○黒滝村地域活性化センター設置条例

令和5年12月12日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、地域資源を活用し黒滝村(以下「村」という。)の振興を図るとともに、地域間の交流を促進することを目的とし、黒滝村地域活性化センター(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。ただし、使用者として事業を実施する期間中は、村長の許可を得た上で呼称名を変更することができる。

名称 黒滝村地域活性化センター

位置 黒滝村大字長瀬22番地5

(事業)

第3条 施設では、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域の活性化に資する事業

(2) 地域の情報発信に資する事業

(3) 村に承認された事業

(使用の許可)

第4条 施設を使用する者は、黒滝村地域活性化センター提案型利活用事業事業者選定審査会において施設の使用者として選定された上で村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 施設の設置目的に違反するとき。

(2) 公益を害するおそれのあるとき。

(3) 施設、設備等を損傷し、又は滅失させるおそれがあるとき。

(4) 施設の管理上支障があるとき。

3 村長は、使用の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(使用の許可の取消し等)

第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段によつて使用の許可を受けたとき。

(3) 使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前条第2項各号のいずれかに該当することとなつたとき。

(5) 公益上特に必要があるとき。

(開館時間及び休館日)

第6条 施設の開館時間及び休館日は、村と使用する者と協議をおこない定める。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けた者は、許可を受けた翌月から別表に定める額の使用料を納めなければならない。

2 村長が特に必要と認めたときは、使用料を免除することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 施設を使用する者は、使用の権限を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用する者の行う特別の設備等)

第9条 使用する者は、施設の利用にあたつて特別の設備を設け又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。次の場合には、特別設備又は造作の許可をすることができない。

(1) 施設又は付属設備をき損するおそれのある場合

(2) 特別設備の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのある場合

(3) その他、村長が適当でないと認める場合

(原状回復)

第10条 使用する者は、施設の使用を終了したとき、又は使用の許可を取消されたときは、直ちに施設、設備又は器具類を原状に回復しなければならない。ただし、村長が認めた場合は、その限りでない。

(損害賠償)

第11条 施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 村長は、前項の場合において、損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事情によるものであると認めるときは、賠償責任の全部又は一部を免除することができる。

(その他)

第12条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

使用料

その他

月額50,000円

電気、ガス、水道、浄化槽の使用料及び共益費は使用者が別途支払うものとする。

黒滝村地域活性化センター設置条例

令和5年12月12日 条例第20号

(令和5年12月12日施行)