窓口での戸籍の請求が便利になります

令和6年3月1日からの戸籍法の改正より、以下のことができるようになります。

その1 本籍地が黒滝村以外の人でも、窓口で戸籍証明書等が取得可能に!!

黒滝村に在住・勤務されていて本籍地が他市町村のため、戸籍取得が大変・・・という方へ、

戸籍の広域交付が可能となったため黒滝村役場で戸籍証明書が取得できます!                      

請求ができるのは、本人等(本人、配偶者、直系尊属または直系卑属)に限定され、兄弟姉妹やおじ・おばや委任による代理人からの請求はできません。

※直系尊属・・・父母・祖父母など自分より前の世代で直通する系統の親族のこと

※直系卑属・・・子・孫など自分より後の世代で直通する系統の親族のこと

なお、窓口では請求者のご本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(有効な運転免許所・マイナンバーカード・在留カード・特別永住者証明書など)が必ず必要となります。

交付対象となる証明書

  • 戸籍証明書(戸籍謄本)
  • 除籍証明書(除籍謄本、改正原戸籍謄本)                             

※戸籍の一部や個人の証明書(戸籍抄本、除籍抄本)や、戸籍の附票は広域交付サービスでは取得していただくことができませんので、これまでと同じように本人の本籍地の役所へ申請してください。

※広域交付の対象の証明書であっても。戸籍記載内容によっては本籍地でしか請求できない場合があります。

その2 戸籍の届出における戸籍謄抄本の提出が不要に!!

本籍地以外の市町村においても、システムを利用して本籍地以外の市区町村のデータを参照できるようになり、婚姻届や養子縁組届などの戸籍の届出の際に、戸籍証明書等の添付が不要になります。

その3 婚姻届などの戸籍の届書等を電子化した証明書が取得可能に!!

請求ができるのは、届出事件本人、届出人および利害関係人(届出事件本人の親族など)に限ります。また、請求先は届書の受理地および新旧本籍地となります。

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