○黒滝村国民健康保険診療所設置条例
昭和38年12月25日
条例第14号
(設置)
第1条 本村を所管区域とする被保険者の健康保持増進のため、健康保険診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
第2条 前条の施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
黒滝村国民健康保険診療所 | 黒滝村大字寺戸182番地の1 |
第3条 診療所の運営については、別に診療所運営規則を定めることができる。
附則
この条例は、昭和38年12月25日から施行する。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。
附則(平成5年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第46号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。