○黒滝村地域活性化センター管理規則

令和5年12月12日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、黒滝村地域活性化センター設置条例(令和5年12月黒滝村条例第20号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者は、黒滝村地域活性化センター使用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 村長は、前条の規定による申請書の提出があつた場合において、適当と認め使用の許可をするときは、黒滝村地域活性化センター管理協定を締結し、黒滝村地域活性化センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第4条 黒滝村地域活性化センターの使用料は、条例第7条の規定に基づき、納付しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、別に納付期日を指定することができる。

(使用料の免除)

第5条 条例第7条第2項の規定に基づき、使用料を免除することができる場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 村が使用する場合

(2) その他、村長が特別の理由があると認める場合

2 前項の免除を受けようとするときは、黒滝村地域活性化センター使用料免除申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(使用の許可の取り消し)

第6条 村長は、第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)条例又は規則に違反した場合、使用の許可を取り消した場合等において、使用者が損害を受けることになつても、その責任を負わない。

(事業報告書)

第7条 使用者は、事業報告及び事業収支報告を年度末に村長に提出するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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黒滝村地域活性化センター管理規則

令和5年12月12日 規則第18号

(令和5年12月12日施行)