○黒滝村補助金等交付規則
令和5年11月13日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき、法令及び条例並びにこれに基づく規則等に特別の定めのあるものを除くほか、村内で住民活動を行つている各種団体への補助金の交付に関し、基本的な事項を定めるものとする。
(1) 補助金 村が村以外のものに対して交付する補助金、交付金、助成金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金であつて、村長が公益上必要と認定したものをいう。
(2) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者 補助金を交付する旨の決定(以下「補助金交付決定」という。)を受けて補助事業を行うものをいう。
(補助金の交付)
第2条の2 村長は、村内活動団体で、公益又は公共の福祉を増進し村が本来すべき事業等を奨励し、又は援助する必要があると認める事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前年度決算書又は決算見込書
(4) 工事の施工にあつては実施設計書
(5) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、補助事業の目的及び内容により、前項各号に掲げる添付書類の一部を省略させ、又は村長が適当と認める書類をもつてこれに代えることができる。
(補助金の交付の決定等)
第4条 村長は、前条の規定による補助金の交付の申請があつたときは、当該申請に係る補助金が、法令等及び予算で定めるところに違反していないか、補助事業の目的及び内容が適正であるか等について以下により精査し、必要に応じて現地調査等を行うものとする。
(1) 補助金等の支出根拠が、法令等に基づいていること。
(2) 補助金等の支出目的及び支出範囲が日本国憲法第89条及び法令等の規定に抵触しないこと。
(3) 補助金等に関し、交付申請等が村が定めたとおりになつていること。
(4) 団体の会計処理が適正に行われていること。
(5) 団体の設立目的及び事業内容と補助の目的との整合がとれていること。
(6) 団体の決算における繰越金(剰余金)が、補助しようとする額から判断し妥当であること。
(7) 補助対象経費は、補助事業の遂行のために最小限必要とされるものであり、逸脱又は過大と客観的に判断されないものであること。
2 村長は、前項の精査又は現地調査等をした後、速やかに、補助金を交付するかどうかの決定をしなければならない。
(1) 暴力団(黒滝村暴力団排除条例(平成24年黒滝村条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(黒滝村暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの
(4) 黒滝村が交付する補助金等からの暴力団排除に関する事務処理規則(令和元年規則第15号)第4条の規定による不交付の決定
2 村長は、補助事業の適正な執行のために必要があると認めるときは、補助金交付決定に当たり条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第6条 申請者は、補助金取下申請書(様式第6号)により補助金の交付の申請を取り下げることができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 村長は、補助金交付決定をした後において、天災の発生その他特別な事情が生じたときは、補助金交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその内容を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(補助事業の遂行)
第8条 補助事業者は、補助金交付決定の内容に従い、誠実かつ善良な意思をもつて補助事業を遂行しなければならない。
2 村長は、補助事業が適正に遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して是正措置を求めることができる。
(1) 補助事業の金額、内容又は経費配分の変更(村長が認める軽微な変更を除く。)をする場合
(2) 補助事業の中止又は廃止をする場合
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となつた場合
(状況報告)
第10条 補助事業者は、補助事業の遂行状況について村長から報告を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。この場合において、村長が書面で報告を求めたときは、報告書を提出しなければならない。
(会計帳簿等)
第11条 補助事業者は、補助事業に関するすべての支出及び収入について会計帳簿に記入し、金額、年月日及び目的を記載した領収書、調定書その他支出及び収入を証すべき書類(以下「領収書等」という。)を徴し、又は作成しなければならない。
2 補助事業者は、前項の会計帳簿及び領収書等を整理し、当該補助事業の完了した翌年度の4月1日から、3年以上これを保存しなければならない。
3 村長は、補助事業者に対し、毎年度の決算書類の提出を求め、必要があると認めるときは、会計帳簿及び領収書等の提出を求めることができる。
(1) 収支決算書(様式第9号)
(2) 支払報告書(様式第10号)
(3) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、前項各号に掲げる添付書類の一部を村長が適当と認める書類をもつてこれに代えることができる。
(是正措置等)
第14条 村長は、前条の調査の結果、補助事業の成果が補助金交付決定の内容に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、適合させるための是正措置を求めることができる。
(概算払及び精算)
第16条 村長は、補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、第5条の補助金交付決定の後に、補助金の全部又は一部を交付(以下「概算払」という。)することができる。
(交付決定の取消し)
第17条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(2) 補助金交付決定の内容又はこの規則に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 第4条第3項各号のいずれかに該当すると認められるとき。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があつた後においても適用する。
3 補助事業者は、前2項の規定により返還を求められた場合は、村長が定める期限までに当該補助金を返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助事業により取得した財産のうち、次の各号に掲げるものについて、村長の承認を受けないで補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で村長が定めるもの
(3) その他村長が補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの
(実施細目)
第21条 村長は、交付すべき補助金等の名称、目的、補助事業の内容、補助金の額その他補助金の交付に係る細目を別に定める必要がある場合は、これを告示するものとする。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。