○黒滝村地域活性化センター提案型利活用事業事業者選定審査会設置要領

令和6年5月7日

要領第6号

(目的)

第1条 黒滝村地域活性化センター提案型利活用事業者選定審査会(以下「審査会」という。)は、黒滝村地域活性化センター提案型利活用事業事業者募集要項(以下「募集要項」という。)に基づきプロポーザルにおいて公正かつ合理的に事業者選定を行うことを目的とし設置する。

(委員)

第2条 審査会は、次の委員で構成する。

(1) 黒滝村旧南都銀行活用検討委員会会長

(2) 黒滝村旧南都銀行活用検討委員会副会長

(3) 長瀬区長

(4) 黒滝村旧南都銀行活用検討委員会公募委員(2名)

(5) 副村長

(6) その他、村長が認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、事業者の選定が完了するまでとする。ただし、任期中であつてもその本来の職務を離れたときは、当該委員はその職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、審査会を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、村長が招集する。

3 審査会は、委員の4人以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、本会の目的である事業者の選定に関しては、議長も評価に加わることとする。

(評価の決定及び開示)

第6条 第2条各号の委員は、応募者から提出のあつた書類を、その企画提案内容等につき、黒滝村地域活性化センター提案型利活用事業事業者選定基準書に基づき評価点を決定する。

また、評価合計点のみ開示する。

(応募者の選定方法)

第7条 前項の合計点数のもつとも高い応募者を選定する。

(審査会の庶務)

第8条 審査会の庶務は、企画政策課で行う。

(報酬)

第9条 委員の報酬は、黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)で定めるところにより支給する。

(秘密義務)

第10条 審査会の議事内容は公開しない。また、審査会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(報告)

第11条 会長は、審査会の結果について村長に報告するものとする。

(その他)

第12条 この要領の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(要領の廃止)

2 この要領は、事業者選定を行い、その目的を達成したとき、その効力を失う。

黒滝村地域活性化センター提案型利活用事業事業者選定審査会設置要領

令和6年5月7日 要領第6号

(令和6年5月7日施行)