○黒滝村印鑑条例施行規則

昭和55年3月7日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒滝村印鑑条例(昭和55年条例第9号。以下「条例」という。)第18条の規定にもとづき、印鑑の登録および証明に関する条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出)

第2条 条例またはこの規則の規定による申請書等は、当該申請者の住民基本台帳を所管する住民生活課に提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 村長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所、氏名(外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあつては、氏名及び通称)および生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認したうえ、当該申請を受理しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第4条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは、委任状代理権授与通知書および代理人選任届とする。

(確認の方法)

第5条 条例第4条第2項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付し、割印または浮出しプレス等の契印もしくはラミネートされたものを提示したとき

(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者の登録された印鑑の提示または印鑑登録証明書を添付し、登録申請者が本人であることを保証した書面を添付したとき

(回答書の期限)

第6条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して20日以内とする。

(印鑑登録原票)

第7条 条例第6条に定める印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を含む。以下同じ。)をもつて調整する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては、氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 男女の別

(6) 住所

(7) 世帯主氏名

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

2 村長は、前項第1号から第8号までを登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもつて調整することができる。

(印鑑登録証明)

第8条 条例第13条第1項に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合あつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては、氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 男女の別

(4) 住所

(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

(申請書等の様式)

第9条 申請書等条例に規定する文書の様式、規格は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 別記第1号様式

(2) 照会書および回答書 別記第2号様式

(3) 印鑑登録原票 別記第3号様式

(4) 印鑑登録証 別記第4号様式

(5) 印鑑登録証再交付申請書 別記第5号様式

(6) 印鑑登録証亡失届 別記第6号様式

(7) 印鑑登録原票登録事項変更届 別記第7号様式

(8) 印鑑登録廃止届 別記第8号様式

(9) 印鑑登録証明書 別記第9号様式

(10) 印鑑登録証明書交付申請書 別記第10号様式

(11) 印鑑登録申請者(印鑑登録証亡失届者)の保証書 別記第11号様式

(文書保存年限)

第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日の属する月の翌月より5年間

(2) 申請書、届出書等 受理された日の属する月の翌月より2年間

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(旧規則の廃止)

2 黒滝村印鑑条例施行規則(昭和51年規則第1号)は、廃止する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。

(平成24年規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第3号)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(黒滝村印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の黒滝村印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

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黒滝村印鑑条例施行規則

昭和55年3月7日 規則第6号

(令和元年11月5日施行)