○黒滝村高齢者の予防接種実施要綱

令和6年3月8日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に規定する予防接種の内、次の各号に掲げる疾病に係る予防接種(以下「予防接種」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(1) インフルエンザ

(2) 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)(以下「肺炎球菌感染症」という。)

(3) 新型コロナウイルス感染症

(対象者)

第2条 予防接種の対象者は、予防接種を受けようとする当日に黒滝村に住所を有する者で、次表に該当する者とする。

予防接種の種類

対象者

インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症

満65歳以上の者

満60歳以上満65歳未満の者であつて、一定の心臓、腎臓、又は呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者

肺炎球菌感染症

満65歳の者

2 肺炎球菌感染症予防接種にあつては、過去5年以内に同予防接種を受けたことがない者のみを対象とする。

(実施方法)

第3条 予防接種は、黒滝村国民健康保険診療所設置条例(昭和38年黒滝村条例第14号)の規定に基づく黒滝村国民健康保険診療所及び個別接種に協力する旨を承諾した医療機関(以下「医療機関」という。)において個別に受けるものとする。

(実施期間及び実施回数)

第4条 予防接種の実施期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症 毎年度秋冬とし、厚生労働大臣が示す期間

(2) 肺炎球菌感染症 毎年4月1日から翌年3月31日まで

2 実施期間における予防接種の接種回数は、1人につき1回とする。

(手続)

第5条 予防接種を受けようとする者は、医療機関に予診票を提出しなければならない。

(予防接種済票の交付)

第6条 医療機関は、予防接種を受けた者に予防接種済票を交付するものとする。

(費用の負担等)

第7条 予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)は、予防接種に要する費用に対する負担額(以下「自己負担額」という。)を医療機関に支払わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する被接種者は、予防接種に要する費用の全額を村が負担するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者

(3) その他村長が特に経済的理由により必要と認める者

2 前項の自己負担額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) インフルエンザ 1人当たり2,000円

(2) 肺炎球菌 1人当たり1,000円

(3) 新型コロナウイルス感染症 1人当たり2,000円

3 村長は、予防接種に要した費用から自己負担額を差し引いた額を公費負担額として医療機関に支払うものとする。

(被接種者による請求)

第8条 前条の規定にかかわらず、医療機関の事情その他の理由により、被接種者が予防接種に要した費用の全額を負担したときは、公費負担額相当額を村に請求することができる。

2 被接種者は、前項の請求をしようとするときは、請求書に次の書類を添えて、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに村長に提出しなければならない。

(1) 領収書(接種ワクチンの種類、接種日及び被接種者の氏名が記載されたもの)

(2) その他村長が必要と認める書類

3 村長は、前項の請求があつたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、当該被接種者の指定する金融機関の口座に公費負担額相当額を振り込むものとする。この場合において、公費負担額相当額は、黒滝村の上限金額までとする。接種費用が、黒滝村の上限金額以上の場合はその差額分は自己負担となる。また、予防接種に要した費用が黒滝村の上限金額を超えない場合は実費相当額とする。

(医療機関による報告及び請求)

第9条 医療機関は、予防接種の実施状況を月ごとに取りまとめ、予防接種を実施した報告書及び請求書に予診票を添えて村長に請求するものとする。

2 村長は、医療機関から前項の請求があつたときは、その内容を精査し、適当であると認めたときは委託料を支払う。

(健康被害の救済)

第10条 村長は、医療機関及び対象者に対し、医薬品の副作用による健康被害については、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実施する医薬品副作用被害救済制度があることを周知しなければならない。

(副反応発生時の対応)

第11条 医療機関は、予防接種後、健康被害に該当する者を診断した場合は、予防接種後副反応報告書を記入し、速やかに厚生労働省へ報告しなければならない。

(公費負担額の返還)

第12条 村長は、偽りその他不正の手段により公費負担額の交付を受けた者があるときは、その者からその助成を受けた額の全部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

2 黒滝村インフルエンザ予防接種実施要領(平成13年黒滝村要領第1号)及び黒滝村高齢者の肺炎球菌感染症予防接種実施要綱(平成26年黒滝村要綱第13号)は、廃止する。

(令和6年要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

黒滝村高齢者の予防接種実施要綱

令和6年3月8日 要綱第7号

(令和6年9月4日施行)