○黒滝村印鑑条例
昭和55年3月7日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録および証明について必要な事項を定める。
(登録資格)
第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、満15歳未満の者および意思能力を有しない者については、印鑑の登録を受けることができない。
(登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、村に登録の申請をしなければならない。
2 登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 村長は、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であることおよび当該登録申請が本人の意思にもとづくものであることを確認しなければならない。
2 前項の確認は、登録申請の事実について、登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者または、その代理人に持参させることによつて行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法のいずれかによつてかえることができる。
3 前項の規定による照会に対し、規則に定める期間内に回答書の提出がないときまたは当該登録申請が本人の意思にもとづかないものであることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。
(登録印鑑の制限)
第5条 村長は、登録申請された印鑑が次の各号のいずれかに当該する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調整する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)を組み合わせたもの(以下この号において「氏名等」という。外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)にあつては、氏名又は旧氏、通称(令第30条の26第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)若しくは通称の一部を組み合わせたもの又は非漢字圏の外国人住民で住民基本台帳の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記若しくはカタカナ表記の一部を組み合わせたもの)で表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称(外国人住民にあつては、氏名、通称又はカタカナ表記)以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印、その他印影の変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものまたは1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの
(6) 前各号に定めるもののほか、登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
(印鑑の登録)
第6条 村長は、第4条の規定による確認を終わつたときは、ただちに当該登録申請者にかかる印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。
(印鑑登録証の交付)
第7条 村長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)またはその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合は、第3条第2項の規定を準用する。
(登録証の再交付)
第8条 登録者またはその代理人は、登録証が著しく汚染またはき損したときは、印鑑登録証再交付申請書により、登録証および申請人の印鑑を添えて引替えのための再交付を申請することができる。
2 村長は、前項の申請があつたときは、登録証および印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請をした者に登録証を再交付する。
(登録証の亡失)
第9条 登録者またはその代理人は、印鑑登録証を亡失したときは、ただちに登録している印鑑を添えて、印鑑登録証亡失届により届出なければならない。
(登録事項の修正)
第10条 登録者またはその代理人は、第6条に定める住所等の登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に登録証を添えて、村長に届出なければならない。
2 村長は、前項の届出があつたときは、審査したうえまたは登録事項に変更があることを知つたときは、職権で修正することができる。
(登録廃止の届出)
第11条 登録者またはその代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合および登録された印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて届出しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第12条 村長は、登録者について次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 条例第9条および条例第11条による届出があつたとき
(2) 登録者が死亡し、または転出等により住民票を消除したとき
(3) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)
(4) 氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、氏若しくは名、通称又はカタカナ表記)の変更により、登録を受けている印鑑が第5条第1号に該当することになつたとき
(5) 意思能力を有しなくなつたとき
(6) 前各号に定めるもののほか、村長が抹消すべき理由が生じたことを知つたとき
(印鑑登録証明)
第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取つて磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)であることを村長が証明するものとし、印影のほか規則に定める事項を記載するものとする。
2 印鑑登録証明書は、印鑑票の複写により作成するが、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第14条 登録者またはその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(印鑑登録証明書交付申請の不受理)
第15条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。
(2) 前条第2項の規定による申請の場合において、個人番号カードの有効期限が切れているとき
(3) 他の文書に押印したものの証明または印鑑登録証明書の再証明を求められたとき
(4) その他村長が不適当と認めたとき
(閲覧の禁止)
第16条 村長は、印鑑票その他印鑑の登録または証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第17条 村長は、印鑑の登録または証明の事務に関し、関係人に対して質問し、文書もしくは印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項についての調査をすることができる。
(黒滝村行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、黒滝村行政手続条例(平成9年条例第10号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 黒滝村印鑑条例(昭和51年黒滝村条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、現に旧条例により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き、この条例の施行の日から昭和55年9月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。
附則(平成9年条例第10号)抄
(施行期日)
この条例は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成10年条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(黒滝村印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人(改正前の黒滝村印鑑条例第2条第1項第2号に規定する者をいう。以下同じ。)であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消する。
3 施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を受けることができるものに係る氏名等の登録事項について、外国人登録原票から住民票への移行に伴い変更が生じた場合は、施行日において職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第25号)
この条例は、令和6年1月1日から施行する。