○黒滝村森林作業物品等購入補助金交付要綱

令和6年4月1日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 村長は、森林の適正管理を担う村内における林業従事者が安全かつ効率的に作業できる環境を整え、林業従事者の担い手育成を目的とし、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、黒滝村補助金等交付規則(令和5年11月13日黒滝村規則第17号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 林業事業体とは、主たる事務所の住所が黒滝村内であり、かつ常時1名以上の森林作業員を雇用している林業事業体をいう。

(2) 林業従事者とは、第2条第1号により規定する林業事業体に従事している者、及び村内に住所があり、チェーンソーによる伐木等特別教育(労働安全衛生規則第36条第8号)を受講した者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、第2条に規定する林業事業体、及び林業従事者とする。

(補助対象の要件)

第4条 以下の通り、補助対象の要件を定める。

・補助対象物品は、黒滝村長が認めた別表1に示す「補助対象物品リスト」に記載されている物品とする。

・補助対象者が同種別物品を再度購入する場合は、「補助対象物品リスト」において定める再購入可能年数を越えていること、かつ前回購入品が「補助対象物品リスト」において定める損傷基準に至つていることを村が認めた場合のみ許可する。

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率、補助金の限度額、及び補助数の限度は次のとおりとする。ただし、補助金の額は補助の対象となる経費に補助率を乗じて得た額とする。また、村長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。なお、当該補助金に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

・補助対象経費:林業事業体もしくは林業従事者の実質負担額(他の補助事業を活用した場合は、その補助額を減算する。)

・補助率:2/3以内

・補助金の限度額:林業事業体は30万円、林業従事者は10万円

・補助数の限度:一年度内につき林業事業体一団体、林業従事者一名につき1回

(補助金の申込)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、あらかじめ森林作業物品等購入補助金申込書に必要事項を記入のうえ、村長が定める期日までに、村長に提出しなければならない。

(補助金の交付申請)

第7条 「補助申請者」は、次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 森林作業物品等購入補助金交付申請書(第1号様式)

(2) 補助申請者が物品購入を明示する書類の写し(領収書等)

(3) その他村が必要と認める書類

・補助申請者が林業従事者の場合

(4) 補助対象者証明書類

・林業事業体に雇用されている者:事業者と雇用関係を証明する書類等の写し

・その他の林業従事者:現住所の確認ができる書類(免許証等)とチェーンソーによる伐木等特別教育(労働安全衛生規則第36条第8号)修了証書の写し

第4条で規定する補助対象物品における同カテゴリー内の物品購入に対する交付申請が二回目以降の場合

(5) 前回購入物品損傷証明書類(損傷部に物差しを当てた写真等)

(補助金の交付決定)

第8条 村長は、補助申請者から前条の規定による交付申請書の提出があつたときは、これを審査の上、補助金の交付の決定を行い補助申請者に対し、森林作業物品等購入補助金交付決定通知書(第2号様式)により通知する。この場合において、村長が補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による交付決定通知を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、森林作業物品等購入補助金交付請求書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(指示・検査)

第10条 村長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。

(補助金の交付)

第11条 村長は前条による請求書を受理した場合において、適当と認めたときは補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第8条の規定により村長が付した条件に違反したとき。

(2) 第9条の規定に違反したとき。

(3) 第10条の規定による村長の指示に従わなかつたとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。

(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 黒滝村補助金等交付規則第4条第3項各号のいずれかに該当すると認められるとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用する。

3 第8条に定める決定の通知は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第13条 村長は、前条第1項の規定に基づき補助金交付決定を取り消した場合は、速やかに補助事業者に対し、補助金返還命令書(第4号様式)により、期限を定めて返還を求めるものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により返還を求められた場合は、村長が定める期限までに当該補助金を返還しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。

別表1 黒滝村森林作業物品等購入補助金交付要綱 補助対象物品リスト

整理番号

カテゴリー

規格等

再購入可能年数(前回購入からの期間)

損傷基準

備考

1

ヘルメット

保護帽の規格(昭和50年労働省告示第66号)の適合品

5年

・亀裂等の損傷がある。

・UV期限表示がOLDに達している。


2

チェーンソー防護ズボン

日本産業規格(以下「JIS」という。)T8125―2への適合品

2年

・生地内部の保護繊維が損傷している(損傷した痕跡が見られる)

※表面生地に2cm以上の切断傷(縫い直しや当て布がしてあるものも含める。)がある場合は、保護繊維が損傷している可能性があるものとみなす。


3

チャップス

JIS T8125―2への適合品

2年

・生地内部の保護繊維が損傷している(損傷した痕跡が見られる)

※表面生地に2cm以上の切断傷(縫い直しや当て布がしてあるものも含める。)がある場合は、保護繊維が損傷している可能性があるものとみなす。


4

チェーンソー防護ブーツ

JIS T8125―3への適合品

2年

・生地内部の保護繊維が損傷している(損傷した痕跡が見られる)

※表面生地に2cm以上の切断傷(縫い直しや当て布がしてあるものも含める。)がある場合は、保護繊維が損傷している可能性があるものとみなす。

・ソールの剥がれ等森林作業に支障がある。


5

機械式クサビ

村が認める物に限る

5年

・販売業者への修理見積りが当事業補助後の補助申請者負担額を超える程度の損傷がある。

・2回目以降の購入には販売業者への修理見積書の提出が必要

6

インパクトドライバー

(1回目購入時は整理番号6との同時購入に限る)

締付トルクは800N・mを超えないこととする

5年

・販売業者への修理見積りが当事業補助後の補助申請者負担額を超える程度の損傷がある。

・1回目の購入時のみバッテリー×2個、充電器、ケースセットの購入を許可する。

・2回目以降の購入時は販売業者への修理見積書の提出が必要

7

ソケット(整理番号6との同時購入に限る)

同時購入物品の操作に必要なサイズに限る

5年

なし

1回の購入のみ認める。

8

油圧式クサビセット

村が認める物に限る

5年

・販売業者への修理見積りが当事業補助後の補助申請者負担額を超える程度の損傷がある。

・2回目以降の購入には販売業者への修理見積書の提出が必要

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黒滝村森林作業物品等購入補助金交付要綱

令和6年4月1日 要綱第18号

(令和6年4月1日施行)