○黒滝村地域活性化センター管理規則
令和5年12月12日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、黒滝村地域活性化センター設置条例(令和5年12月黒滝村条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第4条 黒滝村地域活性化センターの使用料は、条例第7条の規定に基づき、納付しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、別に納付期日を指定することができる。
(1) 村が使用する場合
(2) その他、村長が特別の理由があると認める場合
(事業報告書)
第7条 使用者は、事業報告及び事業収支報告を年度末に村長に提出するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。