○会計室事務決裁規程

平成8年8月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、会計室における村長及び会計管理者の権限に属する事務の決裁に関する事項を定め、もつて事務遂行上における責任の範囲を明らかにするとともに事務の能率的な運営を図ることを目的とする。

(村長の権限にかかる事務の専決)

第2条 会計管理者は、村長の権限にかかる事務のうち、黒滝村役場事務決裁規程(平成8年8月1日黒滝村規程第3号)第4条の規定により各課長が専決できることとされている事務について専決することができる。

第3条 削除

(代理決裁)

第4条 会計管理者が不在のときは、上席の会計室員がその事務を代決することができる。ただし、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものであつて異例でないもの以外の事項については、この限りでない。

2 前項に規定する上席の会計室員は、次の各号の規定により上席であるものとする。

(1) 職務の級(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年9月黒滝村条例第4号)に規定する職務の級をいう。)の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同位の者については、給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職務の級が同位であり、かつ、給料の号給も同じである者については、出納員としての在職期間の長い者を上席とする。

(4) 前各号の規定により上席を決定できないときは、年齢の多い者を上席とする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、事務の決裁については、黒滝村役場事務決裁規程の規定の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規程第1号)

この規程は、平成26年7月1日から適用する。

(平成29年規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から適用する。

(令和3年規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

会計室事務決裁規程

平成8年8月1日 規程第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成8年8月1日 規程第4号
平成19年3月16日 規程第2号
平成26年6月18日 規程第1号
平成29年3月29日 規程第5号
令和3年3月18日 規程第2号