○黒滝村が交付する補助金等からの暴力団排除に関する事務処理規則

令和元年11月25日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、黒滝村暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第6条及び黒滝村が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書(平成24年3月21日締結)に基づき、黒滝村が交付する補助金等から暴力団排除の措置を講ずるに当たり、その事務処理に関する基本的な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 規則等 規則、告示及び訓令をいう。

(2) 要綱等 事務処理の基準等として規則等に準じて設けられた要綱、要領、基準等の規程をいう。

(3) 補助金等 規則等及び要綱等の規定により、村が相当の反対給付無しに村以外の者に対して給付する補助金、交付金、助成金等の金銭等(金銭等に代えて給付し、又は提供する物品等及び役務等を含む。)をいう。

(4) 貸付金 規則等及び要綱等の規定により、村が村以外の者に対して貸し付ける金銭をいう。

(5) 関係規則等 補助金等の交付及び貸付金の貸付けの実施に必要な事項を定めるため設けられた規則等及び要綱等をいう。

(6) 法人等 法人、法人格を有しない団体及び個人をいう。

(7) 役員等 次に掲げるものをいう。

 法人にあつては役員、支配人、及び支店又は営業所の代表者をいう。

 個人にあつては、その者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。

 法人格を持たない団体にあつては、法人の役員と同等の責任を有する者をいう。

(暴力団排除措置の対象者)

第3条 暴力団排除措置の対象となる者は、次のとおりとする。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有する者

(補助金の不交付の決定)

第4条 関係規則等の規定にかかわらず、村長は、補助金等の交付の申請をした法人等又はその役員等が、第3条の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付を決定しないことができる。

(貸付金の貸付けの却下の決定)

第5条 関係規則等の規定にかかわらず、村長は、貸付金の貸付けの申請をした法人等又はその役員等が、第3条の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の貸付けの決定しないことができる。

(補助金の返還又は取消し)

第6条 関係規則等の規定にかかわらず、村長は、補助金等の交付の決定を受けた法人等又はその役員等が、第3条の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部又は一部を返還させることができる。

(貸付金の返還又は取消し)

第7条 関係規則等の規定にかかわらず、村長は、貸付金の貸付けの決定を受けた法人等又はその役員等が、第3条の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の決定を取り消し、又は既に交付した貸付金の全部又は一部を返還させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

黒滝村が交付する補助金等からの暴力団排除に関する事務処理規則

令和元年11月25日 規則第15号

(令和元年11月25日施行)