○技能労務職員の給与に関する条例

昭和48年3月19日

条例第8号

(趣旨)

第1条 単純な労務に雇用される者で、一般職に属する職員(以下「技能労務職員」という。)の給与については、この条例の定めるところによる。

(給与の種類)

第2条 技能労務職員には、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、災害派遣手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を支給することができる。

(給料)

第3条 技能労務職員の給与の額は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月黒滝村条例第4号)の適用を受ける職員の給与の額を基準として、その職務と責任の特殊性に基づいて村長が規則で定める。

(非常勤職員の給与)

第4条 単純な労務に雇用される職員で職員以外の非常勤職員の給与については、職員の給与との権衡を考慮して規則で定める。

(その他)

第5条 前条までに定めるものの他、技能労務職員の給与に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

技能労務職員の給与に関する条例

昭和48年3月19日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年3月19日 条例第8号
平成7年9月21日 条例第14号
平成17年3月18日 条例第6号
平成19年12月11日 条例第25号
令和元年9月12日 条例第20号