○黒滝村基幹作業道作設補助金交付要綱
令和6年3月27日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 村長は、黒滝村内における森林整備の集約化による森林作業の低コスト化及び災害時の迂回路としての利用を目的とした基幹作業道の作設を図るため、黒滝村内において奈良県又は黒滝村が実施する補助事業に伴う森林作業道整備事業を実施する村内認定林業事業体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、県の要綱等及び黒滝村補助金等交付規則(令和5年11月13日黒滝村規則第17号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 「奈良県又は黒滝村が実施する補助事業」とは、奈良県木材生産推進事業、奈良県森林資源適正管理推進事業、黒滝村美しい森林づくり基盤整備事業をいう。
(2) 「県の要綱等」とは、奈良県木材生産推進事業実施要綱(平成23年8月23日林第375号)、奈良県木材生産推進事業実施要領(平成23年8月23日林第376号)、奈良県森林資源適正管理推進事業補助金交付要綱(平成23年4月27日林第55号)、奈良県森林資源適正管理推進事業補助金交付要綱の運用(平成25年6月25日林第64号)、奈良県森林資源適正管理推進事業検査要領(平成23年7月15日林第239号)をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年5月24日法第45号)に基づき奈良県知事に認定された認定林業事業体で、かつ主たる事務所の住所が黒滝村内である事業体とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は奈良県木材生産推進事業、奈良県森林資源適正管理推進事業、及び黒滝村美しい森林づくり基盤整備事業に伴う森林作業道整備事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は次のとおりとする。ただし、補助金の額は補助の対象となる経費に補助率を乗じて得た額とする。ただし、村長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
事業種目 | 補助の対象となる経費 | 補助率 | |
奈良県木材生産推進事業に伴う森林作業道整備事業 | 左記事業に要する経費 | 左記事業の補助率 | |
88% | 経費の100分の12以内 | ||
85% | 経費の100分の15以内 | ||
81% | 経費の100分の19以内 | ||
奈良県森林資源適正管理推進事業に伴う森林作業道整備事業 | 左記事業に要する経費 | 経費の100分の32以内 | |
黒滝村美しい森林づくり基盤整備事業に伴う森林作業道整備事業 | 左記事業に要する経費 | 経費の100分の50以内 |
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、基幹作業道作設補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 事業計画図
(3) 収支予算書(第3号様式)
(4) その他村長が必要と認める書類
(変更交付申請)
第8条 第7条の規定による決定通知書の送付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業内容について変更しようとするときは、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 基幹作業道作設補助金変更交付申請書(第5号様式)
(2) 事業計画書(変更)(第6号様式)
(3) 収支予算書(変更)(第7号様式)
(4) その他村長が必要と認める書類
(指示・検査)
第9条 村長は、補助事業者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(事業実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 基幹作業道作設補助金実績報告書(第9号様式)
(2) 補助金交付請求書(第10号様式)
(3) 事業報告書(第11号様式)
(4) 収支精算書(第12号様式)
(5) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、事業実績報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合しないと認められる場合で、その是正措置が可能と認められるときは、当該補助事業者に補助事業の是正を命ずるものとする。
3 村長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の返還等)
第12条 村長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第7条の規定により村長が付した条件に違反したとき。
(2) 第8条の規定に違反したとき。
(3) 第9条の規定による村長の指示に従わなかつたとき、又は検査を拒み、忌避し、若しくは妨げたとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度の補助金から適用する。