○黒滝村公式インスタグラムフォトコンテスト募集審査委員会設置要綱

令和5年11月20日

要綱第24号

(目的)

第1条 黒滝村公式インスタグラムフォトコンテスト募集審査委員会(以下「募集審査委員会」という。)は、黒滝村公式インスタグラムフォトコンテストに係る募集審査において公正かつ合理的に審査を行うことを目的とする。

(委員)

第2条 募集審査委員会は、委員4人以内で組織し、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。なお、募集審査委員会には委員長及び副委員長を置き、委員長及び副委員長は委員により互選する。

(1) 知識経験を有する者

(2) その他村長が特に必要と認める者

(評価の決定方法)

第3条 前条各号の委員は、応募者から提出のあつた写真を、審査基準に基づき評価点を決定する。

(入賞者の特定方法)

第4条 前条の合計点数の最も高い応募者から順番に入賞者とする。

(募集審査委員会の庶務)

第5条 募集審査委員会の庶務は、企画政策課で行う。

(秘密を守る義務)

第6条 募集審査委員会は審査結果のみを公表し、議事内容は公表しない。なお、募集審査委員会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならず、その職を辞した後も同様とする。

(報告)

第7条 会長は、募集審査委員会の審査結果について村長に報告するものとする。

(報酬)

第8条 委員の報酬は、黒滝村の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第6号)で定めるところにより支給する。

(その他)

第9条 この要綱に定めのない事項については、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要綱の廃止)

2 この要綱は、第4条の入賞者を決定し、その目的を達成したとき、その効力を失う。

黒滝村公式インスタグラムフォトコンテスト募集審査委員会設置要綱

令和5年11月20日 要綱第24号

(令和5年11月20日施行)