戸籍は、夫婦・親子など個人の身元関係を証明するもので、夫婦・親子単位でつくられています。
戸籍のあるところを本籍地といい、戸籍の記載は届け出によります。
期間 | 届出した日から法律上の効力が発生する |
---|---|
届出者 | 夫及び妻になる者(成年の証人2人必要) |
提出書類 | ●届出書:1通 ●添付書類:夫および妻になる者の本籍が届出先にないときは、それぞれの戸籍謄本を1通ずつ ●印鑑:夫および妻ならびに証人の印(同一印ならびにゴム印は不可) |
届出先 | 夫か妻の本籍地、あるいは所在地(住所地、一時滞在地)の市区町村役場戸籍係。 |
(注意事項)
未成年者が結婚するときは、父母あるいは養父母の同意が必要
期間 | 生まれた日から14日以内 |
---|---|
届出者 | (1) 父または母 (2) 同居者 (3) 出産に立会った医師、助産師等 上記の順位で届出 |
提出書類 | 届出書:1通 ●添付書類:出生証明書(届書に附属しており、医師など立会者の記名が必要) ●他、持参物:母子健康手帳、出生子の父または母の印(いずれもゴム印は不可) |
届出先 | 父母の本籍地、または父母の住所地、あるいは出産をした場所の市区町村役場戸籍係。 |
(注意事項)
命名は常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナでお願いします。
期間 | 届出した日から法律上の効力が発生する |
---|---|
届出者 | 夫、妻(協議離婚の場合、成年の証人2人必要) 裁判離婚(調定・審判)の場合は申立人 ※証人は不要 |
提出書類 | ●届出書:1通 ●添付書類:夫婦の本籍が届出地にないときは、戸籍謄本1通 ●印鑑:夫婦および証人の印(同一印ならびにゴム印は不可) |
届出先 | 夫婦の本籍地、あるいは所在地の市区町村役場戸籍係。 |
(注意事項)
夫婦間の未成年者の子については親権者を定めること、裁判または調停離婚の場合は、裁判確定または調停成立後10日以内に判決の謄本および確定証明書、または調停調書の謄本を添付
期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内 |
---|---|
届出者 | ・同居の親族 ・同居していない親族 ・同居人 ・家主・地主 ・家屋管理人 ・土地管理人 |
提出書類 | ●届出書:1通 ●添付書類:死亡診断書(届書に附属しており、医師などの署名が必要) ●届出人の印鑑(ゴム印は不可) |
届出先 | 死亡者の本籍地・所在地・死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場戸籍係。 |
黒滝村役場 住民生活課
〒638-0292 奈良県吉野郡黒滝村大字寺戸77番地
TEL:0747-62-2031 FAX:0747-62-2569