戸籍・証明

戸籍は、夫婦・親子など個人の身元関係を証明するもので、夫婦・親子単位でつくられています。
戸籍のあるところを本籍地といい、戸籍の記載は届け出によります。

婚姻届

期間届出した日から法律上の効力が発生する
届出者夫及び妻になる者(成年の証人2人必要)
提出書類●届出書:1通
●添付書類:夫および妻になる者の本籍が届出先にないときは、それぞれの戸籍謄本を1通ずつ
●印鑑:夫および妻ならびに証人の印(同一印ならびにゴム印は不可)
届出先夫か妻の本籍地、あるいは所在地(住所地、一時滞在地)の市区町村役場戸籍係。

(注意事項)
未成年者が結婚するときは、父母あるいは養父母の同意が必要

出生届

期間生まれた日から14日以内
届出者(1) 父または母 (2) 同居者 (3) 出産に立会った医師、助産師等
上記の順位で届出
提出書類届出書:1通
●添付書類:出生証明書(届書に附属しており、医師など立会者の記名が必要)
●他、持参物:母子健康手帳、出生子の父または母の印(いずれもゴム印は不可)
届出先父母の本籍地、または父母の住所地、あるいは出産をした場所の市区町村役場戸籍係。

(注意事項)
命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナでお願いします。

離婚届

期間届出した日から法律上の効力が発生する
届出者夫、妻(協議離婚の場合、成年の証人2人必要)

裁判離婚(調定・審判)の場合は申立人
※証人は不要
提出書類●届出書:1通
●添付書類:夫婦の本籍が届出地にないときは、戸籍謄本1通
●印鑑:夫婦および証人の印(同一印ならびにゴム印は不可)
届出先夫婦の本籍地、あるいは所在地の市区町村役場戸籍係。

(注意事項)
夫婦間の未成年者の子については親権者を定めること、裁判または調停離婚の場合は、裁判確定または調停成立後10日以内に判決の謄本および確定証明書、または調停調書の謄本を添付

死亡届

期間死亡の事実を知った日から7日以内
届出者・同居の親族
・同居していない親族
・同居人
・家主・地主
・家屋管理人
・土地管理人
提出書類●届出書:1通
●添付書類:死亡診断書(届書に附属しており、医師などの署名が必要)
●届出人の印鑑(ゴム印は不可)
届出先死亡者の本籍地・所在地・死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場戸籍係。

このページの内容に関するお問い合わせ先

黒滝村役場 住民生活課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569

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