○黒滝村役場事務決裁規程
平成8年8月1日
規程第3号
(趣旨)
第1条 黒滝村役場における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(村長の決裁事項)
第2条 村の事務のうち重要な事項、異例又は疑義のある事項及び新規な事項は、すべて村長の決裁を経なければならない。
2 前項の重要な事項を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 村行政の総合調整及び運営に関する一般方針の樹立に関すること。
(2) 権限の委任に関すること。
(3) 職員(特別職の職員を除く。)の任免、進退、賞罰及び給与の異動に関すること。
(4) 特別職の職員の任免に関すること。
(5) 営利企業従事の許可に関すること。
(6) 職員の県外出張命令に関すること。
(7) 意義の申立、訴訟等に関すること。
(8) 表彰に関すること。
(9) 儀式に関すること。
(10) 予算の編成に関すること。
(11) 議会に議案を提出すること。
(12) 予備費の支出に関すること。
(13) 予算の流用に関すること。
(14) 1件10万円以上の支出負担行為及び収入支出命令に関すること。
(15) 契約価格10万円以上の契約の締結に関すること。
(16) 不動産及び価格10万円以上の物件の取得、交換及び処分に関すること。
(17) 村税、国民健康保険税及び税外収入の欠損処分に関すること。
(18) 滞納処分に関すること。
(19) 起債に関すること。
(20) 条例、規則、告示及び訓令の制定及び改廃に関すること。
(21) 指令及び達並びに重要な事項にかかる通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(22) 村の廃置分合及び境界変更に関すること。
(23) 字の区域及び名称に関すること。
(24) 重要な許認可に関すること。
(副村長の専決事項)
第3条 副村長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の県内出張命令に関すること。
(2) 職員の休暇の承認並びに週休日の振替等及び代休日の指定に関すること。
(3) 職員の欠勤届に関すること。
(4) 重要又は異例な証明及び文書閲覧に関すること。
(5) 重要な広報活動に関すること。
(6) 1件10万円未満の支出負担行為及び収入支出命令に関すること。
(7) 契約価格10万円未満の契約の締結に関すること。
(8) 価格10万円未満の物件の取得、交換及び処分に関すること。
(9) 犯罪通知の受理及び身上調書に関すること。
(10) 軽易な通知、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。
(参事及び各課長の共通専決事項)
第4条 参事及び各課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 主管に関する公印の管主に関すること。
(2) 課員の事務分掌に関すること。
(3) 軽易な広報活動に関すること。
(4) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。
(5) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。
(6) 各種台帳の調整及び整備に関すること。
(7) 所管の印紙及び切手の受払いに関すること。
(8) 協力団体に関すること。
(9) 前各号のほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの。
(総務課長の専決事項)
第5条 総務課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 宿日直の割当に関すること。
(2) 文書の配布、浄書及び発送に関すること。
(3) 村有財産及び施設の維持、管理に関すること。
(4) 各種会議の調整に関すること。
(5) 職員の恩給に関すること。
(6) 職員の軽易な研修に関すること。
(7) 課長会の召集に関すること。
(8) 1件3万円未満の不用品の処分並びに物品の購入及び修繕に関すること。
(9) 公用自動車の運行に関すること。
(10) 議決予算の配当に関すること。
(11) 電子計算機による事務処理に関すること。
(12) 電子計算機の総合企画立案のうち、軽易なものの決定に関すること。
(企画政策課長の専決事項)
第5条の2 企画政策課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 統計調査に係る軽易なものの決定に関すること。
(2) 企画及び計画に係る軽易なものの決定に関すること。
(3) 商工農業及び観光の事務処理に関すること。
(4) 農作物病害防除に関すること。
(5) 観光施設の運営に係る軽易なものの決定に関すること。
(6) 観光の広報啓蒙事務に関すること。
(住民生活課長の専決事項)
第6条 住民生活課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく事務処理に関すること。
(2) 印鑑登録及び改印届の受理並びに印鑑証明に関すること。
(3) 民事及び刑事処分の回答並びに既決犯罪通知等の処理に関すること。
(4) 人口動態報告に関すること。
(5) 埋火葬の許可に関すること。
(6) 住民の諸届の受理及び証明並びに転出入に関すること。
(7) 課税物件の検査に関すること。
(8) 納税通知書の発行に関すること。
(9) 納税督促状の発行及び納税の督励に関すること。
(10) 村税に関する諸届、申請及び処理に関すること。
(11) 土地、家屋の異動通知の受理に関すること。
(12) 原動機付自転車等の標識の交付に関すること。
(13) 国民健康保険税及び介護保険料に関する諸届出の受理に関すること。
(14) 国民健康保険税納税及び介護保険料納入通知書の発行、徴収に関すること。
(15) 簡易水道及び下水道料金徴収に関する諸届、申請及び処理に関すること。
(16) 行旅病人、死亡人、捨て子に関すること。
(17) 新生活実践運動に関すること。
(18) 衛生思想及び環境衛生思想の普及啓蒙に関すること。
(19) 狂犬病予防及び畜犬登録事務に関すること。
(20) 公害等の届出の受理に関すること。
(保健福祉課長の専決事項)
第7条 保健福祉課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 被保険者の資格得喪処理及び保険証に関すること。
(2) 特例健康保険事務に関すること。
(3) 老人保健及び福祉医療等の諸届出の受理に関すること。
(4) 後期高齢者医療の諸届出の受理に関すること。
(5) 介護保険の諸届出の受理に関すること。
(6) 社会福祉事務管理に関すること。
(7) 国民年金、福祉年金に関する諸届出の受理及び事務処理に関すること。
(8) 予防接種の実施に関すること。
(9) 伝染病その他消毒の実施に関すること。
(10) デイサービスセンターの事務管理に関すること。
(林業建設課長の専決事項)
第8条 林業建設課長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 林業及び水産業に係る軽易なものの決定に関すること。
(2) 鳥獣対策に関する諸届出の受理及び事務処理に関すること。
(3) 土木建築事業の事務管理に関すること。
(4) 村道、農林道及び作業道の維持管理に関すること。
(5) 道路台帳に関すること。
(6) 支給資材の検収、保管及び供給に関すること。
(7) 村営住宅の管理に関すること。
(8) 簡易水道に関する諸届出の受理及び事務処理に関すること。
(9) 地籍調査事業の軽易な企画立案に関すること。
(代理決裁)
第10条 村長が不在のときは、副村長がその事務を代決する。
2 村長及び副村長が不在のときは、参事がその事務を代決する。
3 参事が不在のときは、総務課長がその事務を代決する。
4 総務課長が不在のときは、所管課長がその事務を代決する。
5 課長が不在のときは、所管課長補佐又はその課の上席者がその事務を代決する。
(代理決裁の特例)
第11条 前条の場合においても、あらかじめその処理について、特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほかは、重要なる事項及び異例若しくは疑義ある事項は、代理決裁をしてはならない。
(代理決裁の手続)
第12条 代理決裁をした事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規程第7号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年規程第6号)
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成21年11月1日から適用する。
附則(平成22年規程第5号)
この規程は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年規程第1号)
(施行期日)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規程第2号)
この規程は、平成25年7月1日から適用する。ただし、第2条中村長の決裁事項及び副村長の決裁事項の改正規定は、平成25年5月22日から適用する。
附則(平成25年規程第3号)
この規程は、平成26年1月1日から適用する。
附則(平成26年規程第1号)
この規程は、平成26年7月1日から適用する。
附則(平成27年規程第2号)
1 この規程は、平成27年4月1日から適用する。
2 黒滝村公共工事の入札及び契約に関する情報閲覧規程(平成13年黒滝村規程第19号)は、廃止する。
附則(平成28年規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。