
92 | 301,300 | 371,400 | |||
93 | 301,600 | 372,500 | |||
94 | 302,100 | 373,700 | |||
95 | 302,600 | 374,800 | |||
96 | 303,000 | 375,900 | |||
97 | 303,400 | 376,900 | |||
98 | 303,900 | 377,900 | |||
99 | 304,400 | 378,800 | |||
100 | 304,800 | 379,700 | |||
101 | 305,200 | 380,500 | |||
102 | 305,600 | 381,500 | |||
103 | 306,000 | 382,400 | |||
104 | 306,300 | 383,300 | |||
105 | 306,500 | 384,100 | |||
106 | 306,800 | 385,000 | |||
107 | 307,100 | 385,900 | |||
108 | 307,300 | 386,800 | |||
109 | 307,500 | 387,600 | |||
110 | 307,700 | 388,600 | |||
111 | 308,000 | 389,500 | |||
112 | 308,300 | 390,400 | |||
113 | 308,500 | 391,000 | |||
114 | 308,700 | 391,900 | |||
115 | 308,900 | 392,800 | |||
116 | 309,200 | 393,700 | |||
117 | 309,500 | 394,500 | |||
118 | 309,700 | 395,200 | |||
119 | 310,000 | 396,000 | |||
120 | 310,300 | 396,800 | |||
121 | 310,500 | 397,400 | |||
122 | 310,700 | 398,100 | |||
123 | 310,900 | 398,800 | |||
124 | 311,200 | 399,400 | |||
125 | 311,500 | 400,000 | |||
126 | 400,700 | ||||
127 | 401,200 | ||||
128 | 401,800 | ||||
129 | 402,400 | ||||
130 | 403,000 | ||||
131 | 403,500 | ||||
132 | 404,000 | ||||
133 | 404,300 | ||||
134 | 404,600 | ||||
135 | 404,900 | ||||
136 | 405,200 | ||||
137 | 405,500 | ||||
138 | 405,800 | ||||
139 | 406,100 | ||||
140 | 406,400 | ||||
141 | 406,700 | ||||
142 | 407,000 | ||||
143 | 407,300 | ||||
144 | 407,600 | ||||
145 | 407,800 | ||||
146 | 408,100 | ||||
147 | 408,400 | ||||
148 | 408,600 | ||||
149 | 408,800 | ||||
150 | 409,100 | ||||
151 | 409,400 | ||||
152 | 409,600 | ||||
153 | 409,800 | ||||
154 | 410,100 | ||||
155 | 410,400 | ||||
156 | 410,600 | ||||
157 | 410,800 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | |||
229,700 | 276,000 | 330,000 |
備考
1 この表は、こども園に勤務する園長、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭その他の職員で村長が定めるものに適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員で村長が規則で定めるものの給料月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第3(第3条関係)
医療職給料表(一)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 291,400 | 400,300 | 455,100 | 549,800 | ||
2 | 293,700 | 403,000 | 457,100 | 555,900 | ||
3 | 296,000 | 405,600 | 459,000 | 561,200 | ||
4 | 298,200 | 408,100 | 460,900 | 566,100 | ||
5 | 300,300 | 410,500 | 462,300 | 570,500 | ||
6 | 303,800 | 412,700 | 464,100 | 574,800 | ||
7 | 307,300 | 414,800 | 465,900 | 578,400 | ||
8 | 310,700 | 416,900 | 467,700 | 581,400 | ||
9 | 314,100 | 419,000 | 469,500 | 583,900 | ||
10 | 317,600 | 420,500 | 471,300 | 586,200 | ||
11 | 321,000 | 422,000 | 473,100 | |||
12 | 324,400 | 423,500 | 474,900 | |||
13 | 327,800 | 424,900 | 476,700 | |||
14 | 331,300 | 426,400 | 478,500 | |||
15 | 334,700 | 427,900 | 480,300 | |||
16 | 338,100 | 429,300 | 482,100 | |||
17 | 341,500 | 430,700 | 483,900 | |||
18 | 344,600 | 432,200 | 485,800 | |||
19 | 347,700 | 433,700 | 487,700 | |||
20 | 350,800 | 435,100 | 489,600 | |||
21 | 354,000 | 436,500 | 491,500 | |||
22 | 357,100 | 438,000 | 493,200 | |||
23 | 360,200 | 439,500 | 495,000 | |||
24 | 363,200 | 440,900 | 496,800 | |||
25 | 366,200 | 442,300 | 498,400 | |||
26 | 368,500 | 443,700 | 500,200 | |||
27 | 370,800 | 445,100 | 502,000 | |||
28 | 373,000 | 446,500 | 503,600 | |||
29 | 374,900 | 447,900 | 505,000 | |||
30 | 376,600 | 449,300 | 506,700 | |||
31 | 378,300 | 450,700 | 508,500 | |||
32 | 380,100 | 452,100 | 510,200 | |||
33 | 381,900 | 453,500 | 511,700 | |||
34 | 383,700 | 454,900 | 513,000 | |||
35 | 385,300 | 456,300 | 514,300 | |||
36 | 386,700 | 457,700 | 515,600 | |||
37 | 388,100 | 459,100 | 516,600 | |||
38 | 389,600 | 460,800 | 517,900 | |||
39 | 391,100 | 462,400 | 519,200 | |||
40 | 392,600 | 464,000 | 520,500 | |||
41 | 394,100 | 465,600 | 521,500 | |||
42 | 394,800 | 466,800 | 522,300 | |||
43 | 395,400 | 468,000 | 523,100 | |||
44 | 396,100 | 469,100 | 523,900 | |||
45 | 397,000 | 470,100 | 524,800 | |||
46 | 397,600 | 471,100 | 525,600 | |||
47 | 398,200 | 472,000 | 526,400 | |||
48 | 398,800 | 472,800 | 527,100 | |||
49 | 399,400 | 473,500 | 527,900 | |||
50 | 399,900 | 474,200 | 528,700 | |||
51 | 400,400 | 474,900 | 529,400 | |||
52 | 400,900 | 475,500 | 530,300 | |||
53 | 401,400 | 476,200 | 531,200 | |||
54 | 401,800 | 476,900 | 532,000 | |||
55 | 402,200 | 477,500 | 532,900 | |||
56 | 402,600 | 478,100 | 533,800 | |||
57 | 403,000 | 478,400 | 534,600 | |||
58 | 403,400 | 479,000 | 535,500 | |||
59 | 403,800 | 479,700 | 536,400 | |||
60 | 404,200 | 480,400 | 537,100 | |||
61 | 404,600 | 480,800 | 537,900 | |||
62 | 405,000 | 481,400 | 538,800 | |||
63 | 405,400 | 482,100 | 539,700 | |||
64 | 405,800 | 482,800 | 540,600 | |||
65 | 406,100 | 483,200 | 541,400 | |||
66 | 483,800 | 542,300 | ||||
67 | 484,400 | 543,200 | ||||
68 | 484,900 | 544,100 | ||||
69 | 485,400 | 544,900 | ||||
70 | 485,900 | 545,800 | ||||
71 | 486,400 | 546,700 | ||||
72 | 486,900 | 547,600 | ||||
73 | 487,300 | 548,400 | ||||
74 | 487,800 | |||||
75 | 488,200 | |||||
76 | 488,700 | |||||
77 | 489,200 | |||||
78 | 489,800 | |||||
79 | 490,400 | |||||
80 | 490,800 | |||||
81 | 491,300 | |||||
82 | 491,900 | |||||
83 | 492,500 | |||||
84 | 493,000 | |||||
85 | 493,500 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
301,700 | 344,400 | 399,500 | 473,300 |
備考 この表は、診療所等に勤務する医師及び歯科医師で、村長が定めるものに適用する。
別表第4(第3条関係)
医療職給料表(三)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 207,700 | 240,600 | 281,800 | 295,200 | 319,300 | ||
2 | 209,600 | 242,800 | 282,300 | 295,800 | 320,300 | ||
3 | 211,400 | 245,000 | 282,800 | 296,400 | 321,300 | ||
4 | 213,100 | 247,200 | 283,300 | 296,900 | 322,300 | ||
5 | 214,800 | 249,400 | 283,800 | 297,400 | 323,300 | ||
6 | 216,700 | 250,400 | 284,300 | 298,000 | 324,500 | ||
7 | 218,500 | 251,300 | 284,800 | 298,600 | 325,700 | ||
8 | 220,200 | 252,200 | 285,300 | 299,100 | 326,900 | ||
9 | 221,900 | 253,100 | 285,800 | 299,600 | 328,000 | ||
10 | 223,900 | 254,300 | 286,300 | 300,200 | 329,200 | ||
11 | 225,800 | 255,400 | 286,800 | 300,800 | 330,300 | ||
12 | 227,700 | 256,300 | 287,300 | 301,300 | 331,400 | ||
13 | 229,600 | 257,100 | 287,800 | 301,800 | 332,500 | ||
14 | 231,600 | 257,800 | 288,300 | 302,500 | 333,700 | ||
15 | 233,600 | 258,500 | 288,800 | 303,200 | 334,800 | ||
16 | 235,600 | 259,400 | 289,300 | 303,900 | 335,900 | ||
17 | 237,600 | 260,500 | 289,800 | 304,600 | 337,000 | ||
18 | 239,600 | 261,600 | 290,300 | 305,500 | 338,200 | ||
19 | 241,700 | 262,700 | 290,800 | 306,400 | 339,300 | ||
20 | 243,700 | 263,800 | 291,300 | 307,300 | 340,400 | ||
21 | 245,600 | 264,900 | 291,800 | 308,100 | 341,500 | ||
22 | 246,800 | 266,000 | 292,300 | 309,000 | 342,700 | ||
23 | 248,000 | 267,100 | 292,800 | 309,900 | 343,800 | ||
24 | 249,100 | 268,200 | 293,300 | 310,800 | 344,900 | ||
25 | 250,200 | 269,200 | 293,800 | 311,600 | 346,000 | ||
26 | 251,100 | 270,300 | 294,400 | 312,500 | 347,300 | ||
27 | 252,000 | 271,400 | 295,200 | 313,400 | 348,600 | ||
28 | 252,900 | 272,400 | 296,000 | 314,300 | 349,900 | ||
29 | 253,700 | 273,400 | 296,700 | 315,100 | 351,100 | ||
30 | 254,500 | 274,100 | 297,500 | 316,200 | 352,600 | ||
31 | 255,200 | 274,800 | 298,300 | 317,300 | 354,100 | ||
32 | 255,900 | 275,500 | 299,100 | 318,400 | 355,600 | ||
33 | 256,700 | 276,200 | 299,800 | 319,500 | 356,800 | ||
34 | 257,500 | 276,800 | 300,600 | 320,600 | 358,300 | ||
35 | 258,300 | 277,300 | 301,400 | 321,700 | 359,700 | ||
36 | 259,000 | 277,800 | 302,100 | 322,800 | 361,100 | ||
37 | 259,700 | 278,300 | 302,900 | 323,900 | 362,500 | ||
38 | 260,600 | 278,900 | 303,700 | 325,100 | 363,500 | ||
39 | 261,500 | 279,400 | 304,500 | 326,200 | 364,900 | ||
40 | 262,300 | 279,900 | 305,300 | 327,300 | 366,200 | ||
41 | 263,100 | 280,300 | 306,000 | 328,100 | 367,500 | ||
42 | 264,000 | 280,800 | 307,000 | 329,200 | 368,900 | ||
43 | 264,800 | 281,300 | 308,000 | 330,300 | 370,200 | ||
44 | 265,600 | 281,800 | 308,900 | 331,300 | 371,500 | ||
45 | 266,400 | 282,300 | 309,800 | 332,300 | 373,000 | ||
46 | 267,100 | 282,800 | 310,800 | 333,300 | 374,200 | ||
47 | 267,800 | 283,300 | 311,800 | 334,300 | 375,300 | ||
48 | 268,400 | 283,800 | 312,700 | 335,300 | 376,500 | ||
49 | 269,000 | 284,300 | 313,600 | 336,500 | 377,600 | ||
50 | 269,500 | 284,800 | 314,600 | 337,800 | 378,500 | ||
51 | 270,000 | 285,300 | 315,600 | 339,000 | 379,500 | ||
52 | 270,400 | 285,800 | 316,600 | 340,200 | 380,400 | ||
53 | 270,800 | 286,300 | 317,400 | 341,100 | 381,000 | ||
54 | 271,300 | 286,800 | 318,400 | 342,300 | 381,800 | ||
55 | 271,800 | 287,300 | 319,400 | 343,400 | 382,600 | ||
56 | 272,200 | 287,800 | 320,300 | 344,700 | 383,400 | ||
57 | 272,600 | 288,300 | 321,200 | 345,700 | 384,100 | ||
58 | 273,000 | 289,100 | 322,200 | 346,600 | 384,800 | ||
59 | 273,400 | 289,900 | 323,200 | 347,700 | 385,500 | ||
60 | 273,800 | 290,600 | 324,100 | 348,900 | 386,100 | ||
61 | 274,200 | 291,300 | 325,000 | 350,000 | 386,700 | ||
62 | 274,600 | 292,200 | 326,200 | 351,200 | 387,300 | ||
63 | 275,000 | 293,100 | 327,400 | 352,400 | 388,000 | ||
64 | 275,400 | 293,900 | 328,600 | 353,400 | 388,600 | ||
65 | 275,800 | 294,700 | 329,300 | 354,400 | 389,300 | ||
66 | 276,200 | 295,600 | 330,400 | 355,400 | 389,800 | ||
67 | 276,600 | 296,400 | 331,500 | 356,500 | 390,400 | ||
68 | 277,000 | 297,200 | 332,400 | 357,600 | 390,900 | ||
69 | 277,400 | 298,000 | 333,500 | 358,400 | 391,300 | ||
70 | 277,900 | 298,900 | 334,200 | 359,500 | 391,900 | ||
71 | 278,400 | 299,800 | 335,300 | 360,600 | 392,400 | ||
72 | 278,800 | 300,700 | 336,400 | 361,600 | 392,700 | ||
73 | 279,200 | 301,600 | 337,500 | 362,300 | 393,000 | ||
74 | 279,800 | 302,500 | 338,700 | 363,100 | 393,500 | ||
75 | 280,400 | 303,400 | 339,800 | 363,900 | 393,900 | ||
76 | 280,900 | 304,300 | 340,900 | 364,600 | 394,200 | ||
77 | 281,400 | 305,100 | 342,000 | 365,200 | 394,500 | ||
78 | 282,000 | 306,100 | 343,100 | 365,700 | 395,000 | ||
79 | 282,600 | 307,100 | 344,100 | 366,200 | 395,500 | ||
80 | 283,100 | 308,000 | 345,200 | 366,700 | 395,900 | ||
81 | 283,600 | 308,500 | 346,100 | 367,300 | 396,200 | ||
82 | 284,100 | 309,400 | 347,100 | 367,800 | 396,600 | ||
83 | 284,600 | 310,300 | 348,000 | 368,300 | 397,100 | ||
84 | 285,100 | 311,100 | 349,000 | 368,800 | 397,500 | ||
85 | 285,600 | 311,900 | 349,900 | 369,200 | 397,900 | ||
86 | 286,100 | 312,900 | 350,700 | 369,600 | |||
87 | 286,600 | 313,900 | 351,500 | 370,200 | |||
88 | 287,100 | 314,900 | 352,300 | 370,700 | |||
89 | 287,600 | 315,800 | 352,900 | 371,000 | |||
90 | 288,100 | 316,900 | 353,500 | 371,500 | |||
91 | 288,600 | 317,900 | 354,100 | 371,900 | |||
92 | 289,100 | 318,900 | 354,700 | 372,200 | |||
93 | 289,600 | 319,700 | 355,100 | 372,800 | |||
94 | 290,200 | 320,400 | 355,500 | 373,300 | |||
95 | 290,800 | 321,100 | 356,000 | 373,800 | |||
96 | 291,400 | 321,700 | 356,400 | 374,300 | |||
97 | 292,000 | 322,200 | 356,900 | 374,900 | |||
98 | 292,500 | 322,500 | 357,300 | 375,400 | |||
99 | 293,000 | 323,100 | 357,800 | 375,900 | |||
100 | 293,500 | 323,700 | 358,200 | 376,300 | |||
101 | 294,000 | 324,100 | 358,500 | 376,900 | |||
102 | 294,500 | 324,700 | 359,000 | 377,400 | |||
103 | 295,000 | 325,300 | 359,400 | 377,900 | |||
104 | 295,400 | 325,800 | 359,700 | 378,400 | |||
105 | 295,800 | 326,200 | 360,100 | 379,000 | |||
106 | 296,300 | 326,700 | 360,600 | 379,400 | |||
107 | 296,800 | 327,200 | 361,100 | 379,900 | |||
108 | 297,100 | 327,700 | 361,600 | 380,400 | |||
109 | 297,300 | 328,100 | 362,100 | 381,000 | |||
110 | 297,600 | 328,500 | 362,600 | ||||
111 | 297,800 | 328,800 | 363,100 | ||||
112 | 298,100 | 329,100 | 363,500 | ||||
113 | 298,400 | 329,400 | 363,900 | ||||
114 | 298,600 | 329,800 | 364,300 | ||||
115 | 298,900 | 330,100 | 364,800 | ||||
116 | 299,100 | 330,400 | 365,300 | ||||
117 | 299,400 | 330,600 | 365,700 | ||||
118 | 299,700 | 330,900 | 366,200 | ||||
119 | 300,000 | 331,200 | 366,700 | ||||
120 | 300,300 | 331,400 | 367,200 | ||||
121 | 300,600 | 331,600 | 367,500 | ||||
122 | 301,000 | 331,900 | |||||
123 | 301,300 | 332,200 | |||||
124 | 301,600 | 332,500 | |||||
125 | 301,800 | 332,700 | |||||
126 | 302,000 | 333,000 | |||||
127 | 302,300 | 333,400 | |||||
128 | 302,700 | 333,600 | |||||
129 | 302,900 | 333,800 | |||||
130 | 303,200 | 334,000 | |||||
131 | 303,600 | 334,400 | |||||
132 | 304,000 | 334,600 | |||||
133 | 304,200 | 334,900 | |||||
134 | 304,500 | 335,300 | |||||
135 | 304,800 | 335,700 | |||||
136 | 305,100 | 336,100 | |||||
137 | 305,300 | 336,400 | |||||
138 | 305,600 | 336,800 | |||||
139 | 305,900 | 337,200 | |||||
140 | 306,200 | 337,600 | |||||
141 | 306,400 | 337,900 | |||||
142 | 306,800 | 338,300 | |||||
143 | 307,200 | 338,600 | |||||
144 | 307,500 | 339,000 | |||||
145 | 307,700 | 339,300 | |||||
146 | 307,900 | 339,700 | |||||
147 | 308,200 | 340,100 | |||||
148 | 308,600 | 340,500 | |||||
149 | 308,800 | 340,800 | |||||
150 | 309,000 | 341,200 | |||||
151 | 309,300 | 341,600 | |||||
152 | 309,600 | 342,000 | |||||
153 | 310,000 | 342,300 | |||||
154 | 310,200 | ||||||
155 | 310,400 | ||||||
156 | 310,700 | ||||||
157 | 311,000 | ||||||
158 | 311,300 | ||||||
159 | 311,600 | ||||||
160 | 311,900 | ||||||
161 | 312,300 | ||||||
162 | 312,600 | ||||||
163 | 312,900 | ||||||
164 | 313,200 | ||||||
165 | 313,600 | ||||||
166 | 313,900 | ||||||
167 | 314,200 | ||||||
168 | 314,500 | ||||||
169 | 314,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
239,700 | 260,200 | 267,500 | 277,900 | 294,300 |
備考 この表は、保健師、看護師、その他の職員で、村長が定める者に適用する。
別表第5(第3条の2関係)
行政職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 定期的な業務を行う及び相当高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
2級 | 特に相当高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
3級 | 課長補佐及び係長の職務 |
4級 | 課長、主幹及び困難な業務を処理する課長補佐の職務 |
5級 | 参事及び困難な業務を処理する課長の職務 |
注 それぞれ採用する級数により必要級数のところまで用いること。
別表第6(第3条の2関係)
教育職給料表級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 1 中学校又は、小学校の講師又は、助教諭の職務 2 こども園の講師又は、助教諭の職務 |
2級 | 1 中学校又は、小学校の教諭の職務 2 こども園の教諭の職務 |
3級 | 1 中学校又は、小学校の校長の職務 2 こども園の園長の職務 |
別表第7(第3条の2関係)
医療職給料表(一)級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 医員の職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする医員の職務 |
3級 | 高度の知識又は経験を必要とする医員の職務 |
4級 | 診療所長の職務 |
注 それぞれ採用する級数により必要級数のところまで用いること。
別表第8(第3条の2関係)
医療職給料表(三)級別職務分類表
職務の級 | 職務の内容 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 保健師の職務 看護師の職務 |
3級 | 主任保健師及び主任看護師の職務 課長補佐及び副看護師長の職務 |
4級 | 困難な業務を行う課長補佐及び副看護師長の職務 保健師長及び看護師長の職務 |
5級 | 困難な業務を行う保健師長及び看護師長の職務 |
注 それぞれ採用する級数により必要級数のところまで用いること。